○公金の管理および運用に関する規程

平成17年4月1日

訓令第19号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公金の管理

第1節 公金の収納(第3条)

第2節 支払の計画(第4条)

第3節 基金管理台帳(第5条)

第3章 公金の運用

第1節 運用の方法(第6条―第8条)

第2節 預金運用(第9条―第13条)

第3節 債券運用(第14条―第17条)

第4章 基金の繰替え(第18条・第19条)

第5章 雑則(第20条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、ペイオフ解禁に伴い、本市が自己責任のもとで、公金の安全かつ効率的な管理および運用をするため、法令その他の規程に定めがあるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「公金」とは、歳計現金、歳入歳出外現金、制度融資に係る預託金、基金に属する現金および病院事業会計に属する現金をいう。

(平26訓令2・平30訓令19・一部改正)

第2章 公金の管理

第1節 公金の収納

(収入)

第3条 公金を収納した者は、当該公金を収納したときは、直ちにこれを指定金融機関の口座であって会計管理者が指定したものに入金しなければならない。ただし、会計管理者が必要かつやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(平19訓令11・一部改正)

第2節 支払の計画

(収支予定等の報告)

第4条 出納員(企業出納員を含む。)は、その所管する歳計現金、歳入歳出外現金および病院事業会計に属する現金について、1件につき100万円以上の収入または支出を予定するときは、収入にあっては収入予定表(別記様式第1号)に、支出にあっては支出予定表(別記様式第2号)により、当該収入または支出を予定する日の属する月の前月の25日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定は、基金に属する現金について準用する。この場合において、「歳計現金、歳入歳出外現金および病院事業会計に属する現金」とあるのは「基金に属する現金」と、「収入」とあるのは「繰入れ」と、「支出」とあるのは「取崩し」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 会計管理者は、前2項の規定による報告に基づき、当該報告に係る月の収支の状況を把握するとともに、当該月における適切な支払の計画を策定しなければならない。

(平19訓令11・平26訓令2・平30訓令19・一部改正)

第3節 基金管理台帳

(台帳の整備)

第5条 財政課長は、基金管理台帳(別記様式第3号)を作成し、これを事務室に備えておかなければならない。

第3章 公金の運用

第1節 運用の方法

(運用方法)

第6条 公金の運用は、次の方法によるものとする。

(1) 預金運用(金融機関への預貯金(決済用預金口座への預金を除く。)による運用をいう。)

(2) 債券運用(有価証券の購入による運用をいう。)

(3) 繰替運用(基金に属する現金の歳計現金への繰替えによる運用をいう。)

2 公金の運用は、公金の流動性の確保を優先した上で、最も確実かつ効率的な方法により、行われなければならない。

(基金に属する現金の一括運用)

第7条 基金に属する現金は、国民健康保険財政調整基金および介護保険財政調整基金を除き一括運用を行う。運用収益は財政調整基金が代表して受け入れるものとし、収益の配分は年に一度、3月末時点の基金残高の割合で按分し、年度末までに財政調整基金から各基金に振り替える。

(平28訓令35・追加)

(制度融資に係る預託金)

第8条 制度融資に係る預託金については、決済用預金口座への預金などその全額が保護される方法により管理するものとし、第6条第1項に定める方法による運用を行ってはならない。

(平28訓令35・旧第7条繰下・一部改正)

第2節 預金運用

(預金運用優先の原則)

第9条 公金の運用は、原則として預金運用によるものとする。

(平28訓令35・旧第8条繰下)

(歳計現金等の預金運用)

第10条 歳計現金、歳入歳出外現金および病院事業会計に属する現金(以下この条において「歳計現金等」という。)の預金運用は、それぞれ、歳計現金等のうち支払の準備金として管理すべきものの流動性を確保した上で、なお資金に余裕があると会計管理者が認めたときに限り、これを行うことができる。

