○守山市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民が仕事と育児とを両立させ、安心して働くことができる環境を整備することにより、児童の福祉の向上を図るとともに、市民同士のつながりを深めていくことを目的として、育児の支援を受けたい市民および育児の支援を行いたい市民を会員として登録し、これらの者が相互に提供を受け、または提供する育児に関する援助活動について調整を行う守山市ファミリー・サポート・センター事業(以下「センター事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「依頼会員」とは、第3項に規定する援助活動の提供を受けることを希望する者として、守山市ファミリー・サポート・センター会員(以下「会員」という。)として登録を受けたものをいう。

2 この要綱において、「提供会員」とは、次項に規定する援助活動を提供することを希望して、会員として登録を受けた者をいう。

3 この要綱において「援助活動」とは、提供会員が依頼会員のために行う次の行為をいう。

(1) 保育所、幼稚園等(以下「保育施設等」という。)の開始前または終了後に子どもを預かること。

(2) 保育施設等まで、子どもを送迎すること。

(3) 学校の放課後に子どもを預かること。

(4) 子どもの軽度の病気、保育施設等の休日その他の事由がある場合において、臨時的・突発的に子どもを預かること。

(5) 冠婚葬祭、他の子どもの学校行事等に出席する必要がある場合において、子どもを預かること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、仕事と育児の両立等のために援助を必要とするときに子どもを預かること。

4 この要綱において「援助活動の調整」とは、援助活動の提供を受けることを希望する依頼会員に対し、当該希望する援助活動を行うことができる提供会員を紹介する行為をいう。

(事業の委託等)

第3条 センター事業の実施に関する事務は、守山市下之郷三丁目2番5号社会福祉法人守山市社会福祉協議会にこれを委託し、行わせる。

2 守山市社会福祉協議会は、次の事務を行う。

(1) 会員の募集、登録、抹消等に関すること。

(2) 会員の援助活動の調整に関すること。

(3) 会員に対する講習会、研修会等の開催に関すること。

(4) 会員同士の情報交換会、交流会等の開催に関すること。

(5) 会員として登録を希望する者に対する説明会の開催に関すること。

(6) 住民に対する広報、会員に対する会報の発行その他の広報活動に関すること。

(7) 関係機関、関連団体等との連絡調整に関すること。

(8) センター事業の経理に関すること。

3 前項各号に掲げる事務は、守山市社会福祉協議会が任命するアドバイザーがこれを処理する。

4 守山市社会福祉協議会は、センター事業の実施に関する事務を行うに当たり、「守山市ファミリー・サポート・センター」と称することができる。

(会員資格)

第4条 会員として登録を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 市内において居住し、または勤務していること。

(2) センター事業の趣旨および目的を十分に理解していること。

(3) 依頼会員として登録を受けることを希望する者にあっては、0歳から小学6年生までの子どもを現に養育していること。

(4) 提供会員として登録を受けることを希望する者にあっては、積極的に育児に関する援助活動を行うことができる者であること。

2 現に依頼会員の登録を受けている者が提供会員の登録を受けることおよび現に提供会員の登録を受けている者が依頼会員の登録を受けることについては、これを妨げない。

(登録の申込み)

第5条 会員として登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる登録を受けようとする会員の区分に応じ、当該各号に定める書類(以下「申込書」という。)を守山市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)に提出するものとする。

(1) 依頼会員 守山市ファミリー・サポート・センター依頼会員入会申込書(別記様式第1号)

(2) 提供会員 守山市ファミリー・サポート・センター提供会員入会申込書(別記様式第2号)

2 センターは、申込書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、当該申込みをした者が前条第1項に規定する要件を満たしていると認めたときにあっては、その者を会員として登録するとともに、守山市ファミリー・サポート・センター会員証(別記様式第3号)を交付するものとする。

3 センターは、前項の審査の結果、当該申込みをした者が前条第1項に規定する要件を満たしていないと認めたときにあっては、その者に対し、会員として登録しない旨およびその理由を書面により通知するものとする。

(保険への加入)

第6条 会員は、会員として登録を受けたときは、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。

2 前項の規定により保険に加入するに当たり必要な経費は、センターが負担するものとする。

(講習の受講)

第7条 提供会員は、提供会員として登録を受けたときおよびセンターが指示するときは、センターが実施し、または指定する援助活動に関する講習を受講しなければならない。ただし、センターが受講する必要がないと認めた場合にあっては、この限りではない。

