○公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の規定による公表の方法
平成17年7月28日
告示第163号
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)の規定による公表の方法を次のように定め、平成17年8月1日から施行する。
平成13年告示第63号(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の規定による公表の方法について)および平成15年告示第183号(公共工事の発注見通しに関する事項ならびに入札および契約の過程ならびに契約の内容に関する事項の公衆の閲覧に供する方法について)は、平成17年8月1日限り、廃止する。
(1) 政令第5条第1項および第5項ならびに第7条第2項第4号および第5号の規定による公表 次のとおり閲覧所を設け、およびインターネットを利用して行う。
ア 閲覧所
(ア) 場所 守山市役所2階閲覧所
(イ) 閲覧日 守山市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日
(ウ) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで
イ インターネット
(ア) サイト http://www.city.moriyama.shiga.jp(守山市のホームページ内)
(イ) 閲覧時間 終日(ただし、サーバの保守等を行う時間を除く。)
(2) 政令第7条第1項、第2項第1号から第3号までおよび第6号から第10号までならびに第3項の規定による公表 次のとおり閲覧所を設けて行う。
ア 場所 守山市役所2階閲覧所
イ 閲覧日 守山市の休日を定める条例第1条第1項に規定する市の休日以外の日
ウ 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで