○守山市行政改革推進本部設置規程

平成18年4月1日

訓令第10号

(設置)

第1条 本市の行財政の健全な運営を図り、簡素で効率的な行政運営の確立を目的として、行政改革を継続的に推進するため、守山市行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進本部は、本部会、幹事会、専門部会および推進員により組織し、構成員は別表のとおりとする。

2 本部長は、推進本部を総括し、副本部長は、本部長を補佐するとともに、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。この場合において、職務代理の順は教育長、総合政策部長とする。

3 幹事会の総括者は、所掌事務を総括し、副総括者は総括者を補佐するとともに、総括者に事故あるときは、その職務を代理する。

4 専門部会の部会長は、所掌事務を総括し、副部会長は部会長を補佐するとともに、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平19訓令29・平20訓令19・平24訓令15・平29訓令9・一部改正)

(所掌事務)

第3条 所掌事務は次のとおりとする。

区分

所掌事務

本部会

(1) 行政経営方針および実施計画の策定に関すること。

(2) 行政経営改革委員会に提出すべき案件に関すること。

(3) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

幹事会

(1) 本部会に提出すべき案件に関すること。

(2) 行政経営方針および実施計画の進行管理に関すること。

(3) 本部会との連絡調整に関すること。

(4) その他行政改革の推進に関し必要な事項に関すること。

専門部会

本部会または幹事会が指示した事項および専門的な事項の調査、研究に関すること。

推進員

(1) 実施計画の実践、推進に関すること。

(2) その他行政改革の取り組みに関すること。

(平30訓令22・一部改正)

(会議)

第4条 本部会の会議は、本部長が招集し、本部長が会議の議長にあたる。

2 幹事会の会議は、総括者が招集し、総括者が会議の議長にあたる。

3 専門部会の会議は、部会長が招集し、部会長が会議の議長にあたる。

(事務局)

第5条 推進本部の事務処理をするため、総合政策部企画政策課に事務局を置く。

(平20訓令6・平24訓令15・平29訓令9・一部改正)

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日訓令第30号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第29号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月15日訓令第19号)

この訓令は、平成20年7月15日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日訓令第18号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月1日訓令第19号)

この訓令は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第21号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日訓令第9号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第22号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第22号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第22号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第21号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第26号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20訓令6・全改、平20訓令19・平21訓令4・平22訓令12・平22訓令18・平22訓令19・平23訓令21・平24訓令15・平25訓令19・平26訓令7・平27訓令7・平29訓令9・平30訓令22・平31訓令22・令2訓令22・令3訓令21・令4訓令26・令6訓令9・一部改正)

区分

役職名

構成員等

本部会

(1) 本部長

副市長

(2) 副本部長

教育長および総合政策部長

(3) 本部員

守山市事務分掌条例(昭和51年条例第3号。以下「事務分掌条例」という。)第1条に規定する部の長、局長、理事、上下水道事業所長、議会事務局長、監査委員事務局長および教育部長

幹事会

(1) 総括者

総合政策部長

(2) 副総括者

総合政策部次長

(3) 幹事

事務分掌条例第1条に規定する部の次長、担当次長、上下水道事業所次長、会計管理者、議会事務局次長、農業委員会事務局長、教育委員会教育部次長、企画政策課長、市民協働課長、総務課長、人事課長、財政課長、経営総務課長

専門部会

(1) 部会長

本部長が指名した職員

(2) 副部会長

部会長が指名した専門部員

(3) 専門部員

本部長が指名した職員

推進員

 

各部の各課室長

守山市行政改革推進本部設置規程

平成18年4月1日 訓令第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 附属機関
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第10号
平成18年10月1日 訓令第30号
平成19年4月1日 訓令第29号
平成20年4月1日 訓令第6号
平成20年7月15日 訓令第19号
平成21年4月1日 訓令第4号
平成22年4月1日 訓令第12号
平成22年10月1日 訓令第18号
平成22年11月1日 訓令第19号
平成23年4月1日 訓令第21号
平成24年3月31日 訓令第15号
平成25年4月1日 訓令第19号
平成26年4月1日 訓令第7号
平成27年4月1日 訓令第7号
平成29年3月27日 訓令第9号
平成30年4月1日 訓令第22号
平成31年4月1日 訓令第22号
令和2年4月1日 訓令第22号
令和3年4月1日 訓令第21号
令和4年4月1日 訓令第26号
令和6年4月1日 訓令第9号