○守山市審議会等への女性委員の参画促進要綱
平成16年3月31日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、守山市男女共同参画推進条例(平成27年条例第3号)および第4次守山市男女共同参画計画に基づき、市の政策・方針決定過程への女性の参画を促進することを目的とする。
(平23訓令20・平28訓令31・令3訓令7・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「審議会等」とは、市の機関のうち次に掲げるものをいう。
(1) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき市が設置する執行機関の附属機関
(2) その他機関 前号に該当しない機関で、学識経験者、市民等の意見を求め、これを市の行政に反映させることを主な目的として、条例、規則、要綱等に基づき市が設置するもの
2 この要綱において行政委員会とは、法第138条の4第1項ならびに第180条の5第1項および同条第3項の規定に基づき市が設置する委員会または委員をいう。
(目標)
第3条 市は、女性委員のいない審議会等を解消することおよび審議会等の委員に占める女性委員の割合が40パーセント以上となることを目標として、各種の施策を行う。
(平23訓令20・一部改正)
(審議会等担当課長等の努力事項)
第4条 審議会等の運営を所管する課もしくは室または出先機関の長(以下「審議会等担当課長等」という。)は、その所管に属する審議会等の委員の選任に当たり、前条の目標を達成するために、次に掲げる方策に積極的に取り組まなければならない。
(1) 委員の選出基準の見直し、女性枠の設置、選出区分の設定、定員を増やすことその他女性委員の選出を容易にするための方策について検討すること。
(2) 委員の改選に際しては、他の審議会等の委員との兼職を避けるなど、特定の者に偏ることのないようその都度調整を行うこと。
(3) 学識経験を有する委員の選出に当たっては、審議会等の運営に支障のない限りにおいて女性の参画を図ること。
(4) 団体等に委員の推薦を求める場合には、推薦の対象を当該団体等の長などの役職に限定しないことにより、女性委員の推薦について協力を求めること。
(5) 市職員を委員とする場合には、審議会等の運営または市の業務に支障のない限りにおいて女性職員の参画を求めること。
(6) 市の政策・方針決定の場への女性の参画の重要性について、法令、条例その他の規程に抵触しない限りにおいて、あらゆる機会を通じて啓発を行うこと。
2 審議会等担当課長等は、審議会等の委員の選任に当たり、第3条に掲げる目標の達成が困難と認められるときは、女性委員の参画促進のための方策について、人権政策課長と協議を行うものとする。
3 人権政策課長および審議会等担当課長等は、審議会等の女性委員の参画を促進するための方策の検討に当たっては、互いに協力しなければならない。
(情報の収集および提供)
第5条 人権政策課長は、女性の参画を促進するため、審議会等の委員にふさわしい、または市政への参画に意欲のある女性の人材に関する情報の収集を積極的に進め、審議会等担当課長等の求めに応じて人材情報の提供等に協力するものとする。
2 審議会等担当課長等は、審議会等の委員にふさわしい女性の人材の把握に積極的に努めるとともに、人権政策課長の行う情報の収集に協力するものとする。
(参画状況等の報告)
第6条 審議会等担当課長等は、その所管する審議会等の毎年3月31日現在における女性委員の参画状況および女性参画促進への取り組みの内容その他の事項について、審議会等の女性委員の参画状況報告書兼参画推進計画書(別記様式)により、5月20日までに男女共同参画推進本部長に報告しなければならない。
2 人権政策課長は、各行政委員会に対し、当該行政委員会およびその所管する審議会等の毎年3月31日現在における女性委員の参画状況および女性参画促進への取り組みの内容その他の事項について、審議会等の女性委員の参画状況報告書兼参画推進計画書により、5月20日までに男女共同参画推進本部長に報告するよう求めるものとする。
3 人権政策課長は、前2項の報告に基づき、市の審議会等および行政委員会への女性委員の参画状況について取りまとめるとともに、これを分析し、市の方針・施策の意思決定過程への女性の参画を促進するための方策についてとりまとめ、これを公表するものとする。
(平19訓令31・一部改正)
付則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する
付則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月1日訓令第20号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日訓令第31号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月26日訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。