○守山市職員等からの通報等の処理に関する規則
平成18年6月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、市職員等からの法令違反行為および倫理違反行為(当該法令違反行為および倫理違反行為が生じるおそれがある場合を含む。以下同じ。)に関する通報等、および市職員等以外の労働者からの処分または勧告等をする権限を有する市の機関における通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしている場合における通報等を適切に処理するとともに、これらの通報等を行った者(以下「通報者」という。)の保護を図ることを目的とする。
(1) 市職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員をいう。
(2) 市職員等 前号に規定する市職員、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する嘱託員および臨時的任用職員、市の出資する団体の役員および職員、市から業務を受託し、または請け負った事業者の役員および従業員ならびに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により本市が指定した指定管理者の役員および従業員ならびにこれらであった者をいう。
(3) 通報等 市職員の職務に係る法令違反行為および倫理違反行為に関する通報および相談、または市が処分または勧告等をする権限を有する通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしている場合における市職員等以外の労働者からの通報および相談をいう。
(4) 通報者 法第3条に規定する公益通報の要件を備える通報等をした市職員等および市職員等以外の労働者をいう。
(通報者の保護)
第3条 市長は、市職員である通報者が通報等をしたことを理由として、通報者に対して、懲戒処分その他の不利益な取扱いをしてはならない。
2 市長は、市職員である通報者が通報等をしたことにより不利益な取扱いを受け、または受けるおそれがあると認めるときは、遅滞なく改善または防止のための必要な措置を講じなければならない。
3 管理または監督の地位にある市職員は、市職員である通報者が通報等をしたことにより職場の環境が悪化することのないよう所属職員の行動について適切に指導監督をしなければならない。
4 市長は、市職員を除く市職員等が通報等をしたことを理由として、その労務提供先の事業者から懲戒処分その他の不利益な取扱いを受けたと認めるときは、当該不利益な取扱いについて是正を求めることができる。
(通報等の処理の業務に従事する者の責務)
第4条 通報等の処理の業務に従事する者は、通報者の個人情報その他通報等に関する秘密を漏らしてはならない。
2 通報等の処理の業務に従事する者は、第三者の正当な利益および公共の利益を害することのないように努めなければならない。
3 通報等の処理の業務に従事する者は、自己が関係する通報等の処理に関与してはならない。
通報先 | 相談窓口 |
総務部人事課コンプライアンス室 教育委員会事務局教育総務課 | 総務部人事課コンプライアンス室 処分または勧告等をする権限を有する市の機関 |
(平21規則25・平27規則58・平29規則11・平30規則4・一部改正)
(通報等)
第6条 市職員等は、原則として通報者の氏名および連絡先を明らかにして通報等をするものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは匿名で通報等をすることができる。
2 通報等を受けた通報先の担当職員は、通報等受付票(別記様式第1号)に記入するものとする。
(通報等処理委員会)
第7条 通報等に関する事実を調査し、当該通報等に係る事実の中止その他是正のための必要な措置を提言するため、通報等処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる職員を委員に充て組織する。
(1) 総務部長
(2) 総務部次長
(3) 環境生活部次長(不当要求等担当)
(4) 総務部人事課長
(5) 総務部人事課コンプライアンス室長
(6) 職員団体が推薦する職員2人
3 前項の規定にかかわらず、教育委員会に関係する通報等については、次に掲げる職員をそれぞれ委員に加えるものとする。
(1) 教育委員会教育部長
(2) 教育委員会教育部次長
(3) 教育委員会事務局教育総務課長
(4) 職員団体が推薦する教育委員会から任命されている職員1人
4 委員長は、総務部長をもって充て、副委員長は、総務部次長をもって充てる。
5 委員長は、通報等の事実を審議するときその他必要に応じて委員会を招集する。ただし、委員長に事故または不在の場合は副委員長が委員会を招集する。
6 委員は、委員会の事務で知った情報はこれを一切漏らしてはならない。また、自らが関係する通報等の事案の処理に関与しないものとする。
7 委員会の庶務は、総務部人事課コンプライアンス室において処理する。
8 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(平19規則53・平21規則25・平24規則20・平27規則58・平29規則11・平30規則4・令3規則21・一部改正)
(通報等の調査)
第8条 委員長は、相談窓口担当職員からの報告を受けて調査の要否を判断し、調査をする旨の判断をしたときは、委員を指名して調査をさせることができる。
2 調査を命じられた委員は、調査の実施に当たっては、通報等に関する秘密が保持されるよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。
3 市職員等は、前項の委員から通報等に関する調査に協力を求められたときは、これに協力しなければならない。
(通報者への報告等)
第9条 委員会は、通報等の報告を受けた場合は、委員長の判断により、通報等に係る事実に関し調査を行うこととした場合は、着手の時期および調査に要する期間の見通しを、調査を行わない場合はその旨および理由を通報者に対し、速やかに通知しなければならない。この場合において、委員長は、遅滞なく市長へも報告しなければならない。
2 前項の規定の市長への報告を除き、第6条第1項ただし書の場合においては、委員会は、通報者に対して調査の結果等を報告しないものとする。
(是正措置等)
第10条 委員会は、調査の結果に基づき調査の評価、原因の究明等を行い、再発防止策を市長に提言することができる。
2 市長は、前項の提言を受けたときは、遅滞なく通報等の内容に係る事実の確認を行うとともに、委員会の意見を尊重して、当該事実関係を是正し、再発を防止するための必要な措置を講じなければならない。
3 委員会は、市長が必要な措置をとったときは、その旨を遅滞なく通報者に通知するものとする。
(是正措置等の評価)
第11条 市長は、前条の必要な措置を講じた後の適当な時期に当該措置が適切に機能していることを確認し、必要があると認めるときは、さらに措置を講じなければならない。
(通報等に係る記録の保存)
第12条 市長は、通報等受付簿、通報・相談台帳および是正措置の内容の記載された記録を10年間保存しなければならない。ただし、保存期間の終了時において通報等に関連する争訟が生じているなどの特別な事情がある場合においては、保存期間を延長することができる。
2 前項の記録の保存は、総務部人事課コンプライアンス室が行い、その保存については、秘密の保持に配慮して適切な方法で管理しなければならない。
(平27規則58・平29規則11・一部改正)
(職員等への周知等)
第13条 市長は、市職員に対する研修の実施その他適切な方法により、通報制度ならびに法令の遵守および倫理の保持についての周知および市内事業者に対する通報者の保護に関する指導を行わなければならない。
2 前項の市職員への研修は、総務部人事課コンプライアンス室において、市内事業者に対する通報者の保護に関する指導は都市経済部商工観光課においてそれぞれ行うものとする。
(平19規則53・平27規則58・平29規則11・令3規則21・一部改正)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日規則第53号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日規則第25号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年7月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月20日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平21規則25・平27規則58・平29規則11・平30規則4・一部改正)