○守山市建築計画概要書等の閲覧に関する規程
平成10年3月23日
守山市告示第72号
(趣旨)
第1条 この規程は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条の2および建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第11条の3の規定に基づき、同条第1項および第2項の書類(以下「概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 概要書等の閲覧場所(以下「閲覧所」という。)は、建設部建築課とする。
(閲覧時間および休日)
第3条 概要書等の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 閲覧所の休日は、守山市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第1条第1項に規定する休日とする。
3 市長は、概要書等の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を定め、または閲覧時間を伸縮することができる。
4 前項の規定により臨時に休日を定め、または閲覧時間を伸縮する場合は、あらかじめその旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧の手続)
第4条 概要書等を閲覧しようとする者は、建築計画概要書等閲覧申込書(別記様式)に閲覧しようとする者の住所および氏名、閲覧しようとする対象物件その他必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、省令第11条の3第1項第1号に規定する建築計画概要書の閲覧は、建築確認窓口閲覧システム(建築計画概要書等の閲覧および写しの交付請求等を行うシステムをいう。)により申し込むことができる。
(閲覧の拒否)
第5条 本閲覧制度は、特定行政庁に提出された概要書等を閲覧の用に供し、周辺住民の協力のもとに違反建築を未然に防止するとともに、無確認建築物の売買等を防止しようとするものであって、これらの趣旨に反し営業の目的のために概要書等の閲覧の請求があった場合には、市長はこれを拒否することができるものとする。
(閲覧上の注意)
第6条 概要書等の閲覧は、閲覧所で行わなければならない。
2 概要書等の貸出しは行わない。
(閲覧の停止または禁止)
第7条 市長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を停止し、または禁止することができる。
(1) この規程に違反し、または係員の指示に従わないとき。
(2) 概要書等を汚損し、破損し、もしくは加筆し、またはそのおそれがあると認められるとき。
(3) 閲覧所において他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められるとき。
付則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この規程は、平成18年2月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。