○守山市指定介護予防支援事業運営規則

平成18年3月31日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、守山市が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業(以下「支援事業」という。)の適正かつ円滑な管理および運営を図り、利用者が法第8条の2第18項に規定する指定介護予防サービス等(以下「指定介護予防サービス等」という。)を適切に利用できるようサービスの種類および内容等の計画を作成するとともに、介護予防サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行うため、必要な事項を定める。

(運営方針)

第2条 市長は、次に掲げる方針に基づき支援事業を行うものとする。

(1) 利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行うこと。

(2) 利用者の心身の状況やその置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行うこと。

(3) 利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類または特定の介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うこと。

(4) 支援事業の運営にあたっては、市、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組等との連携に努めること。

(平27規則50・一部改正)

(名称および位置)

第3条 支援事業を行う事業所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

守山市地域包括支援センター

守山市吉身二丁目5番22号

(平20規則51・令5規則53・一部改正)

(事業の内容)

第4条 守山市地域包括支援センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる支援事業を行う。

(1) 介護予防サービス計画の作成に関すること。

(2) 介護予防サービス計画のための連絡調整に関すること。

(3) 要支援認定等の申請に係る援助に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(休所日および業務時間)

第5条 センターの休所日および業務時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 休所日

 土曜日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日、同月3日および12月29日から同月31日まで

(2) 業務時間

午前8時30分から午後5時15分まで

2 市長が必要と認めたときは、休所日および業務時間を変更し、または臨時に休所することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、休所日および業務時間外でも電話等により常時連絡が可能な体制とする。

(利用者)

第6条 支援事業の利用対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 守山市内に住所もしくは居所を有する介護保険の被保険者のうち、現に要支援と認定されているものまたはその家族

(2) 守山市内に住所もしくは居所を有する介護保険の被保険者のうち、新たに要支援の認定申請を行おうとするものまたはその家族

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(管理者)

第7条 センターに管理者1人を置く。

2 管理者は、守山市地域包括支援センター所長をもってあてる。

3 管理者は、センターに勤務する職員の管理、支援事業の利用の申込みに係る調整、センターにおける業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

(専門職員)

第8条 センターに社会福祉士、保健師、看護師および介護支援専門員(以下「専門職員」という。)のいずれかの者を置く。

2 専門職員は、第4条各号に掲げる支援事業を行う。

3 専門職員は、職務の遂行にあたっては、守山市地域包括支援センター職員証明書(別記様式第1号)を携行し、関係者から請求がある場合には、これを提示するものとする。

(平24規則56・平27規則50・一部改正)

(その他の職員)

第9条 前2条に定める者のほか、必要に応じ、センターに補助職員を置く。

2 補助職員は、管理者および専門職員の業務を補助する。

(守秘義務)

第10条 センターに勤務する職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(支援事業)

第11条 支援事業の実施方法および内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の相談業務は、センターにおいて行う。

(2) 介護予防サービス計画の作成は、地域包括支援センター運営マニュアル(平成24年3月一般財団法人長寿社会開発センター作成)の定めるところにより行う。

(3) サービス担当者会議は、ケアプランの作成時、更新時、変更時等に開催する。

(4) センターの職員は、利用者およびその家族、介護予防サービス事業者等との連絡および調整を継続的に行い、サービス提供の状況および利用者の状況の確認のため、3月ごとに利用者の居宅を訪問する。

(5) センターの職員は、利用者の自立した日常生活を支援するうえで解決すべき課題等が生じた場合は、訪問または電話等による調査を行う。

(6) センターの職員は、サービスの提供を行った一定期間後に、当該サービスに係る評価を行う。

(平27規則50・一部改正)

(利用料)

第12条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額によるものとする。ただし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者の負担はない。

(通常の事業の実施地域)

第13条 センターが支援事業を実施する地域は、守山市内とする。ただし、市長が必要と認めた場合においては、この限りではない。

(その他運営についての留意事項)

第14条 市長は、支援事業の社会的使命を充分認識し、職員の質的向上を図るため、研修等の機会を設けるとともに業務体制を整備するものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年10月16日規則第51号)

この規則は、平成20年10月27日から施行する。

(平成24年7月1日規則第56号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月14日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年8月14日から適用する。

画像

守山市指定介護予防支援事業運営規則

平成18年3月31日 規則第31号

(令和5年9月14日施行)