○守山市立小学校・中学校間における校種間交流要綱

平成16年1月14日

(目的)

第1条 市教育委員会は、市立小・中学校間の連携の強化、教諭の資質および指導力の向上ならびに学校組織の充実および刷新を図るため校種間交流を行うものとし、その実施にあたり必要な事項をこの要綱において定める。

(定義)

第2条 この要綱において「校種間交流」とは、市立の小学校と中学校との間において行う人事交流であって次に掲げるものをいう。

(1) 市立小学校に勤務する教諭を一定の期間において市立中学校に勤務させ、同時に当該中学校に勤務する教諭を当該小学校に勤務させること。

(2) 市立中学校に勤務する教諭を一定の期間において市立小学校に勤務させ、同時に当該小学校に勤務する教諭を当該中学校に勤務させること。

2 校種間交流は、小学校および中学校の同一の教科の教育職員免許状を有する教諭の間で行う。

(校種間交流の対象)

第3条 校種間交流の対象となる者は、現に市立小学校または市立中学校に勤務する教諭であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 校種間交流を命ずる予定の日(以下「派遣予定日」という。)において教諭としてその前日に勤務する学校(以下「現任校」という。)に連続して3年以上勤務した経験があること。(育児休業を承認され、または休職もしくは派遣を命じられたことにより勤務しなかった期間を除く。次号において同じ。)

(2) 派遣予定日において、小学校または中学校の教諭として3年以上勤務した経験があること。

(3) 小学校および1以上の教科の中学校の教育職員免許状を有していること。

(4) 過去に校種間交流の経験がないこと。

(5) 派遣予定日から4年以内に定年に達するものでないこと。

2 前項の規定にかかわらず、校種間交流を希望する教諭で積極的な意欲を有していると現任校の校長および教育長が認めたものについては、前項第1号に掲げる要件を免除することができる。

(希望者の募集等)

第4条 市教育委員会は、毎年度の県教育委員会人事異動方針が提示された後、速やかに当該年度の人事異動における校種間交流の希望者を募集するか否かを決定し、市立小学校および中学校の校長に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた校長は、速やかにその所轄する学校の教諭に対しその旨を周知しなければならない。

(交流への応募)

第5条 校種間交流を希望する教諭は、校長が定めた期日までに校種間交流申出書兼交流調書(別記様式第1号。以下「調書」という。)に次に掲げる事項を記入し、校長に申し出なければならない。

(1) 当該教諭の氏名、性別、および派遣予定日における年齢

(2) 派遣予定日における小学校または中学校の教諭として勤務した年数およびその学校名

(3) 派遣予定日における教諭として現任校に勤務した年数

(4) 現に有する小学校または中学校の教育職員免許状の名称、種類および取得年月日ならびに派遣予定日の前日までに取得する予定の小学校または中学校の教育職員免許状の名称、種類および取得予定年月日

(5) 校種間交流を希望する理由

(6) 交流を希望する期間

2 校長は、前項の申出を受けたときは速やかに調書を審査し、必用に応じ当該申出者と面談した後、当該申出をした教諭(以下「申出者」という。)第3条に規定する要件を満たす者であると認めたとき(同条第2項の規定が適用されるべき者であると学校長が認めた場合を含む。)は、調書に意見を付し、教育長が定めた期日までに教育長に提出しなければならない。

(教育長の推薦)

第6条 教育長は、前条第2項の規定により調書が校長から提出されたときは、当該調書を提出した校長および申出者とそれぞれ面談した後、調書に意見を付し、市教育委員会に送致するものとする。

(交流職員候補者の選考)

第7条 市教育委員会は、前条の規定に基づき送致された調書により、校種間交流の対象として適当であると認めるものを選考し、その旨を県教育委員会に内申する。この場合において、市教育委員会は必要に応じ交流希望年数等について関係者と事前に協議を行うものとする。

(確認書の取り交わし)

第8条 前条の内申の後、県教育委員会による当該校種間交流に係る人事異動の内示がなされた場合には、校種間交流を命じられた、または命じられる予定の者(以下「交流教諭」)および校長は、当該校種間交流にあたっての身分取扱い等について確認書(別記様式第2号)を取り交わすものとする。

2 校長は、前項の確認書を当該確認書に係る校種間交流が終了した後2年間保管しなければならない。

(校種間交流の期間)

第9条 校種間交流の期間は、3年を限度として、交流教諭、その現任校の校長および校種間交流の相手校(以下「派遣先」という。)の校長および市教育委員会が協議して定めた期間とする。

2 前項の期間は、4月1日をその始期とし、3月31日をその終期とする。ただし、次項の規定に基づき期間を定める場合においてはこの限りでない。

3 交流教諭が校種間交流の期間中に研修を申し出、認められた場合において、当該研修期間は、校種間交流の期間として算入する。

4 校種間交流の期間中において、交流教諭について補充の必要が生じた場合においては、派遣先において当該補充を行うものとする。

5 校種間交流の期間中において、その期間を変更するべき事情が生じた場合は、市教育委員会は交流教諭ならびにその現任校および派遣先の校長の意見を調整し、当該期間を延長し、または短縮することができる。この場合において、変更後の期間は、3年を超えてはならない。

(現任校への復帰)

第10条 前条第1項または第5項の期間が満了したときは、交流教諭はそれぞれ現任校に復帰する。ただし、現任校に復帰することが困難な場合においては、この限りでない。

この要綱は、平成16年1月14日から施行する。

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守山市立小学校・中学校間における校種間交流要綱

平成16年1月14日 種別なし

(平成16年1月14日施行)