○守山市入札執行者等の代理を定める規程
平成16年4月1日
訓令第10号
守山市入札執行者の代理を定める規程(平成元年守山市訓令第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 入札の円滑な運営と公正化を図るため、守山市財務規則(昭和39年規則第6号。以下「財務規則」という。)に規定する入札執行者の権限を代理する者(以下「代理入札執行者」という。)および契約担当者の権限の一部を代理する者(以下「予定価格等設定者」という。)について定める。
(平19訓令21・一部改正)
(代理の範囲)
第3条 前条第1項に定める代理入札執行者は、契約検査課長とする。ただし、契約検査課長に事故があるときは市長が別に指定する者とする。
2 前条第2項に定める予定価格等設定者は、契約検査課長とする。ただし、契約検査課長に事故があるときは市長が別に指定する者とする。
(平21訓令15・全改、平24訓令10・一部改正)
付則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月27日訓令第21号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年8月19日訓令第15号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
付則(平成24年3月28日訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。