○守山市一般廃棄物収集運搬業者に係る行政処分に関する基準
平成18年3月14日
守山市告示第26号
(趣旨)
第1条 この基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)および守山市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する条例(平成9年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づく、法第7条第1項の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者(以下「収集運搬業者」という。)に対する不利益処分(以下「行政処分」という。)に関して、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この基準における用語の意義は、法および条例の例による。
(行政処分の種類)
第3条 行政処分は、行政指導では法および条例の目的を達成することができない場合に行うものとし、その種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 改善命令は、法第19条の3に基づき、廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令(昭和46年厚生省政令第300号)第3条に規定する一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準(以下「一般廃棄物処理基準」という。)に適合しない収集または運搬を行う収集運搬業者に対し、その方法の変更やその他必要な改善を命ずることをいう。
(2) 勧告は、一般廃棄物処理基準に適合しない収集または運搬を行う収集運搬業者に対して行い、改善計画を提出させることをいう。
(3) 許可の取消しは、法第7条の4および条例第26条に基づき収集運搬業者に対し、許可を取り消すことをいう。
(4) 事業の停止命令は、法第7条の3および条例第26条に基づき収集運搬業者に対し、期間を定めて全部または一部の事業の停止を命ずることをいう。
2 違反点の適用期間は、違反点を最初に付加した日から1年を経過した日または事業の停止命令があった日までとし、適用期間内の違反点は累積することとする。
3 違反点の計上について、一度に2以上の違反項目に該当する行為を行った場合は、最も違反点が高い項目について付加する。ただし、特に必要と認める場合は、この限りでない。
4 排出事業者等の虚偽行為が認められる場合など、収集運搬事業者の責に帰さない事由がある場合については前3項の規定は適用しない。
(改善命令および勧告)
第4条 改善命令および勧告は、収集運搬業者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 改善命令 累積した違反点が40点に達した場合
(2) 勧告 改善命令を行った後、累積した違反点が50点に達した場合
(許可の取消し)
第5条 許可の取消しは、収集運搬業者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 法第7条第5項第4号イからヌまでの欠格事由に該当するに至ったとき。
(2) 法第16条の規定に違反して廃棄物を投棄し、情状が特に重いとき。
(3) 法第7条第14項の規定に違反して一般廃棄物の収集または運搬を他人に委託し、情状が特に重いとき。
(4) 事業の停止命令に違反する行為を行ったとき。
(5) 不正な手段により法第7条第1項の許可または法第7条の2第1項の変更許可を受けたとき。
(6) 前各号のほか法または法に基づく処分に違反し、情状が特に重いとき。
(1) 違反行為について、情状酌量の余地があると認められるとき。
(2) 違反行為後、自主的に適切な是正措置を講じる等、軽減するに足る理由があると認められるとき。
(1) 違反行為の結果、生活環境の保全上重大な支障が生じたとき。
(複数違反の場合の取り扱い)
第9条 別表第2の違反行為が2以上ある場合は、最も重い違反行為について処分する。ただし、特に必要と認める場合は、各違反行為の処分を合算したものを限度として、処分する。
(聴聞)
第11条 許可の取消しおよび事業の停止期間が60日を超える停止命令を行おうとするときは、当該処分の名あて人となるべき者について、聴聞を行わなければならない。ただし、行政手続法(平成5年法律第88条)第13条第2項および守山市行政手続条例(平成8年条例第29号)第13条第2項の規定により聴聞を要しない場合を除く。
(弁明の機会の付与)
