○守山市開発登録簿閲覧等に関する規則

平成17年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、守山市開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧等に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所は、守山市役所建設部開発調整課内とする。

(平19規則42・平22規則18・平24規則16・令6規則26・一部改正)

(閲覧時間)

第3条 登録簿の閲覧時間は、午前9時から正午までおよび午後1時から午後5時までとする。

(閲覧所の休日)

第4条 閲覧所の休日は、守山市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第1条第1項各号に規定する日とする。

(平19規則42・一部改正)

(臨時休日等)

第5条 登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、または閲覧時間を変更することができる。

(閲覧料)

第6条 登録簿の閲覧は、無料とする。

(閲覧の申込み)

第7条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧簿(別記様式1)に閲覧者の住所、氏名その他必要な事項を記入し、閲覧所の職員に申し込まなければならない。

(閲覧上の注意)

第8条 閲覧者は、登録簿を指示された場所で閲覧するものとし、閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。

2 閲覧者は、閲覧所の職員の指示に従い、登録簿を丁重に扱わなければならない。

(閲覧の停止または禁止)

第9条 閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を停止し、または禁止するものとする。

(1) この規則に違反し、または課員の指示に従わないとき。

(2) 登録簿を汚損し、もしくはき損し、またはそのおそれがあると認められるとき。

(登録簿の写しの交付申請)

第10条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿謄本交付申請書(別記様式2)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第42号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第51号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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(令元規則51・一部改正)

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守山市開発登録簿閲覧等に関する規則

平成17年3月29日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)