○守山市出納員事務取扱規程

平成15年10月1日

訓令第21号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定に基づき設置する出納員の収納事務の取扱いについて、守山市財務規則(昭和39年守山市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(収納日報の作成)

第2条 出納員は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)を収納した場合は、収納日報(別記様式)を作成しなければならない。ただし、収納の状況を明らかにすることができる台帳等を作成している場合については、これを収納日報に代えることができる。

(収納金の払込)

第3条 出納員は、収納した現金を、規則別記様式第20号の納入通知書により、即日指定金融機関、指定代理金融機関または収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。ただし、当該現金を指定金融機関等の取扱時間内に払い込むことができない場合は、翌日(その日が指定金融機関等の営業日でない場合は、直近の営業日)に払い込むものとする。

2 収納する現金が少額のとき、または遠隔の地において収納する現金であらかじめ会計管理者の承諾を得たものについては、数日分をまとめて払い込むことができる。

(平19訓令12・一部改正)

(現金の保管)

第4条 出納員は、収納した現金を指定金融機関等に払い込むまでの間、執務時間内にあっては手提金庫等に納めて執務室内に保管し、執務時間外にあっては当該手提金庫等に施錠をしたうえで金庫室に保管しなければならない。

2 出先機関において収納した現金または執務時間外に収納した現金を執務時間外において保管するにあたっては、前項の規定にかかわらず、当該出先機関または市役所の庁舎内で施錠のできる場所にこれを保管することができる。

3 出納員は、前2項の規定に基づき現金を保管するときは、十分な注意を持ってこれを管理しなければならない。

(平19訓令12・一部改正)

(収納印の保管)

第5条 出納員は、その管理するすべての収納印を手提金庫等に納め、執務時間内にあっては執務室内に保管し、執務時間外にあっては当該手提金庫等に施錠をしたうえで金庫室に保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出先機関において使用する収納印または執務時間外に使用する収納印については、施錠のできる場所に保管することができる。

3 出納員は、前2項の規定に基づき収納印を保管するときは、十分な注意を持ってこれを管理しなければならない。

(平19訓令12・一部改正)

(書類の整備等)

第6条 出納員は、常に収納日報、領収書控、領収済通知書その他の会計書類を整備し、収納状況を明らかにしなければならない。

2 前項に掲げる会計書類を照合するにあたっては、複数の職員をもって行うものとする。

(会計管理者の検査)

第7条 会計管理者は、定期または随時に出納員の職務執行状況、会計書類、現金および収納印の保管状況を検査し、必要の都度、職務執行に関して指示し、監督上の措置を執るものとする。

(平19訓令12・一部改正)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年3月6日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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守山市出納員事務取扱規程

平成15年10月1日 訓令第21号

(平成19年4月1日施行)