○守山市幼児教育振興プロジェクトチーム設置要綱

平成17年5月31日

訓令第23号

(設置)

第1条 守山市幼児教育振興プログラムを策定するため、守山市プロジェクト・チーム設置規程(昭和47年訓令第4号)第3条の規定に基づき、守山市幼児教育振興プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 守山市幼児教育振興プログラムの策定に係る資料収集および調査研究

(2) 守山市幼児教育振興プログラムに係る計画書原案の作成および検討

(3) 前2号に掲げるもののほか、守山市幼児教育の振興に関し市長が指示する事務

(構成)

第3条 チームの構成員は、総括者および部員とする。

2 総括者は、健康福祉部次長(社会福祉課等担当)をもって充てる。

3 部員は、健康福祉部企画員および教育委員会企画員をもって充てる。

4 前項に掲げるもののほか、総括者は、次の各号に掲げる課に所属する職員のうちから当該各号に定める数の職員を部員として選任するものとする。

(1) みらい政策課 1人

(2) 人事課 1人

(3) 財政課 1人

(4) 児童福祉課 2人

(5) 教育委員会事務局教育総務課 1人

(6) 教育委員会事務局学校教育課 1人

(職務)

第4条 総括者は、チームを総括し、会議の議長となる。

2 部員は、総括者の命を受け、チームの事務を処理する。

(会議)

第5条 チームは、総括者が必要に応じ招集する。

2 チームは、所掌事務の遂行に当たり、必要と認めたときは、チームの構成員以外の職員に対し、資料の提出を求め、または会議に出席し、説明もしくは報告を行うことを求めることができる。

(市長への報告)

第6条 総括者は、必要に応じ、所掌事務の進捗状況を市長に報告し、その指示を受けるものとする。

(庶務)

第7条 チームの庶務は、総括者が指名した部員が行う。

この訓令は、平成17年5月31日から施行する。

守山市幼児教育振興プロジェクトチーム設置要綱

平成17年5月31日 訓令第23号

(平成17年5月31日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第2節 社会福祉
沿革情報
平成17年5月31日 訓令第23号