○守山市入札制度検討委員会設置規程

平成16年3月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 市長は、公共工事等に係る入札制度およびその運営方法について調査検討し、もって本市における公共工事等に係る入札事務の適正かつ効率的な執行の確保を図るため、守山市入札制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 入札制度およびその運営に関する調査ならびに分析

(2) 公共工事の適正な執行を確保するための方策の検討

(3) 公共工事に係る不正行為を防止するための方策の検討

(4) その他入札制度の適正執行に関する諸方策の検討

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長および委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部長を、副委員長は、総務部次長をもって充てる。

3 委員は、守山市行政機構補完規程(平成16年訓令第5号)第13条に規定する政策調整会議の構成員をもって充てる。

(平17訓令9・平18訓令8・平21訓令6・平24訓令16・令3訓令11・令6訓令23・一部改正)

(会議)

第4条 委員長は、委員会の議長となり、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が必要と認めた場合においてこれを招集する。

(部会)

第6条 委員長は、委員会の所掌事務を遂行するため必要と認めた場合は、委員会に部会を置くことができる。

2 部会は、委員会の所掌事務のうち、委員長が命じた事項について専門的に検討する。

3 部会に部会長および部会員を置き、委員長が指名した委員をもって充てる。

4 部会長は、部会の議長となり、会務を総理する。

5 部会長は、部会の検討事項について、必要に応じ委員長に報告する。

6 委員長は、部会がその任務を達成し、または、部会を置く必要がないと認めた場合においてはこれを解散させる。

(検討)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある課長その他の職員に資料の提出を求め、または委員会に出席させて説明を求めることができる。

(報告)

第8条 委員会で検討された事項については、委員長が必要に応じて、市長または守山市契約審査会に報告する。

(平23訓令24・一部改正)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。

(平21訓令6・平24訓令16・一部改正)

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第26号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日訓令第24号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第31号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第23号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

守山市入札制度検討委員会設置規程

平成16年3月1日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第1号
平成16年4月1日 訓令第9号
平成17年4月1日 訓令第9号
平成18年4月1日 訓令第8号
平成19年4月1日 訓令第26号
平成20年4月1日 訓令第10号
平成21年4月1日 訓令第6号
平成23年6月1日 訓令第24号
平成24年3月31日 訓令第16号
平成29年4月1日 訓令第31号
令和3年3月31日 訓令第11号
令和6年4月1日 訓令第23号