○守山市住民異動届出に係る本人確認等事務処理要綱
平成17年10月1日
守山市告示第193号
(趣旨)
第1条 この要綱は、偽造の届出により住民票に不実の記載がなされることを未然に防止するため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第21条に規定する住民としての地位の変更に関する届出をした者(代理人を含む。以下「届出人」という。)に対し本人確認を行うとともに、当該地位が変更した者(以下「異動者」という。)に対し当該届出を受理した旨の通知(以下「事務通知」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(本人確認等の対象)
第2条 本人確認および事務通知の対象となる住民としての地位の変更に係る届出(以下「届出」という。)は、次のとおりとする。
(1) 転入届
(2) 転居届
(3) 転出届(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)に規定する転出証明書に準ずる証明書の交付に係る申請の手続を含み、法第24条の2に規定する付記転出届を除く。)
(4) 世帯変更届
(本人確認の方法)
第3条 市長は、届出人に対し、その氏名および住所の申告を求めるとともに、当該届出人が所有する書類であって次の各号のいずれかに該当するものの提示を求めることにより、本人確認を行う。
(1) 官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等で届出人の写真が貼付されたもの
(2) 個人番号カード
(事務通知の方法)
第4条 市長は、届出を受理したときは、速やかに異動者に対し事務通知書(別記様式第1号)を郵送することにより、事務通知を行う。
2 転入、転居および転出の届出を受理した場合における事務通知は、異動者の従前の住所にあてて、これを行うものとする。
(返送された事務通知書の取扱い)
第6条 市長は、事務通知書が宛先不明その他の理由により返送されたときは、当該事務通知書の返送を受けた年月日その他必要な事項を記録したうえで、これを保存する。
2 返送された事務通知書は、返送を受けた日からその日の属する年度の翌年度の末日までの間、これを保管する。
(1) 届出人の区分(異動者、世帯主または代理人の区分をいう。)
(2) 届出人の住所および氏名(異動者が届出人であるときは除く。)
(3) 本人確認の有無
(4) 本人確認に当たり提示を受けた書類(本人確認を行った場合に限る。)
(5) 届出の方法(持参または持参以外の方法の別をいう。)
(6) 本人確認を行った職員名
(7) 前各号に掲げるもののほか本人確認に関し記録が必要であると認められる事項
2 市長は、届出を受理したときは、届出書の欄外余白部その他の適切な場所に事務通知経過印(別記様式第4号)を押捺し、次に掲げる事項を記録する。
(1) 事務通知を行った年月日
(2) 事務通知を行った職員名
(3) 前2号に掲げるもののほか事務通知に関し記録が必要であると認められる事項
(疑義ある届出に係る調査)
第8条 市長は、本人確認または事務通知を行った結果、当該届出につき、事実に反する疑いがあると認めたときは、法第34条第2項の規定に基づく調査を行い、その事実を確認するものとする。
付則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に住民基本台帳カードの交付を受けている者にあっては、改正後の守山市住民異動届出に係る本人確認等事務処理要綱の規定にかかわらず、当該住民基本台帳カードの有効期限に限り住民基本台帳カードの掲示に替えることができる。