○守山市発達支援センターの管理および運営に関する規則
平成17年3月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市発達支援センターの設置および管理に関する条例(平成17年条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、守山市発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開所時間、休所日等)
第2条 発達支援センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 発達支援センターの休所日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 1月2日、同月3日および12月29日から同月31日まで
3 市長は、特に必要があると認めるときは、発達支援センターを臨時に休所し、開所し、またはその開所時間もしくは休所日を変更することができる。
(職員)
第3条 発達支援センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 課長
(3) 専門職員
(4) その他の職員
(平20規則36・一部改正)
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受け、発達支援センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 発達支援課長は、所長を補佐し、所長に事故あるときはその職務を代行する。
3 専門職員その他の職員は、上司の命を受け発達支援センターの業務を処理する。
(平20規則36・一部改正)
(事務分掌)
第5条 発達支援課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 発達支援係
ア 発達障害児(者)の発達相談ならびに教育および就労の支援に関すること。
イ 言語指導に関すること。
ウ 児童相談支援に関すること。
エ 園、学校および関係機関との連絡調整に関すること。
オ 発達支援システムの推進に関すること。
カ 心身の発達、障害等に関する研修、啓発等に関すること。
(2) 療育係
ア 児童発達支援に関すること。
イ 保育所等訪問支援に関すること。
ウ 親子療育教室に関すること。
エ 心身の発達に関する指導、療育等に関すること。
(平24規則38・全改、平28規則15・一部改正)
(準用)
第6条 この規則に定めるもののほか、事務処理および職員の勤務時間、その他勤務条件については、守山市および守山市職員の例による。
付則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年4月1日規則第36号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月31日規則第38号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月30日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平24規則38・一部改正)
公印の名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 印材 | 個数 | 用途 | 公印管理者 | 公印管理補助者 |
滋賀県守山市発達支援センター所長之印 | てん書 | 方18 | 木印 | 1 | 発達支援センター所長名で発する一般公文書用 | 発達支援課長 | 発達支援係長 |
別表第2(第7条関係)