○守山市市道認定基準
平成17年4月1日
告示第77号
(趣旨)
第1条 一般交通の用に供されている道路(以下「道路」という。)を道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項に規定する市道として認定することならびに道路の寄付および移管に関しては、法令、条例等に定めのあるもののほか、この告示によるものとする。
(認定対象道路)
第2条 市道認定の対象となる道路(以下「認定対象道路」という。)は、次の道路とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けて設置した道路
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により位置指定を受けた道路
(3) 公共事業の施工に伴い、不特定多数の者の通行を目的として関係法令に基づき設置された道路
(4) 国道、県道等であって市に移管しようとする道路
(5) 前各号に掲げるもののほか、不特定多数の者の通行の用に供するため、特に市長が適当と認めた道路
(1) 適切な道路構造を有するものであること。
(2) 公然と一般住民の使用の用に供され、何人からも私権の制約を受けずに公道として認められるものであること。
(3) 道路交通の安全上または市の道路網の構成に必要なものであり、かつ、周囲の立地状況等の諸条件に鑑み、市の管理に属するべきであると認められるものであること。
(4) 舗装がなされているものであること。
(5) 必要な道路排水施設が設けられているものであること。
(6) 官民境界が明確で、後日紛争の恐れがないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、寄付または移管を受けるに当たり、市長が特に必要と認める要件
(1) 都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準に適合しているものであること。
(2) 一連の道路の敷地の所有権を直ちに移転することができ、かつ、当該敷地について所有権以外の権利が存しないものであること。
(1) その起点および終点が公道に接道しているものであること。ただし、その管理等について市長との協議を了している場合にあっては、この限りでない。
(2) 排水施設を含めた道路の有効幅員が4m以上であること。
(3) 一連の道路の敷地の所有権を直ちに移転することができ、かつ、当該敷地について所有権以外の権利が存しないものであること。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 断面図および構造図
(4) 道路付属物の一覧表および表示図
(5) 道路占用別件の一覧表および表示図
(6) 公図(法務局に備え付けのもの)の写し
(7) 土地登記簿
(8) 地積測量図
(9) 寄付の場合にあっては、寄付申出書、土地寄付証書、登記承諾書および印鑑証明書
(10) 移管の場合にあっては、道路移管に係る概要調書
(11) 現況写真
2 市長が特に必要と認めるときは、前項各号に掲げるもののほか、次の書類を申請書に添えなければならない。
(1) 道路照明灯に関する調書および構造図
(2) 橋梁(長大橋)に関する調書および構造図
(3) 占有権の譲渡に必要な書類
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(市道認定審査会)
第5条 市長は、道路寄付申請書または道路移管申請書を受理したときは、当該道路が認定対象道路であるかどうかおよび第3条に定める要件を満たすかどうかについて、守山市市道認定審査会(以下「審査会」という。)の審査に付するものとする
2 審査会の設置および運営に関し、必要な事項は、市長が訓令で定める。
(決定)
第6条 市長は、審査会の審査の結果に基づき、寄付または移管を受けるかどうかを決定し、その結果を速やかに当該道路寄付申請書または道路移管申請書の提出をした者に通知するものとする。
(市道認定手続)
第7条 市長は、寄付または移管を受けることを決定した場合にあっては、速やかに当該道路に係る所有権移転等の手続を行うとともに、当該道路を市道に認定し、守山市道路台帳に登載するものとする。
付則
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。