○野洲川歴史公園サッカー場の設置および管理に関する条例

平成17年6月28日

条例第25号

(設置)

第1条 スポーツの振興を図るとともに、青少年の心身の健全な発達および市民の健康の増進に資するため、野洲川歴史公園サッカー場(以下「サッカー場」という。)を設置する。

(平22条例20・一部改正)

(名称および位置)

第2条 サッカー場の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野洲川歴史公園サッカー場

守山市服部町2439番地

2 サッカー場は、前項に定める名称のほか、規則で定める名称を称することができる。

(業務)

第3条 サッカー場においては、次の業務を行う。

(1) サッカー場の施設および設備を一般の利用に供すること。

(2) 文化、体育・スポーツおよびレクリエーションの普及振興を図るための各種行事の実施に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、サッカー場の設置目的を達成するために市長が必要と認める業務

(平22条例20・全改)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第5号)の定めるところにより指定した指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、サッカー場の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 前条各号に掲げる業務

(2) 施設および設備器具の維持に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平22条例20・追加)

(指定管理者の管理の基準)

第5条 指定管理者は、サッカー場を法令および市の条例、規則その他の市長が定める規程に基づき、適正に管理しなければならない。

2 指定管理者は、サッカー場を、その設置目的に即して効果的に管理し、および運営するように努めなければならない。

(平22条例20・追加)

(供用時間等)

第6条 サッカー場の供用時間は、午前9時から午後9時まで(5月1日から9月30日までの間の人工芝Aコートおよび人工芝Bコートにあっては、午前7時から午後9時まで)とする。ただし、指定管理者は、サッカー場の管理上必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得たうえで、供用時間を変更することができる。

2 サッカー場の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、サッカー場の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得たうえで、休業日を変更し、休業日に供用し、または臨時に休業することができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

(2) 休日の翌日(土曜日、日曜日または休日(以下「休日等」という。)にあたる場合は、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)

(3) 前2号の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの日

(平22条例20・追加)

(使用の許可)

第7条 サッカー場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たり、条件を付することができる。

(平22条例20・旧第4条繰下・一部改正)

(使用の不許可)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、サッカー場の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) サッカー場の施設または附属設備を破損、滅失または著しく汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的にまたは常習的に暴力不法行為を行うおそれがある組織およびその関係者が使用し、もしくは使用に関係し、またはこれらの者の利益になると認めるとき。

(4) サッカー場の管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が使用を適当でないと認めるとき。

(平22条例20・旧第5条繰下・一部改正)

(利用料金)

第9条 使用者は、第7条第1項の規定により使用の許可または変更の許可を受けたときは、その使用に係る利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認める場合であって、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平22条例20・追加)

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、本市または野洲市が行事を主催し、または共催するに当たり、サッカー場を使用するときは、その利用料金は免除するものとする。

2 指定管理者は、市長が規則で定める者がサッカー場を使用するときは、その利用料金を免除し、または減額するものとする。

3 指定管理者は、前2項に掲げるもののほか、指定管理者が特別な事由があると認めた場合であって、市長の承認を得たときは、利用料金を減額し、または免除することができる。

(平22条例20・追加)

(使用許可の取消等)

第11条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、使用の条件を変更し、もしくは使用を停止し、または退去を命ずることができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 第7条第2項の規定に基づき使用の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 第8条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(平22条例20・旧第6条繰下・一部改正)

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、サッカー場を許可を受けた目的以外の目的に使用し、またはサッカー場を使用する権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(平22条例20・旧第7条繰下)

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、サッカー場の使用を終了したとき、または第11条の規定により使用の許可の取消し、使用の条件の変更もしくは使用の停止を受けたときは、職員の指示に従い、施設、設備および備品を直ちに原状に回復しなければならない。

(平22条例20・旧第8条繰下・一部改正)

(利用者の義務および損害賠償)

第14条 故意または過失によりサッカー場の施設、設備、備品等を損傷し、または汚損し、もしくは滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が特にやむを得ない理由があると認める場合であって、市長の承認を得たときは、その賠償額を減額し、または免除することができる。

(平22条例20・旧第9条繰下・一部改正)

(免責)

第15条 この条例またはこの条例に基づく規則による処分によって生じた損害については、本市および指定管理者は、その責めを負わない。

(平22条例20・追加)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平22条例20・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第4条から第6条まで、第10条および付則第3項の規定は、同年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 付則第2項の規定による改正後の守山市使用料および手数料条例の規定は、平成17年10月1日以後に野洲川歴史公園サッカー場を使用する場合について適用する。

