○守山市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年4月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
4 第2項により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
5 指定事業者は、指定を受けた日以後10日以内に、指定介護予防支援事業所介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(変更の届出等)
第3条 指定事業者は、当該指定に係る事業所の名称および所在地その他厚生労働省令で定める事項の変更があったときは、指定介護予防支援事業所指定内容変更届出書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 指定事業者は、当該指定を受けた事業を廃止し、休止し、または再開したときは、指定介護予防支援事業所事業廃止・休止・再開届出書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(指定の更新申請等)
第4条 指定事業者は、法第115条の31において準用する法第70条の2の規定により、指定の更新申請をするときは、指定期間の満了する30日前までに、指定介護予防支援事業所指定更新申請書(別記様式第9号)にその他必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(平22規則2・一部改正)
(事業所情報の提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新または届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、滋賀県および国民健康保険団体連合会に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称および所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称および主たる事務所の所在地ならびにその代表者の氏名、生年月日、住所および職名
(3) 指定年月日および指定更新年月日ならびに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日および住所
(8) 役員の氏名、生年月日および住所
(9) 介護支援専門員の氏名およびその登録番号
(告示)
第6条 法第115条の30の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定介護予防支援事業所の名称および所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名および住所
(4) 指定、指定の取消しまたは指定の全部もしくは一部の効力の停止の年月日
(平22規則2・一部改正)
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年10月1日規則第87号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年12月18日規則第54号)
この規則は、平成20年12月18日から施行する。
付則(平成22年3月9日規則第2号)
この規則は、平成22年3月9日から施行する。
付則(平成27年4月1日規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第2号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
付則(平成28年4月1日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の守山市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成30年10月1日規則第46号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(平19規則87・平20規則54・一部改正)
(平19規則87・平27規則46・平30規則46・一部改正)
(平22規則2・平30規則46・一部改正)
(平28規則71・一部改正)
(平19規則87・平20規則54・一部改正)
(平30規則46・一部改正)
(平19規則87・一部改正)