○守山市耳マークカード発行事業実施要綱
平成16年4月1日
守山市告示第70号
(カード発行の対象者)
第2条 カードの発行を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けているもののうち、聴覚障害者である者
(2) 前号に掲げる者以外のもので、聴力の低下その他の理由により、音声のみでは円滑なコミュニケーションが困難であると市長が認めた者
(カードの発行の申請)
第3条 カードの発行を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耳マークカード交付申請書(別記様式第2号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。
(カードの発行)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、カードを発行するものとする。
(カードの再発行)
第5条 カードの発行を受けた者は、カードを破損し、汚損し、または紛失したときは、カードの再発行を受けることができる。
(周知)
第6条 市長は、カードの趣旨が広く理解され、聴覚障害者等の社会参加が促進されるよう、広報等の必要な措置を講じるものとする。
2 市長は、カードが特に市内の公共機関等で使用できるよう、必要な措置を講じるものとする。
付則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年9月8日から施行する。