○守山市耳マークカード発行事業実施要綱

平成16年4月1日

守山市告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴覚障害者等の精神的な不安を軽減し、コミュニケーション支援と社会参加の促進を図るため、音声のみでは円滑なコミュニケーションが困難な聴覚障害者等に対し、市内の病院・銀行・官公庁(以下「公共機関等」という。)の窓口その他の場所で、直接手招き等の身体動作での呼びかけを依頼することができる耳マークカード(別記様式第1号。以下「カード」という。)を発行することについて必要な事項を定める。

(カード発行の対象者)

第2条 カードの発行を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けているもののうち、聴覚障害者である者

(2) 前号に掲げる者以外のもので、聴力の低下その他の理由により、音声のみでは円滑なコミュニケーションが困難であると市長が認めた者

(カードの発行の申請)

第3条 カードの発行を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耳マークカード交付申請書(別記様式第2号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

(カードの発行)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、カードを発行するものとする。

(カードの再発行)

第5条 カードの発行を受けた者は、カードを破損し、汚損し、または紛失したときは、カードの再発行を受けることができる。

2 前項に定めるカードの再発行の手続は、前条の規定を準用する。

(周知)

第6条 市長は、カードの趣旨が広く理解され、聴覚障害者等の社会参加が促進されるよう、広報等の必要な措置を講じるものとする。

2 市長は、カードが特に市内の公共機関等で使用できるよう、必要な措置を講じるものとする。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

この告示は、平成28年9月8日から施行する。

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守山市耳マークカード発行事業実施要綱

平成16年4月1日 告示第70号

(平成28年9月8日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第4節 心身障害者(児)福祉
沿革情報
平成16年4月1日 告示第70号
平成28年9月8日 告示第300号