○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月26日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約(令第167条の17に規定する条例で定める契約をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約であって規則で定めるものとする。

(1) 物品を借り入れるための契約であって、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 毎年度当初から経常的かつ継続的に役務の提供を受けるための契約であって、契約の相手方の準備期間を確保するために複数年度にわたり契約を締結する必要があるもの

(契約期間)

第3条 前条に定める契約は、6年を超えて締結することはできない。ただし、他の地方公共団体と共同して行う業務に係る前条に定める契約については、10年以内とする。

(令元条例28・一部改正)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月26日 条例第53号

(令和元年9月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年12月26日 条例第53号
令和元年9月17日 条例第28号