○守山市環境審議会運営規則
平成18年3月30日
規則第9号
守山市環境保全審議会運営規則(昭和51年規則第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市環境基本条例(平成18年条例第22号)第18条第5項の規定に基づき、守山市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長および副会長)
第2条 審議会に会長および副会長を各1人置く。
2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長および副会長にともに事故があるとき、またはともに欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第4条 会長は、特定の事項を調査または審議するため、必要があるときは、審議会に部会を置くことができる。
2 部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。
3 部会に部会長および副部会長を置き、部会の委員の互選によって定める。
4 部会長は、部会の事務を総括し、部会の経過および結果を審議会に報告する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長の事故があるときまたは部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 会長および副会長は、部会に出席して発言することができる。
(関係者の出席)
第5条 会長または部会長は、必要があると認めるときは、審議会または部会の会議に関係者の出席を求め、説明または意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、環境生活部環境政策課において処理する。
(平27規則3・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。