○守山市物品購入等入札執行要領

平成16年4月1日

守山市告示第57号

守山市物品購入等入札執行要領の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 市発注の物品購入、物品の製造、および役務の提供業務(以下「物品購入等」という。)の入札執行については、守山市財務規則(昭和39年守山市規則第6号。以下「財務規則」という。)その他の規則に特別の定めがあるもののほか、この要領に定めるところによる。

(入札の手続き)

第2条 財務規則第2条に規定する主務課長(以下「主管課長」という。)は、入札を執行する必要が生じたときは、速やかに入札のための手続きをとらなければならない。

(入札の取りやめ等)

第3条 財務規則第128条(同規則第137条において準用する場合を含む。)に規定する入札の執行者(以下「入札執行者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、入札参加者を入札に参加させず、または、入札の執行を延期し、もしくは取りやめることができる。

(1) 入札参加者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ったと認められるとき。

(2) 入札参加者が不穏の行動をなすとき。

(3) 天災地変その他やむを得ない理由があるとき。

(4) その他入札を公正に執行することができないと入札執行者が判断した場合

2 入札執行者は、前項の規定により入札参加者を入札に参加させず、または、入札の執行を延期し、もしくは取りやめたときは、その理由を付して契約担当者に報告しなければならない。

(禁止事項)

第4条 入札参加者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 入札執行中に入札執行室に出入りすること。ただし、入札執行者が特に必要と認めた場合を除く。

(2) 入札執行中の私語、放言等

(3) 酒気をおびて入札執行室へ入室すること。

(4) その他入札執行者の指示に従わないこと。

2 入札執行者は、入札参加者が前項の規定に違反したと認めたときは、退場を命ずることができる。

(見積期間)

第5条 入札にかかる見積期間は、入札の公告日または通知日から起算し、入札書提出期日の前日までで10日以上設けなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、5日以内に限り短縮することができる。

2 前項ただし書を適用する場合においては、土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を見積期間に含めてはならない。

3 入札参加者は、仕様書等を熟覧し、疑義等の確認をしておかなければならない。

(入札の辞退等)

第6条 入札執行者は、競争入札において当該物品購入等に指名した者または競争参加資格の確認を行った者で入札執行前に入札を辞退するものがあるときは、入札辞退届書を提出させなければならない。

2 入札執行者は、競争入札執行中に入札を辞退する者があるときは、当該入札参加者に入札辞退届書または辞退する旨を確認することができる書面を提出させなければならない。

3 入札執行者は、入札の辞退等により入札の参加者が一人となるときは、入札執行を取りやめるものとする。

(入札参加者等の確認)

第7条 入札執行者は、入札執行においては、入札参加者の商号または氏名の点呼その他適切な方法により入札参加者の出席を確認しなければならない。

(入札執行宣言)

第8条 入札執行者は、所定の時刻になったときは、直ちに入札を開始する旨の宣言をしなければならない。

(疑義等の確認)

第9条 入札執行者は、入札書の提出前に入札参加者に対し、当該入札の公示等の事項(仕様書等の内容に係る事項は除く。)について疑義または不明な点がないかどうか確認しなければならない。

(入札書の提出)

第10条 入札は、所定の入札箱に入札書を提出させて行う。

(開札)

第11条 入札執行者は、入札者全員の入札書の提出を確かめたうえ、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の8第1項および第167条の13に規定するところにより開札を行うものとする。

2 入札執行者は、開札したときは、無効となった入札および失格となった者がした入札以外の最低入札価格を読み上げなければならない。

(落札者の決定等)

第12条 入札執行者は、入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。ただし、令第167条の10第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合にあっては、この限りでない。

2 入札執行者は、前項の規定により落札者を決定したときは、落札者以外の入札参加者に落札者、落札金額その他必要な事項を口頭により通知しなければならない。

(再度入札)

第13条 入札執行者は、開札をした場合において予定価格の制限の範囲内の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内かつ最低制限価格以上の価格の入札がないとき。)は、再度入札をすることができる。

2 前項の再度入札は、入札を行った者の全てが立ち会っている場合にあっては、直ちに行うものとする。

(指名替え等)

第14条 入札執行者は、財務規則第134条の2の規定に基づき再度の入札を行ったにもかかわらず落札者がない場合は指名替え等を行うものとする。ただし、納期等の関係から指名替え等をすることができない場合においては、随意契約の手続きに移ることができる。

(見積内訳書の徴取)

第15条 入札執行者は、必要と認めたときは、入札参加者に見積内訳書の提出を求めることができる。

(入札終了の宣言)

第16条 入札執行者は、入札を終了したときは、入札を終了した旨の宣言をしなければならない。

2 入札執行者は、入札が不調となったときは、不調となった旨の宣言をしなければならない。

(入札結果報告)

第17条 入札執行者は、入札結果を、契約担当者に報告するとともに、書面により主務課長に通知しなければならない。

(入札結果等の公表)

第18条 入札執行者は、入札の終了後速やかにその結果等を公表するものとする。

2 前項の結果等の公表は、入札経過書(入札者名および各入札者の各回の入札金額を記載した書面をいう。)の写しを当該入札を執行した日の属する年度およびその翌年度において一般の閲覧に供することにより行うものとする。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

この告示は、平成29年11月1日から施行する。

守山市物品購入等入札執行要領

平成16年4月1日 告示第57号

(平成29年11月1日施行)