2 歳計現金等の預金運用を行おうとするときは、預金運用承認伺(別記様式第4号)により、会計管理者の承認を受けなければならない。

3 歳計現金等の預金運用に係る預貯金を解約しようとするときは、預金解約伺(別記様式第5号)により、会計管理者の承認を受けなければならない。

(平19訓令11・平26訓令2・一部改正、平28訓令35・旧第9条繰下、平30訓令19・一部改正)

(基金に属する現金の預金運用)

第11条 会計管理者は、基金に属する現金の預金運用を行おうとするときは、基金預金運用承認伺(別記様式第6号)により、市長の承認を得なければならない。

2 会計管理者は、基金に属する現金の預金運用に係る預貯金を解約しようとするときは、基金預金運用中止伺(別記様式第7号)により、市長の承認を得なければならない。

(平19訓令11・一部改正、平28訓令35・旧第10条繰下)

(預入先の選定)

第12条 預金運用のために公金を預け入れる金融機関(以下「預入金融機関」という。)は、国際統一基準が適用されるものにあっては8%以上、国内基準が適用されるものにあっては4%以上の自己資本比率を維持するものでなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する自己資本比率を維持する金融機関のうちから、財務内容、市政への寄与、地域経済への影響その他会計管理者が特に必要と認める事項を勘案したうえで、預入金融機関を選定するものとする。

3 会計管理者は、前項の規定により預入先金融機関を選定したときは、当該預入先金融機関に係る相殺可能な借入れの状況、債務保証の状況、前年度の公金取扱件数、預金利率その他会計管理者が特に必要と認める事項を勘案した上で、当該預入金融機関による預金運用を行うべき金額および期間を決定するものとする。

(平19訓令11・一部改正、平28訓令35・旧第11条繰下)

(経営監視)

第13条 会計管理者は、預入金融機関が公表する財政状況その他の情報の収集に努め、常に預入金融機関の財政状況の把握に努めなければならない。

2 会計管理者は、預入金融機関が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、必要に応じ、当該預入金融機関の財政状況に関するヒアリングその他の調査を行うものとする。

(1) 自己資本比率が低下したとき。

(2) 不良債権が増加したとき。

(3) 預金が減少したとき。

(4) 株価が低下の傾向にあるとき。

(5) 格付け機関による格付けが下がったとき。

(6) 大型企業の倒産その他会計管理者が預入金融機関の財政状況に影響が生じることを懸念する事由が生じたとき。

3 会計管理者は、預入金融機関が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、速やかに、当該預入金融機関の財政状況に関するヒアリングその他の調査を行うとともに、守山市公金管理対策会議を招集し、調査結果の分析および対応策の検討を行うものとする。

(1) 自己資本比率が低下し、前条第1項に規定する値の維持につき疑義が生じたとき。

(2) 株価が大幅に低下したとき。

(3) 預金が漸減したとき。

(4) 不良債権が漸増したとき。

(5) 格付け機関により、「BB」として格付けされたとき。

4 会計管理者は、預入金融機関が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに、当該預入金融機関の財政状況に関するヒアリングその他の調査を行うとともに、守山市公金管理対策会議を招集し、情報の収集、調査結果等の分析および対応策の検討を行うものとする。

(1) 自己資本比率が低下し、前条第1項に規定する値を維持することができなくなったとき。

(2) 金融庁から早期是正措置の勧告を受けたとき。

(3) 株価が暴落したとき。

(4) 預金が大幅に減少したとき。

(5) 不良債権が大幅に増加したとき。

(6) 格付け機関により、「B」として格付けされたとき。

5 前2項に規定する場合において、会計管理者は、守山市公金管理対策会議の意見を聴いた上で、当該預入金融機関につき経営改善の見通しがつかないと判断したときは、速やかに当該預入金融機関に預入する公金の保全に係る措置を行うものとする。

6 会計管理者は、預金運用に係る金融機関の自己資本比率が前条第1項に規定する値を維持することができなくなったときは、当該預入金融機関に対しては新たな預金運用を行わないものとする。

(平19訓令11・一部改正、平28訓令35・旧第12条繰下)

