○守山市指定介護予防支援事業および介護予防ケアマネジメント事業運営規則

平成18年3月31日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、市が行う指定介護予防支援事業(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する指定介護予防支援の事業をいう。以下同じ。)および介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。以下同じ。)(以下「支援事業」という。)の適正かつ円滑な管理および運営を確保するため、人員および管理運営に関し、必要な事項を定め、利用者(同号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下同じ。)に対し、適正な支援事業を提供することを目的とする。

(令7規則55・全改)

(運営方針)

第2条 支援事業の運営方針は、次のとおりとする。

(1) 利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行うこと。

(2) 利用者の心身の状況やその置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行うこと。

(3) 支援事業の提供にあたっては、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類または特定の介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うこと。

(4) 支援事業の運営にあたっては、市、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護予防サービス事業者、介護予防・生活支援サービス事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組等との連携に努めること。

(平27規則50・令7規則55・一部改正)

(名称および位置)

第3条 支援事業を行う事業所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

守山市地域包括支援センター

守山市吉身二丁目5番22号

(平20規則51・令5規則53・一部改正)

(休所日および開所時間)

第4条 守山市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の休所日および開所時間は、次のとおりとする。

(1) 休所日

 土曜日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日、同月3日および12月29日から同月31日まで

(2) 開所時間

午前9時から午後4時45分まで

2 市長が必要と認めたときは、休所日および開所時間を変更し、または臨時に休所することができる。

3 センターは、休所日および開所時間以外の時間帯にあっても、電話等により、緊急の連絡を受けることが可能な体制をとるものとする。

(令7規則55・旧第5条繰上・一部改正)

(管理者)

第5条 センターに管理者1人を置く。

2 管理者は、センター所長をもって充てる。

3 管理者は、センターに勤務する職員の管理、支援事業の利用の申込みに係る調整、センターにおける業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

(令7規則55・一部改正、令7規則55・旧第7条繰上・一部改正)

(副管理者)

第6条 センターに必要に応じ副管理者を置く。

2 副管理者は、管理者の業務を補佐し、管理者に事故あるときはその職務を代行する。

(令7規則55・追加)

(専門職員)

第7条 センターに専門職員を置く。

2 専門職員は、社会福祉士、保健師、看護師または介護支援専門員の資格を有する者でなければならない。

3 専門職員は、次の業務を行う。

(1) 介護予防サービス計画および介護予防ケアマネジメント計画(以下「介護予防サービス計画等」という。)の作成に関すること。

(2) 介護予防サービス計画等のための連絡調整に関すること。

(3) 要支援認定等の申請に係る援助に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

4 専門職員は、職務の遂行にあたっては、守山市地域包括支援センター職員証明書(別記様式)を携行し、関係者から請求がある場合には、これを提示するものとする。

(平24規則56・平27規則50・一部改正、令7規則55・旧第8条繰上・一部改正)

(その他の職員)

第8条 前3条に定めるもののほか、必要に応じ、センターに職員(以下「その他の職員」という。)を置く。

2 その他の職員は、管理者の指示する業務を行う。

(令7規則55・旧第9条繰上・一部改正)

(守秘義務)

第9条 管理者、副管理者、専門職員およびその他の職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(令7規則55・旧第10条繰上・一部改正)

(支援事業の提供方法および内容)

第10条 支援事業の提供方法および内容は、次のとおりとする。

(2) 利用者の相談業務は、センターにおいて行う。

(3) サービス担当者会議は、ケアプランの作成時、更新時、変更時等に開催する。

(4) 専門職員は、利用者およびその家族、介護予防サービス事業者等との連絡および調整を継続的に行い、サービス提供の状況および利用者の状況の確認のため、3月ごとに利用者の居宅を訪問する。

(5) 専門職員は、利用者の自立した日常生活を支援するうえで解決すべき課題等が生じた場合は、訪問または電話等による調査を行う。

(6) 専門職員は、サービスの提供を行った一定期間後に、当該サービスに係る評価を行う。

2 センターは、前項に定める事業の一部を指定居宅介護支援事業者に委託することができる。

(平27規則50・一部改正、令7規則55・旧第11条繰上・一部改正)

(利用料)

第11条 支援事業を提供した場合の利用料の額は、次の各号に掲げる支援事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該支援事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払は受けないものとする。

(1) 指定介護予防支援 介護報酬の告示上の額

(2) 介護予防ケアマネジメント 守山市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱に定める額

(令7規則55・旧第12条繰上・一部改正)

(通常の事業の実施地域)

第12条 センターが支援事業を実施する地域は、守山市内とする。ただし、市長が必要と認めた場合においては、この限りではない。

(令7規則55・旧第13条繰上)

(業務継続計画の策定等)

第13条 センターは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 センターは、担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修および訓練を定期的に実施するものとする。

3 センターは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令6規則44・追加、令7規則55・旧第14条繰上)

(感染症の予防およびまん延の防止のための措置)

第14条 センターは、センターにおいて感染症が発生し、またはまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) センターにおける感染症の予防およびまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。

(2) センターにおける感染症の予防およびまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) センターにおいて、担当職員に対し、感染症の予防およびまん延の防止のための研修および訓練を定期的に実施すること。

(令6規則44・追加、令7規則55・旧第15条繰上)

(虐待の防止)

第15条 センターは、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) センターにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。

(2) センターにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) センターにおいて、担当職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令6規則44・追加、令7規則55・旧第16条繰上)

(その他運営についての留意事項)

第16条 市長は、支援事業の社会的使命を充分認識し、職員の質的向上を図るため、研修等の機会を設けるとともに業務体制を整備するものとする。

(令6規則44・旧第14条繰下、令7規則55・旧第17条繰上)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年10月16日規則第51号)

この規則は、平成20年10月27日から施行する。

(平成24年7月1日規則第56号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月14日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年8月14日から適用する。

(令和6年4月1日規則第44号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第55号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定(「午前8時30分から午後5時15分まで」を「午前9時から午後4時45分まで」に改める部分に限る。)は、同年5月12日から施行する。

(令7規則55・旧別記様式第1号・一部改正)

画像

守山市指定介護予防支援事業および介護予防ケアマネジメント事業運営規則

平成18年3月31日 規則第31号

(令和7年5月12日施行)