○漏水による水道料金の減額に関する規程
平成17年3月25日
企管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、守山市水道事業給水条例(平成10年条例第10号。以下「条例」という。)第31条ならびに守山市水道事業給水条例施行規程(平成10年企業管理規程第1号)第22条の表第4号および第23条第4項の規定に基づき、給水装置の破損等により漏水が生じた場合の水道料金の減額(以下「漏水減額」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平19企管規程3・全改、令5企管規程4・一部改正)
(1) 地下その他の発見の困難な場所での漏水であり、かつ、不可抗力の事由に起因するものであるとき。
(2) 特殊な原因による漏水で、管理者が特に必要があると認めたとき。
(平19企管規程3・一部改正)
(1) 漏水の属する期間(1の定例日から次の定例日までの期間(以下「期間」という。)で、漏水の発生を含む期間をいう。以下同じ。)の使用水量が、正常な使用水量(以下「基準水量」という。)の100分の120未満であるとき。
(2) 給水装置工事完了後1年以内の漏水
(3) 水道使用者等の故意による原因での漏水
(4) 温水ボイラー、湯沸し器、付属給水器具等の故障による漏水
(5) 無届で施工した給水装置からの漏水
(6) 造成工事等による漏水
(7) 条例第7条第1項に規定する管理者が指定した指定給水装置工事事業者が漏水に係る給水装置工事の施工または修理を行っていないとき。
(8) 給水装置が条例第7条第3項に規定する構造、材質および材料に適合していないとき。
(9) 漏水が明らかであるにもかかわらず、水道使用者等が放置して修理を行わなかったとき。
(10) 漏水に係る給水装置工事完了前1年以内に、漏水減額対象となる給水装置工事を完了している場合
(平19企管規程3・一部改正)
(漏水減額に係る水量)
第4条 漏水減額に係る水量は、漏水の属する期間の使用水量から基準水量を控除した水量に100分の50を乗じて得た水量とする。ただし、当該水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
2 基準水量は、次により算定する。
(1) 漏水の属する期間に対応する前年の同期間の使用水量
(2) 前号の規定により算定が困難な場合は、漏水前3期間の平均使用水量
(3) 前2号の規定により算定が困難な場合は、漏水修理工事後で漏水の属さない期間の使用水量
(平19企管規程3・一部改正)
(認定水量と料金)
第5条 漏水の属する期間の使用水量として管理者が認める水量(以下「認定水量」という。)は、漏水減額前の使用水量から前条の漏水減額に係る水量を控除した水量とする。
2 漏水減額後の水道料金は、認定水量に基づき算定する。
(平19企管規程3・一部改正)
(漏水減額の対象期間)
第6条 漏水減額の対象期間は、2期間を限度とする。
(平19企管規程3・一部改正)
(漏水減額申請および決定通知)
第7条 漏水減額を受けようとする水道使用者等(以下「申請者」という。)は、水道料金減額下水道使用料免除申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して、漏水修理完了日から2箇月以内に、管理者に提出しなければならない。
(1) 漏水箇所の修理前および修理後の現場写真(写真撮影が困難な場合に限り、漏水箇所の修理前および修理後の配管図でも可とする。)
(2) 通帳の写し等還付金の振込先口座情報が確認できるもの
(令5企管規程4・一部改正)
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年1月29日企管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成26年6月30日企管規程第2号)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
付則(令和5年10月2日企管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年10月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にある改正前の別記様式第1号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令5企管規程4・全改)
(令5企管規程4・全改)