○守山市戸籍届出に係る本人確認等事務処理要綱

平成16年1月27日

守山市告示第7号

(趣旨)

第1条 市長は、偽造の創設的届出により戸籍に不実の記載がなされることを未然に防止するため、戸籍の届書を持参した者(以下「届書持参者」という。)に対し本人確認を行うとともに、当該届書に記載されている届出人(以下「届出人」という。)に対し届出を受理した旨の通知(以下「事務通知」という。)を行い、その実施に際し必要な事項をこの要綱において定める。

(本人確認等の対象)

第2条 本人確認および事務通知の対象となる者は、次の各号に掲げる届出事件に係る届出(裁判所の許可、調停、審判または判決に基づくものおよび戸籍の記載を要しないものは除く。)の届書持参者または届出人とする。

(1) 婚姻

(2) 離婚

(3) 養子縁組

(4) 養子離縁

(本人確認の方法)

第3条 市長は、届書持参者に対し、その氏名および住所の申告を求めるとともに、当該届書持参者が所有する次の各号に掲げる書類のうちいずれか一つの提示を求めることにより本人確認を行う。ただし、守山市の休日を定める条例(平成2年守山市条例第1号)に規定する休日および執務時間外に届書を持参した者に対しては、この限りでない。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等で届書持参者の写真が貼付されたもの

(2) 個人番号カード

(3) 在留カードまたは特別永住者証明書

2 市長は、届書持参者が氏名もしくは住所の申告または前項各号に掲げる書類の提示を拒否し、または前項各号に掲げる書類を提示することができない場合であっても、当該届出を受け付けなければならない。

(事務通知の方法)

第4条 市長は、届出を受理したときは、速やかにすべての届出人に対し事務通知書(別記様式第1号)を郵送することにより事務通知を行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、届出人が届書を持参し、かつ、市長が当該届出人について本人確認を行ったときは、当該届出人への通知は行わない。

(届書持参者に対する告知)

第5条 市長は、持参による届出を受け付けたときは、届書持参者に対し、事務通知を行う旨を口頭または文書(別記様式第2号)により告知する。

2 市長は、届書を持参した届出人について本人確認を行ったときは、当該届出人に対し、前項の告知とともに当該届出人には事務通知を行わない旨を告知する。

(郵送等による届出に対する事務通知)

第6条 市長は、郵送その他の持参以外の方法による届出を受け付け、これを受理したときは、当該届出が持参以外の方法によるものである旨を記録し、速やかにすべての届出人に対し事務通知を行う。

(事務通知書の送付)

第7条 事務通知書は、届出をした日における届出人の住所に送付する。ただし、届出日に住所を変更する旨の届出をした届出人に対する事務通知書は、当該変更前の住所に送付する。

2 届出により氏の変更が生じる届出人に対する事務通知書は、当該変更前の氏により作成し送付する。

(返送された事務通知書の取扱い)

第8条 事務通知書が宛先不明等の理由により返送されたときは、当該事務通知書の返送を受けた年月日その他の必要な事項を記録したうえでこれを保存する。

2 返送された事務通知書の保存期間は、市長が当該事務通知書の返送を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して1年間とする。

(届書への記録)

第9条 市長は、届出を受け付けたときは、届書の欄外余白部その他の適切な場所に、本人確認届出人印(別記様式第3号または別記様式第4号)または本人確認使者印(別記様式第5号)を押捺し、次の各号に掲げる事項を記録する。

(1) 届出人の区分(夫、妻、養子等の区分をいう。)

(2) 届書持参者の住所および氏名(届出人が持参した場合は除く。)

(3) 本人確認の有無

(4) 本人確認にあたり提示を受けた書類(本人確認を行った場合に限る。)

(5) 届出の方法(持参または持参以外の方法の別をいう。)

(6) 本人確認を行った職員名

(7) 前各号に掲げるもののほか本人確認に関し記録が必要であると認められる事項

2 市長は、届出を受理したときは、届書の欄外余白部その他の適切な場所に事務通知経過印(別記様式第6号)を押捺し、次の各号に掲げる事項を記録する。

(1) 事務通知を行った年月日

(2) 事務通知を行った職員名

(3) 前2号に掲げるもののほか事務通知に関し記録が必要であると認められる事項

(本人確認等台帳)

第10条 市長は、本人確認等台帳(別記様式第7号)を整備し、次に掲げる事項を記録し、これを管理するものとする。

(1) 届出事件名

(2) 受付番号

(3) 受付年月日および受理年月日

(4) 届出の方法

(5) 事件本人の氏名および住所

(6) 届出人の氏名および住所

(7) 届書持参者の氏名および住所

(8) 本人確認の有無

(9) 本人確認にあたり提示を受けた書類

(10) 事務通知の有無

(11) 事務通知書の発送年月日

(12) 事務通知書の返送年月日

(13) 本人確認または事務通知を行った職員名

(14) 前各号に掲げるもののほか本人確認および事務通知に関し記録が必要であると認められる事項

2 本人確認等台帳は、磁気ディスクをもって調製することができる。

3 本人確認等台帳は年度をもって編綴し、その保存期間は作成した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間とする。

(本人確認等における疑義照会等)

第11条 市長は、本人確認または事務通知を行った結果、当該届書が偽造されたものであるとの疑義が認められる場合は、直ちに管轄法務局に照会し、その指示を受けて適切に処置するものとする。

この告示は、平成16年2月1日から施行する。

この告示は、平成25年9月12日から施行する。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に住民基本台帳カードの交付を受けている者にあっては、改正後の守山市戸籍届出に係る本人確認等事務処理要綱の規定にかかわらず、当該住民基本台帳カードの有効期限に限り住民基本台帳カードの掲示に替えることができる。

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守山市戸籍届出に係る本人確認等事務処理要綱

平成16年1月27日 告示第7号

(平成28年1月1日施行)