○守山市職員退職手当支給条例施行規則

平成18年4月1日

規則第42号

守山市職員退職手当支給条例施行規則(昭和48年規則第27号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、守山市職員退職手当支給条例(昭和45年条例第39号。以下「条例」という。)の定めるところに基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基礎在職期間)

第2条 条例第6条の2第2項第19号に規定する規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

(1) 条例第10条第4項本文に規定する場合における移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間

(2) 条例付則第12項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社および日本電信電話株式会社の職員としての在職期間

(3) 条例付則第13項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる昭和62年3月31日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間および昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間

(4) 条例付則第18項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間および旧公団の職員としての在職期間

(5) 条例付則第20項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての在職期間

(平22規則11・一部改正)

(退職の理由の記録)

第3条 条例第6条の5の規定による記録(以下「退職理由記録」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 作成年月日

(2) 氏名および生年月日

(3) 退職の日における所属および職名

(4) 勤続期間ならびに採用年月日および退職年月日

(5) 退職の理由および当該退職の理由に該当するに至った経緯

(6) 作成者の職名および氏名

2 退職理由記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

3 退職理由記録は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。

4 任命権者は、退職理由記録をその作成の日から5年間保管しなければならない。

(平26規則13・追加)

(条例第8条の4第1項に規定する規則で定める休職月等)

第4条 条例第8条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由またはこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号および第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この号において「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)または育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第8条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(平19規則111・一部改正、平26規則13・旧第3条繰下)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第5条 退職した者の基礎在職期間(条例第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)条例第6条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第8条の4第1項ならびに前条および次条の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員または当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)

(平19規則111・一部改正、平26規則13・旧第4条繰下)

(職員の区分)

第6条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表アまたはイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平26規則13・旧第5条繰下)

(調整月額等に順位を付す方法等)

第7条 前条(第5条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(平26規則13・旧第6条繰下・一部改正)

(基本給月額に準ずる額)

第8条 条例第8条の5第2項に規定する基本給月額に準ずる額は、給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額またはこれらの給与に相当する給与の月額の合計額とする。

(平26規則13・旧第7条繰下)

(募集実施要項の記載事項)

第9条 条例第10条の2第2項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第10条の2第2項に規定する募集実施要項(以下「募集実施要項」という。)の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨

(2) 条例第10条の2第3項の規定により認定をしない旨決定をする場合がある旨

(3) 条例第10条の2第4項の規定による通知の予定時期

(4) 募集実施要領に退職すべき期間を記載したときは、条例第10条の2第3項の規定により認定を行った後遅延なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第10条の2第5項の規定による通知を行うこととなる旨

(5) 第10条第1項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨

(6) 第12条第1項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(7) 第12条第3項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨および同項に規定する応募上限数

(8) 第13条第1項規定により退職すべき期日を繰り上げ、または繰り下げる場合があるときは、その旨

(9) 募集に関する問合せを受けるための連絡先

(10) その他市長が必要と認める事項

2 任命権者は、募集実施要項に条例第10条の2第2項第5号に掲げる職員の範囲を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、条例第10条の2第1項第2号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。

3 任命権者は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始および終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。

(平26規則13・追加)

(応募および応募の取下げ)

第10条 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中いつでも応募し、条例第10条の2第6項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間であって任命権者が定める期日までの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者

(2) 条例第10条の2第2項に規定する退職すべき期日または同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

(3) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(故意または重大な過失によらないで管理または監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)またはこれに準じる処分を募集の開始の日において受けている者または募集の期間中に受けた者

2 前項の規定による応募または応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、任命権者は職員に対しこれらを強制してはならない。

(平26規則13・追加)

(条例第10条の2第3項第1号に規定する規則で定める規定)

第11条 条例第10条の2第3項第1号に規定する規則で定める規定は、前条第1項の規定とする。

(平26規則13・追加)

(募集の期間の延長等)

第12条 任命権者は、募集の目的を達成するために必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

2 任命権者は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨および延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

3 任命権者が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨および応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。

4 任命権者は、前項の規定により募集の期間が終了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(平26規則13・追加)

(退職すべき期日の変更)

