○守山市病後児保育事業実施規則
平成18年3月30日
規則第6号
守山市乳幼児健康支援一時預かり事業実施規則(平成16年規則第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、保護者の子育ておよび就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図るため、病気の回復期において集団生活が困難となる児童のために行う病後児保育事業(以下「病後児保育」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(平23規則28・平26規則4・一部改正)
(事業内容)
第2条 病後児保育の内容は、現に保育所、地域型保育事業所、幼稚園、認定こども園または小学校に通う児童が病気の回復期等にあることにより、集団生活が困難であり、かつ、保護者が勤務等の都合により家庭で育児を行うことが困難である場合において、当該児童に対して一時的に行う保育サービスとする。
(平22規則28・平23規則28・平27規則41・平28規則2・一部改正)
(実施場所および定員)
第3条 病後児保育は、守山市民病院内の施設で実施するものとし、利用定員は1日4人までとする。
(平26規則4・全改、平28規則2・一部改正)
(対象児童)
第4条 病後児保育の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に住所を有している児童または本市以外に住所を有している児童のうち、次号に掲げる市内の施設へ通う児童または保護者が市内へ通勤もしくは通学している児童
(2) 認可保育所、認可地域型保育事業所、認可幼稚園、認定こども園または小学校に通っていること。
(3) 生後6か月から小学校6年生までの間にあること。
(4) 病気回復期にあり、集団生活が困難であること。
(5) 保護者の勤務等の都合により、家庭での育児を受けることが困難であること。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に病後児保育を利用することが必要と認めた児童について、病後児保育の対象とすることができる。
(平22規則28・平23規則28・平26規則4・平27規則41・平28規則2・一部改正)
(利用期間)
第5条 病後児保育の利用期間は、病後児保育を実施しない日を含む連続する3日間とする。ただし、児童の健康状態に対する医師の判断により、利用期間を延長することが必要と認めるときは、当該期間を超えて利用することができるものとする。
(平27規則41・一部改正)
(実施時間および実施日)
第6条 病後児保育の実施時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、実施時間を変更することができる。
2 病後児保育の実施日は、次に掲げる日を除く月曜日から金曜日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、実施日に病後児保育を実施しないことができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平26規則4・一部改正)
(平26規則4・一部改正)
2 市長は、前項の申込書を受理したときは、速やかにこれを審査し、利用の可否を決定し、その旨を当該申込者に通知するものとする。
(平26規則4・平27規則41・一部改正)
2 市長は、前項の申込書を受理したときは、速やかにこれを審査し、変更または延長の可否を決定し、その旨を当該申込者に通知するものとする。
(平27規則41・一部改正)
(利用料等の負担)
第10条 利用児童の保護者は、病後児保育を実施するために必要な経費の一部として、別表に定める利用料を負担しなければならない。
2 利用児童の保護者は、前項の費用以外に紙おむつ等の実費を負担するものとする。
3 前2項の利用料等は、利用日に納めるものとする。
(平26規則4・一部改正)
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年10月1日規則第96号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年7月1日規則第28号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
付則(平成26年2月24日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年4月1日規則第41号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年2月19日規則第2号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平26規則4・旧別表1・一部改正、平27規則41・平28規則2・一部改正)
病後児保育利用料
保護者の世帯の階層区分 | 利用料(1人1日当たり) | ||
本市に住所を有する世帯 | 本市以外に住所を有する世帯 | ||
ア | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている世帯または市町村民税の非課税世帯 | 0円 | 3,000円 |
イ | アに該当する世帯を除く市町村民税の所得割課税額が48,600円未満の世帯 | 1,000円 | |
ウ | アおよびイ以外の世帯 | 2,000円 |
(平19規則96・平23規則28・平26規則4・平27規則41・平28規則2・一部改正)
(平26規則4・全改)