第12条 事業の停止期間が60日以下の停止命令を行おうとするときは、当該処分の名あて人となるべき者について、弁明の機会を付与しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 生活環境保全上の支障が生じており、早急にその支障を除去する必要があるとき。
(2) 生活環境保全上の支障が生じるおそれがあり、支障が生じた後では支障の除去または生活環境の回復が望めないとき。
(口頭による弁明の聴取)
第13条 弁明を口頭ですることを認めたときは、職員は弁明を録取しなければならない。
2 口頭による弁明の聴取は、環境生活部ごみ減量推進課長が主宰する。
(行政処分の実施)
第14条 行政処分の実施に当たっては、守山市行政手続条例によることとする。
(通知)
第15条 市が収集運搬業者に第3条に掲げる行政処分を行うときは、書面で通知しなければならない。
(許可の取消し等を受けた収集運搬業者の責務)
第16条 許可の取消し等を受けた収集運搬業者は、その旨を契約事業者に通知しなければならない。
付則
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年12月28日から施行する。
別表第1(第3条の2関係)
違反項目 | 違反点 | ||
1 | 市の区域外で発生した廃棄物を搬入したとき。 | 40 | |
2 | 市内から排出された一般廃棄物(専ら再生利用の目的となる一般廃棄物を除く。)を市との協議なしに市外へ持ち出したとき。 | 40 | |
3 | 可燃性資源物が多量に混入しているとき。 | 1 | |
4 | 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する対象機器が混入しているとき。 | 4 | |
5 | 一般廃棄物の処理を著しく困難にし、または市の処理施設の機能に支障を生じさせるものが混入しているとき。 | 液状廃棄物の混入 | 2 |
除草を業とする者より排出された草 | 2 | ||
樹木の剪定を業とする者より排出された樹木剪定くず | 2 | ||
その他の混入 | 5 | ||
6 | 有害性、危険性、爆発性、発火性、引火性もしくは感染性のあるものまたは著しく悪臭を発するものが混入しているとき。 | 感染性廃棄物の混入 | 5 |
その他の混入 | 6 | ||
7 | 産業廃棄物が混入しているとき。 | 多量のプラスチックの混入 | 1 |
缶、びんおよびペットボトルの混入 | 1 | ||
その他の混入 | 10 | ||
8 | 搬入時に許可書または許可書の写しを携帯していないとき。 | 2 | |
9 | 許可証を亡失し、き損し、もしくは汚損した場合または遅滞なく再交付を受けなかったとき。 | 4 | |
10 | 住所その他環境省令で定める事項を変更したときに定められた期間内に届出をしなかったとき。 | 4 | |
11 | 車両表示板に不備があるとき。 | 積載重量が超過しているとき。 | 10 |
表示板の未貼付 | 10 | ||
他市の表示板を貼付 | 6 | ||
その他の不備 | 4 | ||
12 | 事業系回収集合住宅シールが貼られていないとき。 | 2 | |
13 | 事業系一般廃棄物の収集リストを施設搬入時に市へ提出しないとき、またはその内容に記載漏れがあるとき。 | 提出しないとき。 | 3 |
記載漏れ | 1 | ||
14 | 搬入時に市および施設運営事業者の指示に従わなかったことにより、危険行為またはその他管理運営上支障をきたす行為が認められたとき。 | 危険行為 | 20 |
その他の行為 | 5 | ||
15 | その他条例または規則等の規定に違反したとき。 | 10 | |
16 | その他市長の指示に従わないとき。 | 20 |
別表第2(第6条、第9条関係)
違反行為 | 停止期間 |
(1) 廃棄物を投棄したとき。 | 90日 |
(2) 一般廃棄物の収集または運搬を他人に委託したとき。 | 90日 |
(3) 法に定められた方法によらず、廃棄物の焼却を行ったとき。 | 90日 |
(4) 法に定められた方法によらず、指定有害廃棄物の収集または運搬を行ったとき。 | 90日 |
(5) 他人の違反行為に関与したとき。 | 90日 |
(6) 許可に付した条件に違反したとき。 | 60日 |
(7) 次に掲げる場合に応じて、違反点が60点に達したとき。 | |
ア 事業の停止命令を受けたことがないとき。 | 3日 |
イ 事業の停止命令を受けてから2年以上が経過しているとき。 | 10日 |
ウ 事業の停止命令を受けた日から1年以上2年未満のとき。 | 30日 |
エ 事業の停止命令を受けた日から1年未満のとき。 | 90日 |