○守山市有バスの管理および使用に関する規則

平成17年3月1日

規則第5号

(目的等)

第1条 この規則は、市が公務に使用するために所有するバス(以下単に「バス」という。)を公務以外の用途に使用させるにあたり必要な事項を定め、もって本市の財産の適正な管理を行うことを目的とする。

2 職員がその職務を遂行するためにバスを使用するにあたり必要な事項は、別に定める。

(バスの種類および定員)

第2条 バスの種類は次の各号に掲げるとおりとし、その定員(運転手を除く。)当該各号に定めるとおりとする。

(1) 中型バス 34人と車椅子1台(車椅子2台の場合は30人と車椅子2台)

(2) マイクロバス 25人

(平18規則57・一部改正)

(供用日時)

第3条 バスを使用することができる日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 バスを使用することができる時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、点検、整備、修理その他バスの安全を確保するために必要と認める事情があるときは、バスを使用することができる日もしくは時間を臨時に変更し、またはバスを臨時に使用に供さないことができる。

(使用の範囲)

第4条 バスを使用することができる者は、市内に所在する団体であって別表に掲げるもの(以下「使用団体」という。)とする。

(使用の要件)

第5条 市長は、次の要件のいずれにも該当する場合に限り、市の業務の遂行に支障のない範囲において、1の使用団体につき年1回に限り、バスの使用を認めるものとする。ただし、使用団体が自治会にあっては、1の自治会につき年2回の使用を認めるものとする。

(1) 使用団体の事業計画に基づく奉仕活動、社会参加活動、研修活動等(観光、遊興その他娯楽が主たる目的であるものまたはその疑いがあるものを除く。)に使用するものであること。

(2) 事業用自動車(一般市民の要求に応じ旅客を運送するための自動車をいう。)またはその疑いがある用途に使用されるものでないこと。

(3) バスの使用の開始から終了に到るまでの間、運行中のバスに添乗することができる乗車責任者が定められていること。

(4) 乗車する者または乗車を予定する者の数(運転手を除く。以下同じ。)が10人以上であること。

(5) 乗車する者または乗車を予定する者の数が第2条に規定するバスの定員を超えないこと。

(6) 乗車する者または乗車を予定する者に6歳未満の乳幼児が含まれていないこと。(当該乳幼児につき、チャイルドシートを準備することができ、これをバスの座席に装着したうえで乗車させることができる場合を除く。)

(7) バスの車内における飲食を行うものでないこと。

(8) 運行の経路が、合理的であり、かつ、危険を伴うものでないこと。

(9) 運行の経路が守山市役所本庁舎を中心として概ね半径75キロメートル以内であること。

(10) 宿泊を伴うものでないこと。

(11) 奥琵琶湖ドライブウェイ、比叡山ドライブウェイ等の走行や琵琶湖を一周する経路その他観光、遊興と判断される日程が含まれていないこと。

(平24規則3・平25規則38・一部改正)

(使用の申請)

第6条 バスの使用を希望する団体の代表者は、当該使用を希望する日の1月前から10日前までの間に、守山市有バス使用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる事項を記載して、当該使用の目的に係る事業の所管課、当該団体の所在地を管轄する地区会館または中央公民館を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 使用を希望する日

(2) 使用開始予定時刻および使用終了予定時刻

(3) 旅行の目的または事業の内容

(4) 乗車を予定する者の数

(5) 運行の経路および行程

(6) 乗車責任者の氏名

(7) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、乗車を予定する者の名簿を添えなければならない。ただし、乗車を予定する者を事前に特定することができない場合にあっては、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 市長は、申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査するとともに、バスの使用の可否を決定しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に対し、当該申請書に記載された事項について変更または是正を求めることができる。

3 市長は、必要があると認めるときは、条件を付してバスの使用を許可することができる。

4 市長は、前3項の規定によりバスの使用を許可することを決定したときは、当該許可に係るバスの使用の日の前6日までに、当該申請者に守山市有バス使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するとともに、運転手に運転指示書(別記様式第3号)を交付するものとする。

5 市長は、バスの使用を許可することが不適当であると認めたときは、速やかに文書により当該申請者に対し、使用を許可しない旨およびその理由を通知しなければならない。

(変更の承認)

第8条 申請者は、許可書の交付を受けた後において、運行の経路、乗車責任者その他許可に係る事項を変更する必要が生じたときは、ただちに市長にその旨を報告するとともに、その承認を受けなければならない。

