○守山市入札執行者等の代理を定める規程

平成16年4月1日

訓令第10号

守山市入札執行者の代理を定める規程(平成元年守山市訓令第6号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 入札の円滑な運営と公正化を図るため、守山市財務規則(昭和39年規則第6号。以下「財務規則」という。)に規定する入札執行者の権限を代理する者(以下「代理入札執行者」という。)および契約担当者の権限の一部を代理する者(以下「予定価格等設定者」という。)について定める。

(平19訓令21・一部改正)

(業務)

第2条 代理入札執行者は、財務規則第128条(財務規則第137条において準用する場合を含む。)に規定する入札執行者を代理し、入札執行を行うものとする。

2 予定価格等設定者は、財務規則第131条および第133条(財務規則第137条において準用する場合を含む。)に規定する契約担当者の権限に属する業務を代理し、入札の執行を行うものとする。

(代理の範囲)

第3条 前条第1項に定める代理入札執行者は、契約検査課長とする。ただし、契約検査課長に事故があるときは市長が別に指定する者とする。

2 前条第2項に定める予定価格等設定者は、契約検査課長とする。ただし、契約検査課長に事故があるときは市長が別に指定する者とする。

(平21訓令15・全改、平24訓令10・一部改正)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第21号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月19日訓令第15号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

守山市入札執行者等の代理を定める規程

平成16年4月1日 訓令第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第10号
平成17年3月31日 訓令第6号
平成19年3月27日 訓令第21号
平成21年8月19日 訓令第15号
平成24年3月28日 訓令第10号