○守山市事務決裁規程の一部改正について
平成13年3月19日
守総第146号
本市における事務決裁規程は、昭和55年訓令第1号として全部改正し現在まで実施してきたところであるが、その後の社会、経済等の諸情勢の変化が著しく、また簡素にして、より効率的で迅速な行政運営を図るため、ここに「別表」の全面的見直しを行うなど、同規程の一部を改正し平成13年4月1日から適用することとなった。
ついては、次の事項に留意し、すみやかに関係事項を所属職員に周知徹底させ、事務取扱いについて遺漏のないよう命により通知する。
なお、昭和55年4月5日付け守企第133号による「守山市事務決裁規程について」の通知は廃止するものとし、新たに事務取扱いについて通知するものである。
1 第1条関係
(1) 事務決裁規程の制定の趣旨は、決裁処理の責任の明確化および事務処理の能率化にあるので、各規定の解釈および運用は、すべてこの趣旨に即して行うこと。
(3) 支所等の長の専決事項については、当該支所等の事務専決規程で定められているので留意すること。
2 第2条関係
(1) 「不在」とは長期または遠隔の旅行、病気等のみならず、2~3日の旅行、病気等により決裁できない場合も含むこと。
(2) 守山市事務分掌規則(昭和51年守山市規則第2号)第5条第1項に規定する政策監は、この規程における部長とみなすものとする。
3 第3条関係
市長の決裁事項ならびに助役、部長、課長およびグループリーダーの専決事項は、別表に定めるとおりであるが、これは各部局に共通するものであること。
ただし、その末尾に特定の職が特記されている事項は、その職の個別的専決事項であるので留意すること。
4 第3条の2関係
収入役の補助組織である会計課について、守山市収入役事務専決規程(昭和63年収入役訓令第1号)で収入役の権限に属する事務に係る専決事項は定まっているが、市長の権限に属する事務については従来この定めがなかったことから、今回の改正により、市長の権限に属する事務のうち会計課において処理しているもので、部長の決裁事項については、総務部長が決裁するものとしたこと。
5 第3条の3関係
市長の権限に属する事務のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、選挙管理委員会、監査委員事務局および農業委員会事務局の職員をして補助執行させる事務については、この規程の例により決裁するものとする。
また、この場合、選挙管理委員会書記長は部長の、同書記次長は課長の、監査委員事務局長は部長の、農業委員会事務局長は部長の、それぞれ職位とみなして別表の規定を適用すること。
なお、教育委員会事務局にあっては、市長の権限に属する事務をその職員が補助執行する場合の事務決裁規程を別途定めたので留意すること。
6 第3条の4関係
7 第4条関係
8 第5条関係
(1) 専決事項は、一般的な場合について規定したものであるので、事案の内容が特に重要であると認められる事項等第5条各号の規定に該当するものについては、上司の決裁を受けなければならないこと。
(2) 第5条各号の規定に該当するかどうかは、第一次的には専決権者の判断によるものであるが、いたずらに上司の決裁事項または専決事項をふやし、この規程の趣旨にはずれることのないようにすること。
9 第7条関係
(1) 決裁を受ける場合において、関係職位と協議、調整する必要があるものについては、関係職位に合議しなければならないこと。
(2) 合議先について従来その項目がなかったので、これを「指定合議先職位」として別表に明示したこと。
(3) 別表の「指定合議先職位」は一般的な場合について規定しているので、この「指定合議先職位」以外の関係職位とも協議、調整する必要があると認められる事項については、適宜当該関係職位に合議しなければならないこと。
(4) 合議は、事務処理の正確を期するために行うものであるが、不必要な合議は事務処理の能率を妨げるものであるので、必要最小限にとどめること。
(5) その他合議については、規程、通達等で特に定めている場合があるので留意すること。
10 第8条~第10条関係
代決は、あくまで例外的な処理であるので、急を要するものまたはその処理について、あらかじめ市長または専決権者の指示を受けたものに限ること。
なお、代決をした者は、代決後、すみやかに市長または専決権者にその旨を報告しなければならないこと。
11 第11条関係
市長の決裁事項または助役以下の専決事項の一部を下位の職にある者の専決事項とするときは、総務部長を経由し、市長の決裁を受けることとし、また、部長等の専決事項の一部を下位の職にある者の専決事項とするため、総務部長と協議するときは、所属部長の承認を得ること。
また、ここでいう「下位の職にある者」とは原則として、決裁権者または専決権者の直近下位の職にある者をいうこと。
なお、これにより下位の職にある者の専決事項とされたものをさらにその下位の職にある者の専決事項とすることはできないこと。
12 第13条関係
決裁を受ける事案が市長の決裁事項または助役以下の専決事項の2以上に該当する場合には、それぞれ別個の決裁を受ける必要はなく、そのうちの上位の職にある者の決裁を受ければよいこと。
また、市長の決裁事項または助役以下の専決事項には、第5条にいう決裁事項または専決事項を含むこと。