○守山市児童クラブ室の設置および管理に関する条例
平成17年10月14日
条例第38号
(設置)
第1条 小学校等に就学している児童であって、その保護者が労働により昼間家庭にいないことなどにより家庭において保育を受けることが困難であるものに、授業の終了後等に適切な遊びおよび生活の場を与えて、その健全な育成を図るために、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の規定に基づき放課後児童健全育成事業を行うに当たり、守山市児童クラブ室(以下「児童クラブ室」という。)を設置する。
(平27条例11・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「小学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校および特別支援学校の小学部をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法の例による。
(平27条例11・一部改正)
(名称および所在地)
第3条 児童クラブ室の名称および所在地は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 所在地 |
守山児童クラブ室 | 守山市勝部一丁目13番1号 |
物部児童クラブ室 | 守山市二町町236番地1 |
吉身児童クラブ室 | 守山市吉身三丁目2番1号 |
吉身第二児童クラブ室 | 守山市吉身三丁目3番8―102号 |
立入が丘児童クラブ室 | 守山市立入町216番地 |
小津児童クラブ室 | 守山市欲賀町853番地 |
玉津児童クラブ室 | 守山市矢島町316番地2 |
河西児童クラブ室 | 守山市小島町1843番地 |
河西第二児童クラブ室 | 守山市播磨田町3034番地 |
(平19条例28・平29条例27・令2条例36・一部改正)
(業務)
第4条 児童クラブ室においては、法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う。
(平27条例11・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第5号)の定めるところにより指定した指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、児童クラブ室の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 放課後児童健全育成の実施に関する業務
(2) 児童クラブ室の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務
(平19条例28・追加)
(指定管理者の管理の基準等)
第6条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令および市の条例、規則その他市長が定める規定に基づき、適正かつ適切に児童クラブ室を管理すること。
(2) 必要に応じ児童クラブ室を利用する児童の保護者から意見等を聴取し、適正に児童クラブ室の運営を行うこと。
(平19条例28・追加)
(1) 小学校等の授業日 午後1時から午後6時まで
(2) 小学校等の休業日 午前8時30分から午後6時まで
2 児童クラブ室の休室日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が施設の管理運営上必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得たうえで、休室日を変更し、休室日に開室し、または臨時に休室することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日および同月3日ならびに12月29日から同月31日まで
(平19条例28・旧第5条繰下・一部改正)
(利用の資格)
第8条 児童クラブ室を利用することができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する児童とする。
(1) 本市に住所を有していること。
(2) 小学校等に就学していること。
(3) すべての保護者が次のいずれかの状態にあることにより、家庭において保育を受けることが困難であると認められること。
ア 昼間労働することを常態としていること。
イ 妊娠中であり、または出産後8週間を経過しない間にあること。
ウ 疾病にかかり、もしくは負傷し、または身体に障害を有していること。
エ 同居の親族を常時介護していること。
オ 震災、風水害、火災その他の災害にり災し、その復旧に当たっていること。
(4) 疾病等のため集団での保育が不可能または著しく困難である児童でないこと。
(平19条例28・旧第6条繰下、平27条例11・一部改正)
(通所登録)
第9条 保護者は、その児童に児童クラブ室を利用させようとするときは、その利用を希望する児童クラブ室を指定して指定管理者に申請し、児童が当該児童クラブ室を利用することについての登録(以下「通所登録」という。)を受けなければならない。
(平19条例28・旧第7条繰下・一部改正)
(通所登録の抹消)
第10条 保護者は、その児童に係る児童クラブ室の利用を中止しようとするとき、またはその児童が第8条に規定する利用の要件に該当しなくなったときは、指定管理者に対し、通所登録の抹消を申し出なければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申出があったときは、速やかに当該児童に係る通所登録を抹消するものとする。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、通所登録を抹消することができる。
(1) 児童が第8条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 児童が児童クラブ室の秩序を著しく乱すなどして、児童クラブ室の管理運営に支障を来たすと認められるとき。
(3) 保護者が次条に規定する利用料金を3か月以上滞納したとき。
(平19条例28・旧第8条繰下・一部改正)
(利用料金)
第11条 保護者は、毎月の末日までに、当該月に係る利用料金を指定管理者に納めなければならない。
2 利用料金は、入所児童1人につき月額10,000円(8月にあっては、月額13,000円)とする。
4 利用料金は指定管理者の収入とする。
5 使用料は、これを還付しない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めた場合であって、市長の承諾を得たときは、この限りでない。
(平19条例28・旧第9条繰下・一部改正、平28条例34・一部改正)
(1) 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受け、または前年度分の市民税が非課税であるとき 免除
(3) 同一の保護者が監護する児童が同時に2人以上児童クラブ室に通所登録しているとき 最年少の児童以外の児童1人につき月額2,500円(前条第3項の規定を適用する月にあっては、月額1,250円)を減額
(4) 児童が負傷または疾病により、月の全日に渡って児童クラブ室を利用しなかったとき 当該月分を免除
2 指定管理者は、前項に規定するもののほか、災害その他特別の事情があると認めた場合であって、市長の承諾を得たときは、利用料金を減額し、または免除することができる。
(平19条例28・旧第10条繰下・一部改正、平28条例34・一部改正)
(間食費)
第13条 保護者は、毎月の末日までに、当該月に係る間食費(間食等の提供に要する実費をいう。)を指定管理者に支払わなければならない。
(平19条例28・旧第11条繰下・一部改正)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、児童クラブ室の管理および運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(平19条例28・旧第12条繰下)
付則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 通所登録に係る手続その他のこの条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
付則(平成19年9月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の守山市児童クラブ室の設置および管理に関する条例の規定に基づき市長がした通所登録その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の守山市児童クラブ室の設置および管理に関する条例の規定に基づき指定管理者がした通所登録その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成27年3月26日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(施行前の準備)
第2条 児童クラブ室の利用にかかる通所登録の手続き等の準備行為については、この条例の施行日前においても行うことができる。
付則(平成28年12月15日条例第34号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年12月14日条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月17日条例第36号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。