○守山市精神障害者障害者支援施設等通所交通費補助金交付要綱

平成16年4月1日

守山市告示第76号

(趣旨)

第1条 市長は、精神障害者の自立、社会参加および社会復帰を促進するため、障害者支援施設等に公共交通機関を利用して通所する精神障害者に対し、予算の範囲内において守山市精神障害者障害者支援施設等通所交通費補助金(以下単に「補助金」という。)を交付するものとし、その交付にあたり、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を、この要綱において定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者支援施設等 精神障害者が利用する自立支援給付による就労移行支援および就労継続支援、自立訓練(生活訓練)、地域活動支援センターⅢ型ならびに滋賀型地域活動支援センターをいう。

(2) 公共交通機関 人の移動に利用される鉄道、バス等の運輸機関(通所のために精神障害者もしくはその家族が使用する自家用自動車または障害者支援施設等が使用する送迎用車両等を除く。)をいう。

(3) 交通費 精神障害者が現に居住する自宅等から障害者支援施設等に公共交通機関を利用して通所する場合における運賃であって、最も効率的かつ廉価な方法によるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、市内に居住する精神障害者のうち、障害者支援施設等に通所するもの(その者が18歳未満の場合は、その者を扶養する者)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象者が1箇月に負担した交通費であって、その額(生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第5号の規定により移送費扶助の支給を受けている者にあっては、交通費から移送費扶助額を控除した額)が4,000円以上であるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額とする。ただし、1箇月につき10,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、守山市精神障害者障害者支援施設等通所交通費補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の文書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 交通費および通所実績証明書(別記様式第2号)

(2) 障害者支援施設等の発行する出勤簿の写し

2 前項の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに行うものとする。

(1) 4月から7月までの交通費 8月10日

(2) 8月から11月までの交通費 12月10日

(3) 12月から翌年3月までの交通費 4月10日

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の決定をしたときは、守山市精神障害者障害者支援施設等通所交通費補助金交付(却下)決定通知書(別記様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知する。

3 前項の通知のうち、却下の決定に係るものについては、決定通知書にその理由を付さなければならない。

(交付請求)

第8条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、守山市精神障害者障害者支援施設等通所交通費補助金交付請求書(別記様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助を受けたことが明らかになったときは、当該交付決定を取り消し、既に交付を受けた補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、守山市精神障害者障害者支援施設等通所交通費補助金交付決定取消通知書(別記様式第5号)にその理由ならびに返還すべき補助金の額および期日を付して、当該交付決定者に通知する。

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。

この告示は、平成25年2月14日から施行する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年6月25日から施行する。

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守山市精神障害者障害者支援施設等通所交通費補助金交付要綱

平成16年4月1日 告示第76号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第4章 生/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成16年4月1日 告示第76号
平成25年2月14日 告示第31号
平成27年4月1日 告示第139号
令和3年6月25日 告示第322号