○公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年3月29日

規則第20号

(公募によらない選定理由)

第2条 条例第2条ただし書に規定する合理的な理由があるものとして規則で定める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 専門的または高度な技術を有する法人その他の団体が客観的に特定されるとき。

(2) 地域の人材活用、雇用の創出等地域との連携が相当程度期待できるとき。

(3) 現にその管理の委託を行い、または指定管理者による管理を行っている公の施設にあっては、当該公の施設を管理している団体が引き続き管理を行うことにより、当該公の施設に係る安定した行政サービスの提供および事業効果が相当程度期待できるとき。

(指定の申請)

第3条 条例第3条に規定する指定の申請は、指定管理者申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 申請書には、条例第3条第1号に規定する事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同一申請期間内に複数の申請を行う場合において、市長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 指定期間に属する各年度の公の施設の管理に係る収支予算書

(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平29規則49・一部改正)

第3条の2 条例第4条第2項ただし書に規定する合理的な理由があるものとして規則で定める場合とは、指定期間が10年以上の長期に渡る特殊な施設を指定する場合であり、かつ、指定管理者の指定について守山市市民参加と協働のまちづくり条例(平成22年条例第1号)第10条の規定による手続きを経た場合とする。

(平29規則49・追加)

(指定の決定)

第4条 市長は、条例第7条第1項の規定による指定をしたときは、当該指定した団体に対し、指定管理者指定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年9月1日規則第49号)

この規則は、公布日から施行する。

(平29規則49・一部改正)

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公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年3月29日 規則第20号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年3月29日 規則第20号
平成29年9月1日 規則第49号