○守山市木造建築物耐震診断事業実施要綱

平成16年3月24日

守山市告示第22号

(目的)

第1条 市長は、木造建築物の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、市民の希望に応じ、その所有する木造建築物を滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき行う耐震診断を実施し、その結果により耐震改修が必要な場合、改修案を作成する事業(以下「木造建築物耐震診断事業」という。)を実施するにあたり、この要綱において必要な事項を定める。

(事業対象建築物)

第2条 木造建築物耐震診断事業の対象となる建築物は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 市内の建築物で、昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているものであること。

(2) 延べ床面積の2分の1を超える部分が住宅の用に供されていること。

(3) 階数が2以下で、かつ、延べ面積が300m2以下であること。

(4) 木造軸組工法による建築物で、枠組壁工法または丸太組工法によるものでないこと。

(5) 大臣等の特別な認定を得た工法による建築物でないこと。

(事業対象者)

第3条 木造建築物耐震診断事業の対象となる者は、市内に住所を有する個人または市内に事業所、事務所等を有する団体(国、地方公共団体その他の公的機関を除く。)であって前条に規定する建築物を有するものとする。

(実施時間等)

第4条 耐震診断を実施しない日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 土曜日および日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月3日まで

2 耐震診断の実施時間は、午前9時から午後4時までとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、耐震診断を実施しない日および実施時間を変更することができる。

(耐震診断の申込み)

第5条 耐震診断を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震診断実施申込書(別記様式第1号。以下「実施申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 実施申込書は、一の建築物につき1部を提出するものとする。

3 耐震診断を受けようとする建築物に申請者もしくはその属する世帯を構成する者以外のものが居住している場合または申請者が当該建築物を貸与している個人もしくは団体(以下この項において「居住者等」という。)がある場合には、申請者は、これら全ての者から耐震診断についてあらかじめ承諾を得なければならない。ただし、当該建築物に係る耐震診断が居住者等の居住または借用する部分に立ち入ることなく行うことができると認められる場合においては、この限りでない。

(耐震診断の決定等)

第6条 市長は、前条の実施申込書の提出があったときは、耐震診断の実施日等を速やかに面接、電話、文書等の方法により申請者と協議の上、決定するものとする。

(実施申込みの取下げ)

第7条 診断決定者は、その実施申込みを撤回しようとするときは、耐震診断予定日の10日前までに耐震診断申請取下げ申出書(別記様式第2号)により市長に申し出なければならない。

2 前項の申出があったときには、その申出に係る耐震診断の実施申込がなかったものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が緊急かつやむを得ないと認めた場合には、同項に掲げる日以降においても取下げの申出を行うことができる。

(耐震診断決定の取消し)

第8条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により耐震診断を受けようとした場合は、当該診断決定者に係る耐震診断を実施しないことができる。

(結果の報告)

第9条 市長は、耐震診断を実施したときは、実施日から14日以内に耐震診断実施結果報告書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年6月1日から施行する。

(守山市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱の廃止)

2 守山市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱(平成15年守山市告示第210号)は、平成16年5月31日をもって廃止する。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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守山市木造建築物耐震診断事業実施要綱

平成16年3月24日 告示第22号

(平成19年4月1日施行)