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

3 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年6月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の野洲川歴史公園サッカー場の設置および管理に関する条例の規定に基づき市長がした許可その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の野洲川歴史公園サッカー場の設置および管理に関する条例の規定に基づき指定管理者がした許可その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

3 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月23日条例第3号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第6号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第10号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年9月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日以後の規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第57号で令和4年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料および手数料については、この条例の施行日前であっても、改正後の規定の例により徴収することができる。

別表(第9条関係)

(平22条例20・追加、平24条例3・平27条例9・平28条例6・平29条例10・令3条例31・一部改正)

(1) 天然芝コート(全面)使用料

区分

午前9時から午後5時まで

2時間30分まで

2時間30分を超え5時間まで

全日

土曜日、日曜日および休日

生徒等および障害者等

10,800円

21,750円

32,550円

アマチュアスポーツに使用する場合

21,750円

43,500円

65,250円

その他

43,500円

87,000円

130,650円

その他の日

生徒等および障害者等

7,200円

14,500円

21,700円

アマチュアスポーツに使用する場合

14,500円

29,000円

43,500円

その他

29,000円

58,000円

87,100円

備考

1 この表中「生徒等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校もしくは高等学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園または児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所の園児、児童または生徒を主たる構成員とする団体をいう。次表において同じ。

2 この表中「障害者等」とは、障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき手帳の交付を受けた者で、当該手帳の提示をしたものをいう。)を主たる構成員とする団体をいう。次表において同じ。

3 使用者が入場者から入場料またはこれに類する対価(この備考において「入場料等」という。)を徴収する場合は、徴収した入場料等の総額に100分の5を乗じて得た額を加算する。ただし、入場料等の総額が10万円に満たない場合は、この限りでない。次表において同じ。

(2) 人工芝Aコートおよび人工芝Bコート使用料

区分

午前9時から午後9時まで(1時間につき)

1面使用

3/4面使用

2/4面使用

1/4面使用

土曜日、日曜日および休日

生徒等および障害者等

3,300円

2,890円

2,470円

1,650円

アマチュアスポーツに使用する場合

6,600円

5,770円

4,950円

3,300円

その他

13,200円

11,550円

9,900円

6,600円

その他の日

生徒等および障害者等

2,200円

1,930円

1,650円

1,100円

アマチュアスポーツに使用する場合

4,400円

3,850円

3,300円

2,200円

その他

8,800円

7,700円

6,600円

4,400円

備考 5月1日から9月30日までの間にあっては、この表中「午前9時」とあるのは、「午前7時」と読み替えるものとする。

(3) 夜間照明施設使用料(1時間につき)

区分

1面使用

3/4面使用

2/4面使用

1/4面使用

人工芝Aコート

3,900円

2,930円

1,950円

980円

人工芝Bコート

減点灯

3,900円

2,930円

1,950円

980円

全点灯

5,700円

(4) クラブハウス使用料

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

会議室

720円

720円

1,400円

サロン室

2,800円

2,800円

4,200円

備考

1 サロン室については、使用者がこれを占用する場合に限り、使用料を徴収する。

2 冷房または暖房設備を使用するときは、使用料に使用料の100分の50に相当する金額を加算して徴収する。

(5) 備品等使用料

規則で定める額

(6) 広告の掲出に係る使用料(1件につき)

区分

金額

横の長さ6.0m×縦の長さ1.2m

年額250,000円

横の長さ7.0m×縦の長さ1.5m

年額350,000円

横の長さ10.0m×縦の長さ1.5m

年額500,000円

備考 掲出期間に1年未満の端数が生じたときは、当該期間にかかる使用料については月割計算により算出する。この場合において、1月に満たない期間があるときはその期間を1月として計算し、1件の使用料の額に1円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てるものとする。

(7) ロッカー室使用料(1時間につき)

区分

金額

ロッカー室使用料

100円

備考 使用者が冷房または暖房設備を利用しないときは、無料とする。

野洲川歴史公園サッカー場の設置および管理に関する条例

平成17年6月28日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年6月28日 条例第25号
平成22年6月23日 条例第20号
平成24年3月23日 条例第3号
平成27年3月26日 条例第9号
平成28年3月25日 条例第6号
平成29年3月24日 条例第10号
令和3年9月30日 条例第31号