○守山市就労支援事業の推進に関する組織設置要綱
平成17年8月22日
守山市告示第178号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 推進会議(第2条―第5条)
第3章 ケース検討会議(第6条―第9条)
第4章 雑則(第10条・第11条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、第4次守山市就労支援計画(令和4年3月策定)に基づき、働く意欲を持ちながら就労に対して困難な課題を抱える者(以下「就労困難者等」という。)の雇用の促進および就労の安定を図ることを目的とする。
第2章 推進会議
(設置)
第2条 就労困難者等の就労を支援する事業(以下「就労支援事業」という。)の推進を総合的に調整するため、守山市就労支援事業推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 就労支援事業の推進に関して、関係機関・団体等との連携関係を構築し、維持すること。
(2) 就労困難者等の就労阻害要因を解消する方策の企画、立案および調整を行うこと。
(3) 就労困難者等への就労支援事業を集約・分析して、就労支援事業全般の効果を測定し、評価すること。
(4) 前号の効果の測定および評価に基づき就労支援事業を検証し、改善すること。
(推進委員)
第4条 推進会議は、別表1に掲げる者(以下「推進委員」という。)をもって構成する。
(推進会議)
第5条 推進会議は、商工観光課労政担当課長が推進委員を招集し、議長を務める。
2 商工観光課労政担当課長は、必要と認めたときは、次に掲げる者を協力者として、推進会議に出席を求めるものとする。
(1) 中学校および高等学校の進路指導担当者および人権教育担当者
(2) 守山野洲少年センター、守山市社会福祉協議会、守山市国際交流協会その他関係機関の関係者
(3) 授産施設および共同作業所の指導員
第3章 ケース検討会議
(設置)
第6条 就労困難者等の就労阻害要因の解消を図るため、守山市就労個別ケース検討会議(以下「ケース検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第7条 ケース検討会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 就労困難者等一人ひとりの就労阻害要因を解消するためのプラン(以下「就労支援プラン」という。)を策定すること。
(2) 就労支援プランを実践した就労困難者等をハローワークなどの就職を斡旋する機関に推薦すること。
(3) 就労支援プランを策定した就労困難者等の就労状況を調査し、就労プランを評価すること。
(ケース検討委員)
第8条 ケース検討会議は、別表2に掲げる者(以下「ケース検討委員」という。)をもって構成する。
(ケース検討会議)
第9条 ケース検討会議は、商工観光課就労安定推進員が就労困難者等の就労阻害要因に応じて、ケース検討委員の中から関係するものを招集し、議長を務める。
2 商工観光課就労安定推進員は、必要と認めたときは、次に掲げる者を協力者として、ケース検討会議に出席を求めるものとする。
(1) 中学校および高等学校の進路指導担当者および人権教育担当者
(2) 守山野洲少年センター、守山市社会福祉協議会、守山市国際交流協会その他関係機関の関係者
(3) 授産施設および共同作業所の指導員
第4章 雑則
(庶務)
第11条 推進会議およびケース検討会議の庶務は、商工観光課において処理する。
付則
1 この告示は、平成17年8月22日から施行する。
2 守山市就労対策ケース会議設置要綱(平成13年3月15日制定)は、廃止する。
付則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年9月13日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年11月15日から施行する。
別表1(第4条関係)
人権政策課長
地域総合センター所長
生活支援相談課長
健康福祉政策課長
長寿政策課長
障害福祉課長
こども家庭相談課長
発達支援課長
商工観光課労政担当課長
学校教育課長
公益財団法人滋賀県人権センター相談・支援担当湖南地域担当
草津公共職業安定所統括職業指導官
別表2(第8条関係)
人権政策課担当者
地域総合センター担当者
生活支援相談課担当者
健康福祉政策課担当者
障害福祉課担当者
こども家庭相談課母子・父子自立支援員
発達支援課担当者
商工観光課就労安定推進員
学校教育課指導主事