○守山市狭あい道路整備事業に関する要綱
平成18年3月10日
守山市告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、市長が建築行為等に係る狭あい道路の後退用地およびすみ切り用地の買収ならびに当該用地に係る道路工事の施行等の整備事業(以下「狭あい道路整備事業」という。)を実施するに当たり必要な事項を定め、良好な市街地の形成を促進するとともに、生活環境の向上を図り、もって安全で住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。
(1) 狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した道路で、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により市長が認定した道路(以下「市道」という。)および守山市法定外公共物管理条例(平成16年条例第31号)第2条に規定する法定外公共物のうちの道路その他これに類するもの(以下「里道」という。)をいう。
(2) 後退線 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線をいう。
(3) 後退用地 狭あい道路とそれに接する土地の境界線と後退線との間にある土地をいう。
(4) すみ切り用地 道路が同一平面上で交差し、もしくは接続し、または屈曲する場所(交差、接続または屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)に設ける角地のすみ角をはさむ三角形の部分(2m×2mを原則とする。)をいう。
(5) 建築物等 法第6条第1項または第18条第2項(法第88条において準用する場合を含む。)の規定により確認または通知を要する建築物(新築および改築をするものその他これらと同等のものに限る。)または敷地を造成するための擁壁をいう。
(6) 工作物等 狭あい道路の後退線側に設置する建築物に付属する門、塀、生け垣、樹木、敷地を造成するための擁壁(前号に該当するものを除く。)、浄化槽その他これらに類するものをいう。
(7) 建築行為等 建築物等を建築し、または工作物等を築造する行為をいう。
(8) 建築主等 建築行為等を行う者および当該建築行為等に係る土地の所有者をいう。
(9) 自治会 市内において町または字の区域その他一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成した団体で市長が認めた団体をいう。
(10) 自治会長 自治会の代表者をいう。
(11) 地区計画 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する計画をいう。
(12) 地区施設 都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する設備をいう。
(1) 狭あい道路の一方の端(以下「始点」という。)から他方の端(以下「終点」という。)までが、一本で連続していること。
(2) 狭あい道路の始点が、法42条第1項各号に規定する道路(狭あい道路が里道の場合にあっては、同項第2号に規定する道路のうち市が管理しない道路ならびに同項第3号および第5号に規定する道路を除く。)またはこの要綱の規定により狭あい道路整備事業を行う狭あい道路に接続していること。
(3) 狭あい道路に接するすべての土地の所有者およびその土地に建つすべての建物の所有者が、この要綱の規定により狭あい道路整備事業を行うことについて承諾していること。
(4) 狭あい道路に接するすべての土地の後退用地の分筆登記が、不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図を訂正することなくできること。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、地区計画区域内で地区施設として定められた狭あい道路において、狭あい道路整備事業の対象道路とする。
2 市長は、狭あい道路整備事業路線認定申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは、狭あい道路整備事業を行う狭あい道路(以下「狭あい道路整備事業路線」という。)に認定し、認定した旨を告示するとともに当該自治会長に狭あい道路整備事業路線認定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
4 市長は、前条第2項に該当する狭あい道路については、狭あい道路整備事業路線に認定するものとする。ただし、認定後であっても、狭あい道路に接する後退用地の分筆登記が、不動産登記法第14条に規定する地図の訂正を要する箇所においては、地図の訂正がなされた後に、狭あい道路整備事業を行うものとする。
(協議申請)
第5条 建築主等は、狭あい道路整備事業路線に接する土地において建築行為等をしようとするときは、あらかじめ狭あい道路協議申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 都市計画法第29条の規定に基づく開発事業(自己の居住を目的として開発する事業を除く。)
(2) 土地区画整理事業
(3) 市街地再開発事業
(4) 都市計画道路改良事業
(5) 守山市開発行為指導要綱(平成17年4月1日制定)の適用を受ける事業
(6) 守山市開発行為指導要綱の適用を受けない2戸以下の住宅等を分譲する事業
(協議および協定の締結)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書を提出した建築主等と次に掲げる事項について協議する。
(1) 後退用地およびすみ切り用地(以下「後退用地等」という。)の形状および面積に関すること。
(2) 後退用地等の売買に関すること。
(3) 後退用地等に存する工作物等その他整備の支障となるものの除却または移設に関すること。
(4) 後退用地等の整備の方法および時期に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、狭あい道路整備事業に関して必要なこと。
(後退線の確定)
第7条 市長および建築主等は、前条第2項に規定する協定を締結したときは、自治会長の立会いのもと速やかに後退線を確定するものとする。
(後退用地等の測量および境界の確定)
第8条 市長は、前条により後退線が確定したときは、後退用地等および後退用地等を分筆するために測量が必要な土地について、測量しなければならない。
2 市長は、前項の測量を行うに当たって、その測量する土地とその土地に接する道路、水路その他の公共的な土地(以下「官地」という。)との境界が確定していないときは、あらかじめ建築主等、自治会長その他関係者の立会いを求め、その境界を確定しなければならない。
3 建築主等は、市長が第1項の測量を行うに当たって、その測量する土地とその土地に接する土地(官地を除く。)との境界が確定していないときは、あらかじめその接する土地の所有者その他関係者の立会いを求め、その境界を確定しなければならない。
(後退用地等の売買等)
第9条 市長および建築主等は、前条第1項の測量により後退用地等の形状、面積が確定したときは、その後退用地等について、その年度において市が自治会からの要望により道路改良事業を施行するときの用地買収の単価をもって売買する旨の土地売買契約書を締結する。
2 建築主等は、前項の売買契約を締結したときは、登記手続に必要な書類を市長に速やかに提出しなければならない。
(建築主等の履行工事等)
第10条 建築主等は、第7条の後退線の確定後、当該建築主の負担により、次に掲げる工事を行い、道路としての整備が可能な整地にしなければならない。
(2) 後退用地等が農地等で造成されていないときは、後退用地等を接する狭あい道路の高さまで造成する工事
(3) 後退した後の宅地の地盤の高さが接する狭あい道路の高さと異なるときは、その宅地内における土留め対策の工事
2 建築主等は、前項第1号の支障となるものに石仏、石碑その他の文化財がある場合は、市および関係機関と移設等について別途協議しなければならない。
(市長の履行工事等)
第11条 市長は、第9条第1項の売買契約を締結した後退用地等(以下「契約済後退用地等」という。)に隣接する土地に電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者または電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が設置する電柱またはその支持物(以下「電柱等」という。)が存在し、整備または通行の支障となる場合にあっては、その電柱等を管理する者に対しその電柱等を支障がない場所に移設するよう依頼しなければならない。
2 市長は、契約済後退用地等に消火栓標識、防犯灯等の防災施設があるときは、これらを適当な場所に移設しなければならない。
4 市長は、前項に規定する工事が完了したときは、その契約済後退用地等の主要な位置に道路後退整備済証(別図)を設置する。
付則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。