○守山市障害者相談員設置要綱

平成17年3月25日

守山市告示第34号

(設置)

第1条 市長は、障害者の地域における自立した生活を支援するため、障害者およびその家族からの相談に応じ、適切な福祉サービス利用を促進することにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的として、守山市障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(委嘱等)

第2条 相談員は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に定める身体障害者相談員、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に定める知的障害者相談員および精神障害者相談員とする。

2 相談員は、次に掲げる要件を満たす者であって、障害者団体、家族会等が推薦したものを、福祉事務所長の適格審査を経て、市長が委嘱する。

(1) 障害者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動することができる障害者またはその家族であること。

(2) 人格識見を有し、社会的信望があり、相談員としての活動が支障なくできること。

(業務)

第3条 身体障害者相談員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 身体に障害のある者が行う地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の自立および社会参加に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の自立および社会参加について、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者の自立および社会参加についての市民の認識と理解の促進に努めること。

(5) その他関連する業務を行うこと。

2 知的障害者相談員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導および助言を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障害者の自立および社会参加について、市民の認識および理解の促進に努めること。

(4) その他関連する業務を行うこと。

3 精神障害者相談員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 精神障害者の医療、金銭、余暇等の日常生活に関する相談を行うこと。

(2) 精神障害者の社会復帰に関する相談を行うこと。

(3) 精神障害者に対する正しい知識の普及に努めること。

(4) その他関連する業務を行うこと。

(会議への参加)

第4条 相談員は、前条に掲げる業務のほか、次に掲げる活動を行う。

(1) 障害者の支援に係るサービス調整会議その他の障害者の福祉の増進に関する会議に参加し、意見を述べること。

(2) 市その他関係団体が開催する障害者の福祉に関する研修会その他必要な知識を得るための会議に参加すること。

(定数)

第5条 相談員の定数は、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者相談員 4名以内

(2) 知的障害者相談員 3名以内

(3) 精神障害者相談員 3名以内

(任期)

第6条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 相談員は、再任を妨げない。

(報償)

第7条 報償は、予算の範囲内で支給する。

(解職)

第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中であっても、これを解職することができる。

(1) 相談員としての職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えがたい場合

(2) 第2条各号に規定する要件を欠く場合

(3) 辞任を申し出、市長がこれを適当と認めた場合

(報告義務)

第9条 相談員は、毎月10日までに前月の活動状況を、障害者相談員活動報告書(別記様式第1号)により市長に報告しなければならない。

(証の携帯)

第10条 相談員は、職務を遂行するに当たっては、常に守山市障害者相談員証(別記様式第2号)を携帯し、関係人からの請求があるときは、これを提示するものとする。

(秘密の保持)

第11条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退いた後も同様とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(身体障害者補導員設置要綱の廃止)

2 身体障害者補導員設置要綱(昭和46年9月1日制定)は、廃止する。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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守山市障害者相談員設置要綱

平成17年3月25日 告示第34号

(平成24年4月1日施行)