第13条 任命権者は、条例第10条の2第3項に規定する認定を行った後に生じた事情に鑑み、当該認定を受けた職員(以下この条において「認定応募者」という。)同条第6項第3号に規定する退職すべき期日(以下この条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨およびその理由を明示し、退職すべき期日の繰上げまたは繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、または繰り下げることができる。

2 任命権者は前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、または繰り下げた場合には、直ちに、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。

(平26規則13・追加)

(市長に対する送付および報告)

第14条 条例第10条の2第7項の規定による送付および報告は、毎年4月末日までに、当該日の属する年度の前年度に同条第3項に規定する認定をした職員の数および当該認定に係る全ての募集実施要項(同項に規定する必要な方法を周知した場合にあっては、当該方法を含む。)について、所定の様式により行うものとする。

(平26規則13・追加)

(退職手当の支給制限を行う場合の通知)

第15条 条例第14条第2項(条例第16条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、退職手当支給制限処分書(別記様式第1号)により行うものとする。

(平28規則18・追加)

(退職手当の支払の差止を行う場合の通知)

第16条 条例第15条第1項の処分に係る同条第10項において準用する条例第14条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書(条例第15条第1項該当)(別記様式第2号)により行うものとする。

2 条例第15条第2項の処分に係る同条第10項において準用する条例第14条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書(条例第15条第2項該当)(別記様式第3号)により行うものとする。

3 条例第15条第3項の処分に係る同条第10項において準用する条例第14条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書(条例第15条第3項該当)(別記様式第4号)により行うものとする。

(平28規則18・追加)

(退職手当の返納命令を行う場合の通知)

第17条 条例第17条第6項および第18条第2項において準用する条例第14条第2項の規定による通知は、退職手当返納命令書(別記様式第5号)により行うものとする。

(平28規則18・追加)

(条例第19条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知)

第18条 条例第19条第1項の懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知は、条例第19条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(平28規則18・追加)

(退職手当に相当する額の納付命令を行う場合の通知)

第19条 条例第19条第7項において準用する条例第14条第2項の規定による通知は、退職手当相当額納付命令書(別記様式第7号)により行うものとする。

(平28規則18・追加)

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、退職手当の支給について必要な事項は、その都度任命権者が定める。

(平28規則18・追加)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 守山市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号。以下「一部改正条例」という。)付則第22項ただし書に規定する規則で定める額は、第7条に定める額とする。

(一部改正条例付則第3項の規定により読み替えて適用する同付則第2項に規定する規則で定める額)

3 一部改正条例付則第3項の規定により読み替えて適用する同付則第2項に規定する規則で定める額は、同付則第3項に掲げる者が、市長の定めるところにより、その者の国家公務員、条例第9条第5項第2号に規定する一般地方独立行政法人等職員、特定地方公務員、または同項第3号に規定する特定公庫等職員としての在職期間において、職員として在職していたものとみなした場合に、その者が条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

(平成19年12月21日規則第111号)

この規則は、平成19年12月21日から施行する。

(平成20年3月31日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日規則第57号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第11号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平20規則20・平20規則57・平26規則11・一部改正)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者のうちその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち任命権者の定めるものまたは4級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち任命権者の定めるもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者のうちその属する職務の級が6級であったもの

(5) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた守山市公立学校職員の給与に関する条例(昭和39年条例第6号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員条例」という。)の高等学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして任命権者の定めるもの

第2号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち任命権者の定めるもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第1号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員条例の高等学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして任命権者の定めるもの

第3号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の保健師職保育士職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち任命権者の定めるものまたは3級であったもの(第1号区分の項第2号および第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち任命権者の定めるもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち任命権者の定めるもの

(6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員条例の幼稚園教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして任命権者の定めるもの

第4号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の保健師職保育士職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級または3級であったもののうち任命権者の定めるもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員条例の高等学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち任命権者の定めるもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員条例の幼稚園教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち任命権者の定めるもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして任命権者の定めるもの

第5号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級または5級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の保健師職保育士職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち任命権者の定めるものまたは3級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち任命権者の定めるもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち任命権者の定めるものまたは4級であったもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級、3級もしくは4級であったもののうち任命権者の定めるものまたは5級であったもの(第3号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

