○守山市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例
平成17年3月29日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)および都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)の規定に基づき、開発許可等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例29・平20条例40・一部改正)
(政令第19条第1項ただし書の条例で定める開発行為の規模)
第2条 政令第19条第1項ただし書の規定に基づき条例で定める開発行為の規模は、市街化区域のうち工業専用地域を除いた区域に限り、500平方メートル(ただし、開発区域内に複数の住宅の敷地を配置し、道路を開発区域内に配置するものに限る。)とする。
(平20条例40・追加)
(法第34条第12号の条例で定める開発行為)
第3条 法第34条第12号に規定する条例で区域、目的または予定建築物等の用途を限り定める開発行為は、政令第29条の9各号に掲げる土地の区域を含まない土地の区域における別表に掲げる開発行為とする。
(平19条例29・一部改正、平20条例40・旧第2条繰下、令3条例37・一部改正)
(政令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築物等)
第4条 政令第36条第1項第3号ハに規定する条例で区域、目的または用途を限り定める建築物または第1種特定工作物は、前条に規定する開発行為に係る予定建築物の要件に該当する建築物とする。
(平19条例29・旧第4条繰上・一部改正、平20条例40・旧第3条繰下)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(平19条例29・旧第5条繰上、平20条例40・旧第4条繰下)
付則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年9月26日条例第29号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
付則(平成20年12月18日条例第40号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月23日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(令和3年12月16日条例第37号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平22条例9・全改)
1 開発区域周辺の市街化調整区域内に10年以上継続して居住している者(現に居住している住宅を所有する者に限る。)と同居し、または同居していた3親等内の親族が、婚姻等による別世帯の構成、転勤等による転入等に伴い、新たに自己の居住の用に供する住宅を必要とし、かつ、市街化区域における当該住宅の建築が困難であると認められる場合に、当該居住地またはその周辺の地域における土地(自ら所有し、または相続等により承継することが確実であると認められるものに限る。)に当該住宅を建築することを目的として行う開発行為であって規則で定める規模を超えないもの 2 開発区域周辺の市街化調整区域内に10年以上継続して居住している者が、借家からの転居に伴い新たに自己の居住の用に供する住宅を必要とし、かつ、市街化区域における当該住宅の建築が困難であると認められる場合に、当該居住地またはその周辺の地域における土地(自ら所有し、または相続等により承継することが確実であると認められるものに限る。)に当該住宅を建築することを目的として行う開発行為であって規則で定める規模を超えないもの 3 対象住宅が現に5年以上存するまたは過去に5年以上存していた市街化調整区域内の宅地に居住の用に供する戸建ての住宅を建築することを目的として行う開発行為。ただし、当該宅地を分割する開発行為においては、区画の変更を伴わない2分割を限度とし、分割後の一の宅地の規模は、規則で定めるものとする。 4 前項に規定する宅地と当該宅地に接する宅地以外の土地とを合わせた宅地等に、居住の用に供する戸建ての住宅を建築することを目的として行う開発行為で規則で定める規模のもの。ただし、当該宅地等を分割する開発行為においては、区画の変更を伴わない2分割を限度とし、分割後の一の宅地の規模は、規則で定めるものとする。 5 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に掲げるものに関する事業の施行により、市街化調整区域に存する自己の居住の用に供する住宅を移転し、または除却する必要がある場合に、当該住宅を所有する者が、当該住宅の存する土地の周辺の地域に、従前と同一の用途および同程度の規模で当該住宅に代わるものを建築することを目的として行う開発行為であって規則で定める規模を超えないもの |
備考
1 この表において「宅地」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳または同条第11号に規定する土地補充課税台帳に登録された地目が宅地である土地をいう。
2 この表において「対象住宅」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき、建築物の建築等に関する確認を受けた建築物で、かつ、用途が住宅であるもの
(2) 前号で掲げるもののほか規則で定める住宅