○守山市人事行政の運営等の公表に関する条例

平成17年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年7月末までに、市長に対し、職員(臨時的に任用された職員および非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員および法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(1) 採用および退職ならびに職員数の状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与および休暇に関する状況

(4) 分限および懲戒処分の状況

(5) 退職管理の状況

(6) 研修に関する状況

(7) 福利厚生に関する状況

(8) その他市長が必要と認める事項

(平28条例7・令2条例1・令4条例33・一部改正)

(公平委員会の報告)

第3条 公平委員会は、毎年7月末までに、市長に対し、前年度における次に掲げる業務の状況を報告しなければならない。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(平28条例3・一部改正)

(公表の時期および方法)

第4条 市長は、前2条の規定による報告を受けたときは、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要および前条の規定による報告を、毎年10月末までに次に掲げる方法により公表しなければならない。

(1) 市役所前および支所前の掲示場に掲示する方法

(2) 市が発行する広報紙に掲載する方法

(3) 市が開設するホームページに掲載する方法

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この付則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

3 第4条の規定による改正後の守山市人事行政の運営等の公表に関する条例第3条第2号の規定は、同条の規定による平成28年度分以降の業務の状況の報告について適用し、平成27年度分における業務の状況の報告については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(守山市人事行政の運営等の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 令和3年改正法附則第6条第1項または第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、第7条の規定による改正後の守山市人事行政の運営等の公表に関する条例(以下「新人事行政公表条例」という。)第2条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新人事行政公表条例の規定を適用する。

守山市人事行政の運営等の公表に関する条例

平成17年3月29日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)