(6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員条例の高等学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第4号に掲げる者を除く。)のうち任命権者の定めるもの

(7) 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員条例の幼稚園教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち任命権者の定めるもの

(8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして任命権者の定めるもの

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成18年4月1日以後適用されている守山市職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者のうちその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級または5級であったもの

(3) 平成18年4月1日から平成26年3月31日までの間において守山市職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後平成26年3月以前の給与条例」という。)の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち任命権者の定めるもの

(4) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者のうちその属する職務の級が6級であったもの

(5) 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間において適用されていた守山市公立学校職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後平成20年3月以前の学校職員条例」という。)の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(6) 平成20年4月1日以後適用されている守山市教育公務員の給与に関する条例(以下「平成20年4月以後の教育公務員給与条例」という。)の教育公務員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして任命権者の定めるもの

第2号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち任命権者の定めるもの

(3) 平成18年4月以後平成26年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第1号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 平成21年4月1日以後適用されている守山市職員の給与に関する条例(以下「平成21年4月以後の給与条例」という。)の幼児教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(5) 平成18年4月以後平成20年3月以前の学校職員条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(6) 平成20年4月以後の教育公務員給与条例の教育公務員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち任命権者の定めるもの

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして任命権者の定めるもの

第3号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間において適用されていた守山市職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後平成21年3月以前の給与条例」という。)の保健師職保育士職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間において適用されていた守山市職員の給与に関する条例(以下「平成21年4月以後平成26年3月以前の給与条例」という。)の保健師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち任命権者の定めるものまたは3級であったもの(第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(5) 平成18年4月以後平成26年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち任命権者の定めるもの

(6) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち任命権者の定めるもの

(7) 平成18年4月以後平成20年3月以前の学校職員条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(8) 平成21年4月以後の給与条例の幼児教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち任命権者の定めるもの

(9) 平成20年4月以後の教育公務員給与条例の教育公務員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第2号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

(10) 前各号に掲げる者に準ずるものとして任命権者の定めるもの

第4号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成21年3月以前の給与条例の保健師職保育士職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級または3級であったもののうち任命権者の定めるもの

(3) 平成21年4月以後平成26年3月以前の給与条例の保健師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級または3級であったもののうち任命権者の定めるもの

(4) 平成18年4月以後平成26年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(5) 平成21年4月以後の給与条例の幼児教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第8号に掲げるものを除く。)

(6) 平成18年4月以後平成20年3月以前の学校職員条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち任命権者の定めるもの

(7) 平成18年4月以後平成20年3月以前の学校職員条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち任命権者の定めるもの

(8) 平成20年4月以後の教育公務員給与条例の教育公務員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち任命権者の定めるもの

(9) 前各号に掲げる者に準ずるものとして任命権者の定めるもの

第5号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成21年3月以前の給与条例の保健師職保育士職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち任命権者の定めるものまたは3級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成21年4月以後平成26年3月以前の給与条例の保健師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち任命権者の定める者または3級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち任命権者の定めるもの

(5) 平成18年4月以後平成26年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち任命権者の定めるものまたは4級であったもの

(6) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級、3級もしくは4級であったもののうち任命権者の定めるものまたは5級であったもの(第3号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

(7) 平成21年4月以後の給与条例の幼児教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級または3級であったもの

(8) 平成18年4月以後平成20年3月以前の学校職員条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第4号に掲げる者を除く。)のうち任命権者の定めるもの

(9) 平成18年4月以後平成20年3月以前の学校職員条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち任命権者の定めるもの

(10) 平成20年4月以後の教育公務員給与条例の教育公務員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

(11) 前各号に掲げる者に準ずるものとして任命権者の定めるもの

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

(平28規則18・追加)

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守山市職員退職手当支給条例施行規則

平成18年4月1日 規則第42号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年4月1日 規則第42号
平成19年12月21日 規則第111号
平成20年3月31日 規則第20号
平成20年12月18日 規則第57号
平成22年3月23日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第13号
平成28年3月30日 規則第18号