○守山市循環型社会推進車の貸出しに関する要綱

平成16年8月10日

守山市告示第138号

(趣旨)

第1条 この要綱は、守山市循環型社会推進車(以下「推進車」という。)を、公務に支障のない範囲においてボランティア活動等を行う団体に貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 推進車は、次の各号のいずれかに該当する場合に貸出しを行うことができる。

(1) 市内の団体(市内に事業所を有する法人または構成員の半数以上が市内の者で構成される団体であって、政治または宗教を目的としない団体。以下同じ。)が、環境啓発・保全・美化活動、資源回収活動等環境負荷を低減するためのボランティア活動に使用する場合

(2) 市内の団体が、自治会または学区のまちづくり活動に使用する場合

(3) 市長が特に必要と認める場合

(使用許可の申請)

第3条 推進車を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用すべき日の3月前から前々日までの日に、守山市循環型社会推進車使用申込書(別記様式第1号)に運転手の免許証の写しを添付し、市長に申請しなければならない。(ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日、1月2日、同月3日および12月29日から同月31日までの日は除く。)

(使用許可)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、守山市循環型社会推進車使用決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。ただし、不許可とする場合は、その理由を付して通知するものとする。

(使用の中止等の届出)

第5条 申請者は、推進車の使用許可後において、推進車の使用を中止するとき、または推進車使用申込書の内容に変更が生じたときは、守山市循環型社会推進車使用取消届出書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 第3条および前条の規定は、前項の推進車使用申込書の内容を変更しようとする場合において準用する。

(使用の制限)

第6条 市長は、推進車の貸出しに際し、次に掲げる条件を付する。

(1) 運転手は、運転免許証を所持し、免許取得後1年を経過し、かつ、市内の団体に所属している者であること。

(2) 貸出し期間は、原則として1回につき2日間を限度とすること。

(3) 貸出しを行わない日は、市内一斉清掃日および12月29日から翌年1月3日までの日とすること。

(4) 営利活動を目的とする行為には、使用できないこと。

(5) 使用できる地域は、守山市域内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すことができる。

(1) 推進車を公務に使用するとき。

(2) 推進車の整備を行うとき。

(3) 気象状況等により、推進車の使用が好ましくないと判断したとき。

(鍵等の受取)

第8条 運転手は、推進車を使用するときは、使用する日(以下「使用日」という。)に推進車の鍵および運転日誌(以下「鍵等」という。)次表の左欄に掲げる使用日に応じ、中欄に掲げる受け取り時間ごとに、右欄に掲げる引渡人から受け取らなければならない。

使用日

受取時間

引渡人

休日以外の日

午前8時30分から午後5時15分まで

環境政策課職員

上記以外の時間帯

宿直員

休日

午前8時30分から午後5時15分まで

日直勤務を命ぜられた職員

上記以外の時間帯

宿直員

2 使用日が休日であるとき、または推進車の使用開始時間が午前8時30分から午後5時15分までの間以外であるときは、当該使用日の前日に鍵等を受け取ることができる。

3 第1項の表の規定は、前項の鍵等の受取について準用する。この場合において、同表中「使用日」とあるのは「使用日の前日」と読み替えるものとする。

(推進車の返却)

第9条 運転手は、推進車の使用後、清掃を行った上で、指定された場所に返却しなければならない。

2 運転手は、運転日誌に必要事項を記入した上で、鍵等を返却しなければならない。

3 前条第1項の表の規定は、前項の鍵等の返却について準用する。この場合において、同表中「使用日」とあるのは「返却日」と、「受取時間」とあるのは「返却時間」と読み替えるものとする。

4 燃料の補充は、不要とする。

(運転手の責務等)

第10条 運転手は、法令を遵守し、安全運転をしなければならない。

2 運転手は、推進車を使用目的以外の用途に使用してはならない。

3 推進車の運転は、運転手として届け出た者のみ行うことができる。

(交通事故等の処置)

第11条 前条第1項の規定にかかわらず、交通事故が発生したときは、運転手は、事故の大小にかかわらず法令上の処置を取るとともに、直ちに次に掲げる順序により事故処理をしなければならない。

(1) 負傷者の緊急処置

(2) 死者の処置

(3) 事故現場の保存

(4) 所管の警察署への通報および環境政策課長への事故の状況報告

(5) 当該事故に関し、市が契約している保険会社が必要とする書類または証拠となるものを当該保険会社に遅滞なく提出すること。

(き損または亡失の届出)

第12条 第4条の規定により、推進車の使用の許可を受けた者(以下「使用団体」という。)は、推進車をき損し、または亡失したときは、直ちに、守山市循環型社会推進車き損等届出書(別記様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(運転手の賠償責任)

第13条 運転手および使用団体の代表者は、推進車をき損し、または亡失したときは、その責任において現状に復し、または市に対し損害賠償をしなければならない。

2 運転手は、事故等により第三者に損害を与えたとき、または死傷者を生じたときは、強制保険および任意保険の約款に基づき、使用団体の代表者、被害者および市が契約している保険会社とともに補償協議をしなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか車両管理および安全運転については、守山市公用車使用基準(昭和44年守山市訓令第4号)の規定を準用する。

この告示は、平成16年8月10日から施行する。

この告示は、平成16年8月20日から施行する。

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守山市循環型社会推進車の貸出しに関する要綱

平成16年8月10日 告示第138号

(平成16年8月20日施行)