○市町の境界変更
平成16年6月23日
総務省告示第487号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、滋賀県守山市と野洲郡中主町との境界を次のとおり変更する旨、滋賀県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成16年7月22日からその効力を生ずるものとする。
守山市に編入する区域
野洲郡中主町大字吉川宇里ノ内3482の3の一部、3487の2の一部、3487の3の一部、3488の2の一部、3488の3の一部、大字堤字林462の1から462の12までの各一部、462の14から462の18までの各一部、559の一部、560の一部、582の一部、字伊庭ノ前666の1から666の4までの各一部、字三間678の4から678の6までの各一部、字橋爪704の1から704の5までの各一部、大字井口字野洲川堤外1082の6から1082の19までの各一部、1082の20、1082の21から1082の26までの各一部、大字乙窪字今井638の1の一部、706の2の一部、宇淵ノ下639の1から639の4までの各一部、716の1の一部、字八ノ里651の一部、651の3から651の12までの各一部、719の2の一部、大字比江字小川1666の2から1666の10までの各一部、1666の63から1666の65までの各一部、1666の74の一部、1666の75の一部、宇田中畑1750の1の一部、1750の2の一部
野洲郡中主町に編入する区域
守山市小浜町字堤外1の1から1の17までの各一部、1の22から1の25までの各一部、字堤下2568の2の一部、2568の5から2568の14までの各一部、幸津川町字川原408の6の一部、服部町字今在家1565の一部、1617の1から1617の3まで、1617の4から1617の8までの各一部、2406の一部、字平尻1600の2から1600の4までの各一部、宇北川原1636の8から1636の11までの各一部、2410の一部、字桃ノ木1670の1から1670の23までの各一部、字下通1701の1から1701の7までの各一部、2426の2の一部、新庄町字北川1の2から1の6までの各一部、1の8から1の16までの各一部、16の一部、川田町字下柳島2771の1の一部、2771の2の一部、字柳島2772の2、2772の3、2772の6の一部、2772の7の一部