○守山市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成18年3月17日

守山市告示第28号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、公共の福祉の増進を図るため、福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送を実施するに当たり必要となる事項を協議するため、守山市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録および法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における福祉有償運送の必要性および旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) その他自家用有償旅客運送に関して協議会が必要と認める事項

(委員)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は15人以内とし、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。

(1) 学識経験者

(2) 守山市社会福祉協議会の会長またはその指名する職員

(3) 福祉有償運送の利用者を代表する者

(4) 守山市身体障害者連合会の会長

(5) 守山市ボランティア連絡協議会の会長

(6) 市内の交通機関を代表する者

(7) 市内の交通機関が組織または加盟する団体を代表する者

(8) 市内の交通機関の職員が組織または加盟する団体を代表する者

(9) 守山警察署長またはその指名する職員

(10) 近畿運輸局滋賀運輸支局長またはその指名する職員

(11) 滋賀県南部健康福祉事務所長またはその指名する職員

(12) 市長がその職員のうちから指名する者

(13) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 協議会に委員の互選により会長を置く。

2 会長は、協議会の会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じ、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、福祉有償運送を行おうとする者または現に行っている者の代表者を参考人として会議に参加させ、意見を述べさせることができる。

5 協議会の会議および協議会の協議に係る資料は、原則として非公開とする。

6 会議の出席者は、会議において知り得た情報をみだりに漏らしてはならない。

(事務局)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部長寿政策課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長がその都度協議会に諮り、これを定める。

この告示は、平成18年3月17日から施行する。

この告示は、平成20年9月12日から施行する。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

この告示は、告示の日から施行する。

守山市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成18年3月17日 告示第28号

(平成30年9月26日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月17日 告示第28号
平成20年9月12日 告示第207号
平成22年4月1日 告示第100号
平成29年3月31日 告示第107号
平成30年9月26日 告示第337号