○広報紙「もりやま農委だより」広告掲載要綱

平成16年3月8日

守山市農委告示第3号

(趣旨)

第1条 守山市農業委員会の発行する広報紙「もりやま農委だより」(以下「農委だより」という。)に広告を掲載するにあたっては、この要綱に定めるところによる。

(掲載の基準)

第2条 農委だよりに掲載することができる広告は、守山市農業委員会の広報紙としての品位、イメージ等を妨げず、かつ、読者に不利益を与えることのない中立性のあるものとする。

2 次のいずれかに該当する広告は、掲載することができない。

(1) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、人事募集その他これらに類するものに関するもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業に関するもの

(3) 個人の名刺広告またはその疑いのあるもの

(4) 貸金業いわゆるサラリーマン金融等に関するもの

(5) 商品穀物取引等に関する営業広告

(6) 不動産広告

(7) 国や地方公共団体の法令および条例、規則等に違反する、または違反するおそれのあるもの

(8) 公の秩序または善良な風俗に反する、もしくは、反するおそれのあるもの

(9) 国や地方公共団体が広告対象の製品、商品またはサービスを推奨しているかのような表現のもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、農委だよりに掲載する広告として適当でないもの

(広告の規格等)

第3条 広告の寸法および掲載位置は、次のとおりとする。

(1) 寸法 1件につき縦48mm・横90mm

(2) 掲載位置 農委だよりの最終ページの最下段

2 守山市農業委員会会長(以下「会長」という。)が認めた場合は、隣り合う2件を1つの広告として掲載することができる。

(掲載の申込み)

第4条 農委だよりに広告を掲載しようとする者(以下、「申込者」という。)は、広告掲載を希望する農委だよりの発行予定日の3箇月前から1箇月前までの間に、農委だより広告掲載申込書(別記様式第1号)に掲載しようとする広告の版下(完全な原稿に限る。)を添えて、会長に提出しなければならない。

2 広告掲載の申込みは、1掲載号につき1件までとする。ただし、前条第2項の規定を適用する場合はこの限りでない。

(掲載の決定)

第5条 会長は、農委だより広告掲載申込書の提出があったときは、速やかに広告の掲載の可否を決定し、農委だより広告掲載決定(不決定)通知書(別記様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(広告料金)

第6条 会長は、1件の広告の掲載につき5,000円の広告料金を徴する。

(広告料金の納入)

第7条 農委だよりへの広告の掲載の決定を受けた申込者は、会長が指定する1ヶ月以内の日までに広告料金の全額を納入しなければならない。

(広告料金の還付)

第8条 納入された広告料金は、還付しない。ただし、申込者の責めによらない事由または発行もしくは編集の都合によって、広告を掲載することができなかったときは、この限りでない。

(広告の版下)

第9条 広告の版下に関する一切の責任および広告の版下の作成にかかる一切の費用は、申込者が負うものとする。

2 広告の割付は、農業委員会が行い、その掲載順位は、原則として、農委だより広告掲載申込書の受付順とする。

(掲載決定の取消し)

第10条 会長は、次のいずれかに該当したときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 第2条第2項各号のいずれかに該当したとき

(2) 虚偽の広告であったとき

(3) 指定された期日までに広告料金が納入されないとき

この告示は、平成16年年4月1日から施行し、平成16年6月1日号以降の農委だよりへの広告の掲載に係る手続きについて適用する。

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広報紙「もりやま農委だより」広告掲載要綱

平成16年3月8日 農業委員会告示第3号

(平成16年4月1日施行)