○守山市環境審議会運営規則

平成18年3月30日

規則第9号

守山市環境保全審議会運営規則(昭和51年規則第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市環境基本条例(平成18年条例第22号)第18条第5項の規定に基づき、守山市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長および副会長)

第2条 審議会に会長および副会長を各1人置く。

2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長および副会長にともに事故があるとき、またはともに欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第4条 会長は、特定の事項を調査または審議するため、必要があるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長および副部会長を置き、部会の委員の互選によって定める。

4 部会長は、部会の事務を総括し、部会の経過および結果を審議会に報告する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長の事故があるときまたは部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 会長および副会長は、部会に出席して発言することができる。

7 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条第1項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

(関係者の出席)

第5条 会長または部会長は、必要があると認めるときは、審議会または部会の会議に関係者の出席を求め、説明または意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、環境生活部環境政策課において処理する。

(平27規則3・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

守山市環境審議会運営規則

平成18年3月30日 規則第9号

(平成27年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年3月30日 規則第9号
平成27年3月20日 規則第3号