○守山市情報化リーダー設置要綱
平成18年3月27日
守山市訓令第2号
(設置)
第1条 守山市の機関(市長、議会、行政委員会およびすべての出先機関をいう。)における情報化(IT)およびDXを推進するため、情報化リーダーを設置する。
(令4訓令24・一部改正)
(1) 所属情報化リーダー 課長等がその所管する課等(以下「所属」という。)の職員のうちから指名したもの
(2) 機関情報化リーダー 公募に応募した職員、または総合政策部長が指名した職員
(平29訓令14・一部改正)
(職務)
第3条 所属情報化リーダーの職務は、次のとおりとする。
(1) 所属におけるパソコン、プリンタ等の情報機器(以下「パソコン等」という。)の初歩的な操作指導に関すること。
(2) 所属における情報セキュリティ対策に関すること。
(3) 所属におけるパソコン等およびネットワークに関するトラブルの初期対応に関すること。
(4) 所属における情報化(IT)およびDXの推進に関すること。
(5) 総合政策部ICT政策課との連絡調整に関すること。
2 機関情報化リーダーの職務は次のとおりとする。
(1) 所属情報化リーダーに対するパソコン等の操作指導に関すること。
(2) 機関における情報セキュリティ対策に関すること。
(3) 機関におけるパソコン等およびネットワークに関するトラブルの初期対応に関すること。
(4) 機関における情報化(IT)およびDXの推進に関すること。
(平24訓令12・平28訓令27・平29訓令14・令3訓令24・令4訓令24・一部改正)
(定員および任期)
第4条 所属内情報化リーダーは、所属に1人または2人とし、その任期は、任命のあった日からその年度の末日までとする。
2 機関情報化リーダーの定員および任期は、設けない。ただし、本人の申出または総合政策部長の判断により解職することができる。
(平29訓令14・一部改正)
(研修の実施)
第5条 総合政策部長は、情報化リーダーを育成するため、次に掲げる事項の研修を実施するものとする。
(1) 情報システムおよびネットワークの運用に関すること。
(2) 情報セキュリティ対策に関すること。
(3) 市の情報化に関すること。
(4) その他第3条に掲げる職務の遂行に必要なこと。
2 前項のほか、機関情報化リーダーに対しては、守山市の機関以外が開催する情報化に関する講習会、研修会等への参加(受講)の機会を積極的に提供するものとする。
(平29訓令14・一部改正)
(庶務)
第6条 情報化リーダーに関する庶務は、総合政策部ICT政策課において処理する。
(平24訓令12・平28訓令27・平29訓令14・令3訓令24・一部改正)
付則
1 この要綱は、平成18年3月27日から施行する。
2 守山市情報化リーダー設置要綱(平成10年10月1日制定)は、廃止する。
付則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月29日訓令第12号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日訓令第27号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月28日訓令第14号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日訓令第24号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年4月1日訓令第24号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。