○守山市発達支援センターの設置および管理に関する条例
平成17年3月29日
条例第13号
(設置)
第1条 障害児等に対し、専門的な相談、指導、療育等を行うとともに、その心身の発達を総合的に支援するために、守山市発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 発達支援センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
守山市発達支援センター | 守山市下之郷三丁目2番5号(守山市福祉保健センター内) |
(平20条例29・一部改正)
(実施事業)
第3条 発達支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 心身の発達に関する相談に関すること。
(2) 心身の発達に関する指導、療育等に関すること。
(3) 心身の発達の支援に関するサービスの調整会議に関すること。
(4) 心身の発達、障害等に関する研修、啓発等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業
(利用の範囲)
第4条 発達支援センターを利用することができる者は、本市に在住する障害児および障害者、心身の発達に遅れまたは偏りを有する者およびその疑いのある者ならびにその保護者および家族とする。
(職員)
第5条 発達支援センターに所長および必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年9月30日条例第29号)
この条例は、平成20年10月27日から施行する。