○守山市発達支援センターの管理および運営に関する規則

平成17年3月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市発達支援センターの設置および管理に関する条例(平成17年条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、守山市発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開所時間、休所日等)

第2条 発達支援センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 発達支援センターの休所日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 1月2日、同月3日および12月29日から同月31日まで

3 市長は、特に必要があると認めるときは、発達支援センターを臨時に休所し、開所し、またはその開所時間もしくは休所日を変更することができる。

(職員)

第3条 発達支援センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 課長

(3) 専門職員

(4) その他の職員

(平20規則36・一部改正)

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受け、発達支援センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 発達支援課長は、所長を補佐し、所長に事故あるときはその職務を代行する。

3 専門職員その他の職員は、上司の命を受け発達支援センターの業務を処理する。

(平20規則36・一部改正)

(事務分掌)

第5条 発達支援課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 発達支援係

 発達障害児(者)の発達相談ならびに教育および就労の支援に関すること。

 言語指導に関すること。

 児童相談支援に関すること。

 園、学校および関係機関との連絡調整に関すること。

 発達支援システムの推進に関すること。

 心身の発達、障害等に関する研修、啓発等に関すること。

(2) 療育係

 児童発達支援に関すること。

 保育所等訪問支援に関すること。

 親子療育教室に関すること。

 心身の発達に関する指導、療育等に関すること。

(平24規則38・全改、平28規則15・一部改正)

(準用)

第6条 この規則に定めるもののほか、事務処理および職員の勤務時間、その他勤務条件については、守山市および守山市職員の例による。

(公印)

第7条 センターが使用する公印の名称、寸法、用途等は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第36号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第38号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平24規則38・一部改正)

公印の名称

書体

寸法

(ミリメートル)

印材

個数

用途

公印管理者

公印管理補助者

滋賀県守山市発達支援センター所長之印

てん書

方18

木印

1

発達支援センター所長名で発する一般公文書用

発達支援課長

発達支援係長

別表第2(第7条関係)

画像

守山市発達支援センターの管理および運営に関する規則

平成17年3月29日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月29日 規則第19号
平成20年4月1日 規則第36号
平成24年3月31日 規則第38号
平成28年3月30日 規則第15号