(使用許可の変更および取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、バスの使用の許可に係る事項もしくは許可に付した条件を変更し、または使用の許可を取り消すことができる。

(1) 第5条に掲げる要件に違反したとき。

(2) 第7条第3項の規定に基づき使用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽または不正な手段によりバスの使用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほかこの規則に違反したとき。

(5) 使用当日の道路状況、気象状況等を勘案した結果、バスの安全な運行に支障があると認めたとき。

(6) やむを得ない事情により緊急に公務に使用する必要が生じたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定による条件の変更または使用の許可の取消しを行ったときは、当該申請者に対し、文書によりその旨およびその理由を通知するものとする。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、口頭でこれを通知することができる。

(運行の経路)

第10条 バスの運行は、市長が交付した許可書および運転指示書に記載された経路に基づくものでなければならない。ただし、道路の工事その他の緊急かつやむを得ない事由が生じたときは、乗車責任者は、運転手と協議のうえ、バスの運行経路を臨時に変更することができる。

2 前項ただし書きの規定に基づきバスの運行の経路を変更したときは、乗車責任者は、速やかに市長にその旨を報告し、その承認を受けなければならない。

3 乗車責任者は、使用予定終了時刻までにバスの使用が終了しないときまたは終了しないおそれがあると認められるときは、速やかに市長にその旨を申し出るとともに使用時間の延長につき、その承認を受けなければならない。

(乗車責任者)

第11条 乗車責任者は、旅行の出発から帰還するまでの間において、当該旅行の実施につき、申請者からその権限を委任されたものとみなす。

2 乗車責任者は、バスの走行中にあっては、必ずバスに添乗していなければならない。

3 乗車責任者は、常に運転手と連携し、バスの使用が日程どおりに実施されるように配慮しなければならない。

4 乗車責任者は、バスの安全な運行の確保およびバスの適正な使用について、常に配慮するとともに、必要に応じ、乗車する者に対し適切な指示を行わなければならない。

5 乗車責任者は、バスに乗車する者の安全の確保に努めなければならない。

6 乗車責任者は、バスの安全な運行上必要があるときは、運転手の要請に応じ、運転手を補助する軽易な作業を行うものとする。

(遵守事項)

第12条 バスに乗車する者は、乗車責任者および運転手が乗車する者の安全、バスの適切な使用またはバスの安全な運行のために行う指示に従わなければならない。

2 バスに乗車する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) バスの車内において、飲食または喫煙をすること。

(2) バスの走行中にみだりに立ち上がり、または歩きまわること。

(3) 車内で騒じょうをなすこと。

(4) 運転手にみだりに話しかけるなどバスの安全な運行に支障を生じさせる行為またはそのおそれのある行為

(5) バスの設備を損傷し、または滅失させる行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、バスの安全な運行、乗車する者の安全および車内の秩序の確保に支障を生じさせる行為またはそのおそれのある行為

(事故等の処置)

第13条 旅行中に事故その他不測の事態が生じたときは、乗車責任者は、運転手と連携し、速やかに法令に基づく処置その他の適切な処置をとるとともに、市長、申請者その他関係者にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

(損害賠償)

第14条 市長は、申請者、乗車責任者またはバスに乗車する者が自らの責めによりバスの設備を損傷し、または滅失したときは、当該行為をなした者に対し、損害賠償を求めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に守山市有バス使用規程(昭和51年守山市訓令第11号)および守山市有バス使用規程内規(平成2年4月1日制定)の規定に基づきなされたバスの使用申請その他の手続は、この規則の規定に基づきなされたものとみなす。

(平成18年8月1日規則第57号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成24年2月23日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月16日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第34号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第6号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平30規則34・全改、令4規則6・一部改正)

団体の種別

団体の名称

地縁団体

自治会

自治連合会

社会教育団体

青年団

子ども会連合会

ボーイスカウト

ガールスカウト

PTA連絡協議会

文化協会

公益社団法人守山青年会議所

守山モラロジー事務所

社会福祉団体

守山市遺族会

老人クラブ

老人クラブ連合会

保護司会

更生保護女性会

手をつなぐ育成会

身体障害者連合会

精神障がい者と家族の会(さざなみの会)

地域里親会

社会福祉協議会

母子福祉のぞみ会

民生委員児童委員協議会

赤十字奉仕団

健康推進員連絡協議会

(平24規則3・平30規則34・一部改正)

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(平24規則3・一部改正)

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守山市有バスの管理および使用に関する規則

平成17年3月1日 規則第5号

(令和4年2月1日施行)