○守山市成年後見制度利用支援規則

平成17年10月1日

規則第72号

(目的)

第1条 この規則は、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらずその利用が困難な認知症高齢者、知的障害者および精神障害者(以下「障害者等」という。)が成年後見制度を利用することができるように支援することにより、障害者等の自己決定の尊重を図るとともにその権利の擁護を図ることを目的とする。

(市長による審判の請求)

第2条 市長は、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず身寄りがない等の理由により他に審判の請求をする者がいない障害者等があるときは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3または精神保健および精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、後見開始の審判、保佐開始の審判、民法(明治29年法律第89号)第13条第1項に掲げられていない行為についても保佐人に同意権を付与する旨の審判、補助開始の審判、補助人に同意権を付与する旨の審判、保佐人に代理権を付与する旨の審判または補助人に代理権を付与する旨の審判の請求を行うものとする。

2 前項の規定による審判の請求に要する費用(後見登記の嘱託に要する費用を含む。)は、すべて本市が支弁する。

(審判の請求に要した費用の徴収)

第3条 市長は、前条第1項の規定により審判の請求をした場合において、成年被後見人、被保佐人または被補助人(以下「成年被後見人等」という。)となる障害者等が生計を維持するのに足りる資力を十分有するときは、同条第2項の規定により支弁した費用を徴収することができる。

2 市長は、前条第1項の規定により審判の請求をした場合において、成年被後見人等となる障害者等が、審判の請求をした時には生計を維持するのに足りる資力を有しなかったが、審判の後、成年後見人、保佐人または補助人の財産に関する行為により生計を維持するのに足りる資力を十分有することとなったときは、同条第2項の規定により支弁した費用を徴収することができる。ただし、審判のあった日から5年を経過したときは、費用の徴収をすることができない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

守山市成年後見制度利用支援規則

平成17年10月1日 規則第72号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第72号