(グループおよびサブリーダー)

第8条 センターは、援助活動の円滑な調整を図るために必要と認めるときは、市内を一定の区域に分割し、当該区域に居住し、または勤務する会員により編成されるグループを設けることができる。

2 センターは、前項の規定によりグループを設けたときは、その世話役として会員のうちからサブリーダーを選任することができる。

3 サブリーダーは、アドバイザーを補佐し、その指示の下に、次の事務を行うものとする。

(1) 当該グループを編成する会員間における援助活動の調整に関すること。

(2) 当該グループを編成する会員間またはグループ間の情報交換会、交流会等の開催に関すること。

(3) 住民に対する広報、会員に対する会報の発行その他の広報活動に関すること。

(援助活動の調整)

第9条 依頼会員は、援助活動の提供を受けようとするときは、アドバイザーまたはサブリーダー(以下「アドバイザー等」という。)に口頭または文書により申込みを行うものとする。

2 アドバイザー等は、前項の規定による申込みがあったときは、当該申込みをした依頼会員が希望する援助活動の内容、日時等を確認したうえで、その者に係る援助活動の調整を行うものとする。

3 前項の規定により援助活動の調整を受けた依頼会員と提供会員とは、援助活動の内容について事前に協議を行うものとする。

4 アドバイザー等は、援助活動の調整を行ったときは、その内容およびその結果を記録しておかなければならない。

(援助活動における制限事項)

第10条 援助活動は、当該援助活動に係る依頼会員と提供会員との相互の合意および責任のもとに実施するものとする。

2 援助活動は、提供会員の居宅において行うものとする。ただし、子どもが病気の場合その他やむを得ない事情がある場合にあっては、依頼会員の居宅においてこれを行うことができる。

3 子どもの宿泊を伴う援助活動は、原則として、これを行うことができない。

(援助活動の報酬等)

第11条 依頼会員は、提供会員から援助活動の提供を受けたときは、当該提供会員に対し、センターの定める基準に基づき算出した額の報酬を支払うとともに当該提供会員からの請求に基づき、交通費、食費、おむつ代等に要した実費を支払うものとする。

(援助活動中における事故)

第12条 援助活動中に生じた事故に係る損害については、当該援助活動の当事者である会員の間において解決するものとする。

(援助活動の報告)

第13条 提供会員は、援助活動を実施したときは、守山市ファミリー・サポート・センター援助活動報告書(別記様式第4号)により当該援助活動の内容の記録を作成し、依頼会員の確認を受けたうえで、これをセンターに提出しなければならない。

(登録内容の変更)

第14条 会員は、その登録を受けた事項に変更が生じたときは、速やかに守山市ファミリー・サポート・センター会員登録変更届(別記様式第5号)に会員証を添えてセンターに提出し、当該事項に係る登録の変更を受けるものとする。

(登録の抹消)

第15条 会員は、その登録を抹消されることを希望するときは、守山市ファミリー・サポート・センター退会届(別記様式第6号)に会員証その他センターが指示する書類を添え、センターは提出しなければならない。

2 センターは、前項の届が提出されたときは、直ちに当該会員の登録を抹消するものとする。

(職権による登録の抹消)

第16条 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を抹消することができる。この場合において、センターは、登録を抹消した会員に対し、その旨およびその理由を書面により速やかに通知しなければならない。

(1) 援助活動に関し不正な行為をしたとき。

(2) 援助活動に著しく適さないと認めるとき。

(3) 第4条に定める要件を満たさなくなったとき。

(4) この要綱に規定する義務その他の事項に違反したとき。

2 前項の規定によりその会員としての登録を抹消された者は、前項後段に規定する通知を受けたときは、速やかに会員証およびセンターが指示する書類をセンターに提出しなければならない。

(守秘義務)

第17条 会員(会員であったものを含む。)は、援助活動その他会員としての活動を通じて知り得た他の会員およびその家族、親族等に係る個人情報その他の秘密をみだりに他の者に漏らしてはならない。

(会則)

第18条 センターは、センター事業の実施に当たり必要な事項を、この要綱の規定に反しない限りにおいて、会則として定めることができる。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

この告示は、平成20年10月27日から施行する。

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守山市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第120号

(平成20年10月27日施行)