○守山市指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年4月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第42条の2第1項本文に規定する指定地域密着型サービス事業所または法第54条の2第1項本文に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(別記様式第1号。以下「指定申請書」という。)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
5 第3項により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
6 指定事業者は、指定を受けた後、速やかに介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(変更の届出等)
第3条 指定事業者は、当該指定に係る事業所の名称および所在地その他厚生労働省令で定める事項の変更があったときは、指定地域密着型サービス事業所(指定地域密着型介護予防サービス事業所)指定内容変更届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 指定事業者は、当該指定を受けた事業を廃止し、休止し、または再開したときは、指定地域密着型サービス事業所(指定地域密着型介護予防サービス事業所)廃止・休止・再開届出書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定により指定の辞退をしようとする指定事業者は、指定地域密着型サービス事業所(指定地域密着型介護予防サービス事業所)指定辞退届出書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(平22規則2・一部改正)
(指定の更新申請等)
第5条 指定事業者は、法第78条の12および法第115条の21において準用する法第70条の2の規定により、指定の更新申請をするときは、指定期間の満了する1月前までに、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(平22規則2・一部改正)
(1) 事業所の名称および所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称および主たる事務所の所在地ならびにその代表者の氏名および住所
(3) 指定年月日および指定更新年月日ならびに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(告示)
第7条 法第78条の11および法第115条の20の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所または指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称および所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者の名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名および住所
(4) 指定、指定の更新、指定の辞退、指定の取消しまたは指定の全部もしくは一部の効力の停止の年月日
(5) サービスの種類
(6) その他市長が特に必要と認めた事項
(平19規則38・平22規則2・一部改正)
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月31日規則第38号)
この規則は、平成19年3月31日から施行する。
付則(平成19年10月1日規則第86号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年12月18日規則第54号)
この規則は、平成20年12月18日から施行する。
付則(平成22年3月9日規則第2号)
この規則は、平成22年3月9日から施行する。
付則(平成24年9月1日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年4月1日規則第22号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
付則(平成27年4月1日規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号から別記様式第15号(その2)までによる用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
付則(平成28年3月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の守山市指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成30年4月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年10月1日規則第44号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28規則42・全改)
サービスの種類 | 添付書類 |
法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定に係る記載事項(別記様式第8号) |
法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護 | 夜間対応型訪問介護事業所の指定に係る記載事項(別記様式第9号) |
法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護および法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型通所介護事業所の指定に係る記載事項(別記様式第10号) |
法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護および法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護事業所・介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の指定に係る記載事項(別記様式第11号) |
法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護および法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護 | 認知症対応型共同生活介護事業所・介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の指定に係る記載事項(別記様式第12号) |
法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護 | 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所の指定に係る記載事項(別記様式第13号) |
法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定に係る記載事項(別記様式第14号) |
法第8条第23項に規定する看護小規模多機能型居宅介護 | 看護小規模多機能型居宅介護の指定に係る記載事項(別記様式第15号) |
法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護 | 地域密着型通所介護の指定に係る記載事項(別記様式第16号) |
(平19規則86・平20規則54・平24規則65・平27規則47・平28規則42・平30規則32・一部改正)
(平28規則42・全改)
(平19規則86・平20規則54・平24規則65・平27規則47・平28規則42・平30規則32・一部改正)
(平25規則22・平30規則44・一部改正)
(平24規則65・追加、平30規則44・一部改正)
(平19規則86・一部改正、平24規則65・旧様式第8号繰下、平30規則44・一部改正)
(平19規則86・一部改正、平24規則65・旧様式第9号繰下、平30規則44・一部改正)
(平19規則86・一部改正、平24規則65・旧様式第10号繰下、平30規則32・平30規則44・一部改正)
(平19規則86・一部改正、平24規則65・旧様式第11号繰下、平30規則32・平30規則44・一部改正)
(平19規則86・一部改正、平24規則65・旧様式第12号繰下、平30規則44・一部改正)
(平19規則86・一部改正、平24規則65・旧様式第13号繰下、平30規則44・一部改正)
(平24規則65・追加、平27規則47・平30規則32・平30規則44・一部改正)
(平28規則42・追加、平30規則44・一部改正)