○守山市福祉バス運行事業実施規則

平成18年4月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉団体(以下「団体」という。)の活動および自主的な社会参加を支援するために行う福祉バス運行事業(以下「福祉バス」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 福祉バスの内容は、団体の活動および自主的な社会参加に際し、市有バスの使用が困難である場合において、当該団体に対して行うサービスとする。

(福祉バスの種類および定員)

第3条 福祉バスの種類は次の各号に掲げるとおりとし、その定員(運転手を除く。)当該各号に定めるとおりとする。

(1) 大型バス 50人程度

(2) 中型バス 30人程度

(使用日時)

第4条 福祉バスを使用することができる日は、12月29日から翌年1月3日以外の日とする。

2 福祉バスを使用することができる時間は次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 1日利用 午前8時30分から午後5時まで。

(2) 半日利用 午前8時30分から午後1時まで、または午後1時から午後5時まで。

(使用の範囲)

第5条 福祉バスを使用することができる者は、市内に所在する市連合単位の団体であって別表に掲げる団体とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の要件)

第6条 市長は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、福祉バスの使用を認めるものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 市有バスが公務または他の各種団体等との日程上の競合もしくは管理上の都合により使用できない場合であること。

(2) 前条に規定する団体が事業計画に基づく使用で、国、県または市が主催する行事もしくは当該団体またはその上部団体が主催する行事(観光、遊興その他娯楽が主たる目的であるものまたはその疑いがあるものを除く。)に参加するものであること。

(3) 福祉バスの使用の開始から終了に至るまでの間、運行中の福祉バスに添乗することができる乗車責任者が定められていること。

(4) 乗車する者または乗車を予定する者の数(運転手を除く。)が15人以上であること。

(5) 福祉バスの車内における飲食を行うものでないこと。

(6) 運行経路が、合理的であり、かつ、危険を伴うものでないこと。

(7) 運行の経路が守山市役所本庁舎を中心として概ね半径75キロメートル以内であること。

(8) 宿泊を伴うものでないこと。

(9) ドライブウェイの走行や琵琶湖を一周する経路その他観光、遊興と判断される日程が含まれていないこと。

(平25規則16・一部改正)

(使用の申請)

第7条 福祉バスの使用を希望する社会福祉団体の代表者は、当該使用を希望する日の2月前から15日前までの間に、守山市福祉バス使用申請書(別記様式第1号)以下「申請書」という。)に次に掲げる事項を記載して、市長に提出しなければならない。

(1) 使用の目的および理由

(2) 使用の予定日時および空車時間

(3) 乗車責任者の氏名および緊急連絡先

(4) 乗車予定人員

(5) 運行の経路および行程

(6) その他市長が必要と認める事項

(使用の許可)

第8条 市長は、申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査するとともに、福祉バスの使用の可否を決定しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に対し、当該申請書に記載された事項について変更または是正を求めることができる。

3 市長は、必要があると認めるときは、条件を付して福祉バスの使用を許可することができる。

4 市長は、前3項の規定により福祉バスの使用を許可することを決定したときは、当該許可に係る福祉バスの使用の日の前6日までに、当該申請者に守山市福祉バス使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

5 市長は、福祉バスの使用を許可することが不適当であると認めたときは、速やかに文書により当該申請者に対し、使用を許可しない旨およびその理由を通知しなければならない。

(変更の承認)

第9条 申請者は、許可書の交付を受けた後において、運行の経路、乗車責任者その他許可に係る事項を変更する必要が生じたときは、直ちに市長にその旨を報告するとともに、その承認を受けなければならない。

(使用許可の変更および取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、福祉バスの使用の許可に係る事項もしくは許可に付した条件を変更し、または使用の許可を取り消すことができる。

(1) 第6条に掲げる要件に違反したとき。

(2) 第8条第3項の規定に基づき使用の許可に対して付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽または不正な手段により福祉バスの使用の許可を受けたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほかこの規則に違反したとき。