第3節 債券運用

(歳計現金の債券運用)

第14条 会計管理者は、経済情勢、公金の流動性の確保に係る状況等を勘案し、適当と認めたときは、歳計現金について債券運用を行うことができる。

2 前項の規定による会計管理者の決定は、基金等債券運用承認伺(別記様式第8号)によるものとする。

(平19訓令11・一部改正、平28訓令35・旧第13条繰下)

(基金に属する現金の債券運用)

第15条 会計管理者は、基金に属する現金について債券運用を行おうとするときは、その時の経済情勢および金利情勢を勘案し、基金の流動性を著しく阻害しない程度の運用可能期間および金額を設定し、基金等債券運用承認伺により、市長の承認を得なければならない。

(平19訓令11・一部改正、平28訓令35・旧第14条繰下・一部改正)

(債券購入の要件)

第16条 債券運用のために購入する債券は、運用後において元本割れが発生するものであってはならない。

(平27訓令28・一部改正、平28訓令35・旧第15条繰下・一部改正)

(債券の保有)

第17条 債券運用のために購入した債券は、満期償還期限まで保有するものとする。ただし、会計管理者が必要かつやむを得ないと認め、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平19訓令11・一部改正、平28訓令35・旧第16条繰下・一部改正)

第4章 基金の繰替え

(繰替運用)

第18条 会計管理者は、基金に属する現金について繰替運用を行おうとするときは、基金繰替運用承認伺(別記様式第9号)により、市長の承認を得なければならない。

2 繰替運用において付する利率は、指定金融機関における起票日現在の預金利率を参考にした上で、会計管理者が決定するものとする。

(平19訓令11・一部改正、平28訓令35・旧第17条繰下)

(一時借入金)

第19条 会計管理者は、支払資金に不足が生じたときは、基金の繰替えによる借入れを行うものとする。ただし、金融機関からの一時借入れもしくは当座貸越しまたは債券の売り現先取引によることの方が有利であると会計管理者が認めるときは、この限りでない。

2 一時借入金は、歳計現金として管理するものとする。

(平19訓令11・一部改正、平28訓令35・旧第18条繰下・一部改正)

第5章 雑則

(平28訓令35・追加)

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか、公金の管理および運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28訓令35・追加)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に守山市各種基金管理運用規程(平成14年訓令第1号)および守山市歳計現金・歳入歳出外現金管理運用基準(平成14年4月1日制定)の規定に基づきなされた公金の管理および運用は、この訓令に基づきなされたものとみなす。

(訓令の見直し)

3 この訓令は、金融情勢その他の状況の変化に応じ、守山市公金管理対策会議の意見を聴いた上で見直しを行うものとする。

(守山市各種基金運用規程の廃止)

4 守山市各種基金管理運用規程(平成14年訓令第1号)は、廃止する。

(守山市歳計現金・歳入歳出現金管理運用基準の廃止)

5 守山市歳計現金・歳入歳出外現金管理運用基準(平成14年4月1日制定)は、廃止する。

(平成19年3月6日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年2月14日訓令第2号)

この訓令は、平成26年2月14日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年10月1日訓令第28号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年9月15日訓令第35号)

この訓令は、平成28年9月15日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平19訓令11・一部改正)

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(平19訓令11・平26訓令2・平28訓令35・一部改正)

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(平19訓令11・平26訓令2・平28訓令35・一部改正)

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(平19訓令11・平26訓令2・平28訓令35・一部改正)

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(平19訓令11・平26訓令2・平28訓令35・一部改正)

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(平19訓令11・平26訓令2・平28訓令35・一部改正)

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(平19訓令11・平26訓令2・平28訓令35・一部改正)

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公金の管理および運用に関する規程

平成17年4月1日 訓令第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第19号
平成19年3月6日 訓令第11号
平成26年2月14日 訓令第2号
平成27年10月1日 訓令第28号
平成28年9月15日 訓令第35号
平成30年4月1日 訓令第19号