○守山市下水道の整備等に伴うし尿処理問題検討委員会設置要綱
平成17年5月31日
訓令第22号
(設置)
第1条 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)第3条および第5条の規定に基づき、下水道の整備等により一般廃棄物処理業等が受ける影響を緩和し、その業務の安定を保持するとともに、廃棄物の適正な処理の確保に資するため必要となる対策について検討を行うため、守山市下水道の整備等に伴うし尿処理問題検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。
(1) 下水道整備計画の実施に伴う一般廃棄物処理計画との調整に関する事項
(2) 一般廃棄物処理業者の安定化に関する施策に関する事項
(3) 一般廃棄物処理業等に係る合理化事業計画の策定に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
(委員)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)で組織する。
(1) 副市長
(2) 環境生活部長
(3) 総務部長
(4) 都市経済部長
(5) 上下水道事業所長
(6) 教育委員会事務局教育部長
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(幹事会)
第5条 第2条各号に掲げる事項を検討するに当たり、専門的な事務を行わせるため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、次に掲げる職にある者(以下「幹事」という。)で組織する。
(1) 環境生活部次長(環境政策課等担当)
(2) 環境生活部ごみ減量対策課長
(3) 総務部次長
(4) 都市経済部次長(建設管理課等担当)
(5) 教育委員会教育部次長(教育総務課等担当)
(6) 上下水道事業所次長
4 幹事長は、幹事会の会務を総理し、幹事会の会議の議長となる。
5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき、または幹事長が欠けたときはその職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 幹事会は、幹事長が招集する。
(関係職員等の出席等)
第7条 委員会および幹事会は、必要があると認めたときは、関係職員の出席または資料の提出を求めることができる。
2 委員会および幹事会は、必要があると認めたときは、関係者の意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会および幹事会の庶務は、環境生活部ごみ減量対策課において処理する。
付則
1 この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
2 守山市下水道の整備等に伴うし尿処理問題検討委員会設置要綱(平成7年12月21日制定)は、廃止する。
付則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。