(5) 使用当日の道路状況、気象状況等を勘案した結果、福祉バスの安全な運行に支障があると市長が判断したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定による条件の変更または使用の許可の取消しを行ったときは、当該申請者に対し、文書によりその旨およびその理由を通知するものとする。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、口頭でこれを通知することができる。

(運行の経路)

第11条 福祉バスの運行は、市長が交付した許可書に記載された経路に基づくものでなければならない。ただし、道路工事その他の緊急かつやむを得ない事由が生じたときは、乗車責任者は、運転手と協議のうえ、福祉バスの運行経路を臨時に変更することができる。

2 前項ただし書きの規定に基づき福祉バスの運行の経路を変更したときは、乗車責任者は、速やかに市長にその旨を報告し、その承認を受けなければならない。

3 乗車責任者は、使用予定終了時刻までに福祉バスの使用が終了しないときまたは終了しないおそれがあると認められるときは、速やかに市長にその旨申し出るとともに使用時間の延長につき、その承認を受けなければならない。

(費用負担)

第12条 福祉バスの利用料は無料とする。ただし、燃料費および運行上において有料施設等を利用した場合の経費は、利用者において負担するものとする。

2 燃料費の額は、走行距離1キロメートルにつき30円とし、市長が発行する納入通知書により納入するものとする。この場合において、1キロメートル未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 市長は、市内に限る運行その他特に必要と認めた場合に限り、燃料費を免除することができる。

(平20規則6・全改)

(乗車責任者)

第13条 乗車責任者は、福祉バスの使用の開始から終了までの間において当該の運行につき、申請者からその権限を委任されたものとみなす。

2 乗車責任者は、福祉バスの走行中にあっては、必ず福祉バスに添乗していなければならない。

3 乗車責任者は、常に運転手と連携し、福祉バスの運行が日程どおりに実施されるように配慮しなければならない。

4 乗車責任者は、福祉バスの安全な運行の確保および福祉バスの適正な使用について常に配慮するとともに、必要に応じ、乗車する者に対し適切な指示を行わなければならない。

5 乗車責任者は、福祉バスに乗車する者の安全の確保に努めなければならない。

6 乗車責任者は、福祉バスの安全な運行上必要があるときは、運転手の要請に応じ、運転手を補助する軽易な作業を行うものとする。

(遵守事項)

第14条 福祉バスに乗車する者は、乗車責任者および運転手が乗車する者の安全、福祉バスの適切な使用または福祉バスの運行のために行う指示に従わなければならない。

2 福祉バスに乗車する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 福祉バスの車内において、飲食または喫煙をすること。

(2) 福祉バスの走行中にみだりに立ち上がり、または歩きまわること。

(3) 車内で騒じょうをなすこと。

(4) 運転手にみだりに話しかけるなど福祉バスの安全な運行に支障を生じさせる行為またはそのおそれのある行為

(5) 福祉バスの設備を損傷し、または滅失させる行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、福祉バスの安全な運行、乗車する者の安全および車内の秩序の確保に支障を生じさせる行為またはそのおそれのある行為

(事故等の処置)

第15条 運行中に事故その他不測の事態が生じたときは、乗車責任者は、運転手と連携し、速やかに法令に基づく処置その他の適切な処置をとるとともに、市長他関係者にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(平20規則6・一部改正)

社会福祉団体の名称

守山市遺族会

老人クラブ連合会

保護司会

更生保護女性会

手をつなぐ育成会

身体障害者連合会

ことばを育てる親の会

精神障害者家族会(さざなみの会)

心身障害者福祉団体連絡協議会

地域里親会

社会福祉協議会

母子福祉のぞみ会

民生委員児童委員協議会

赤十字奉仕団

健康推進員連絡協議会

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守山市福祉バス運行事業実施規則

平成18年4月1日 規則第45号

(平成25年4月1日施行)