○守山市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱
平成17年7月29日
守山市告示第169号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精神障害者(児)および精神障害老人の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、これらの者の医療費の一部を精神障害者精神科通院医療費(以下「精神科通院医療費」という。)として助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象精神障害者(児) 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条第1項の規定に基づく自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号の規定による精神障害の医療に要する費用に限る。以下「精神通院医療費」という。)の支給認定を受けている者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの
ウ 障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級または2級に該当する者
エ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に定める者でない者
(2) 対象精神障害老人 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 高齢者の医療の確保に関する法律第50条に定める者
イ 精神通院医療費の支給認定を受けている者
ウ 法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ 障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級または2級に該当する者
(3) 保護者 対象精神障害者(児)および対象精神障害老人の親権を行う者、後見人その他の者であって、現に対象精神障害者(児)および対象精神障害老人を監護しているものをいう。
(4) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律
(5) 保険給付 医療保険各法の規定による医療に関する給付をいう。
(6) 附加給付 医療保険各法の規定に基づき、保険者または共済組合の規約、定款、運営規則等の規定により、保険給付に準じてなされる給付をいう。
(助成対象者)
第3条 精神科通院医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、本市の区域内に居住する対象精神障害者(児)または対象精神障害老人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員または被扶養者であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者でないこと。
(助成の範囲)
第4条 市長は、助成対象者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の規定により支給を受けている精神通院医療費について、医療保険各法により保険給付が行われた場合において、当該保険給付の額(助成対象者が医療保険各法の規定により一部負担金を支払わなければならないときにあっては、当該保険給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、当該助成対象者または保護者に対し、その満たない額に相当する額の精神科通院医療費を助成する。ただし、当該医療について、法令の規定により国、地方公共団体または独立行政法人の負担による医療に関する給付が行われたときまたは附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。
2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額および当該保険給付に関して厚生労働大臣の定めにより算定した費用の額を合計して得た額(当該合計して得た額が現に要した費用の額を超えるときは、現に要した費用の額)とする。
3 市長は、助成対象者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る精神科通院医療費については、前前年の所得とし、いずれも譲渡所得を除く。以下同じ。)が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「措置令」という。)第52条の表第6条の4第1項の項に規定する額に2を乗じて得た額を超えるときは、精神科通院医療費の助成は行わない。
4 前項に規定する所得の範囲およびその額の計算方法は、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条および第6条の2に規定する所得範囲および計算方法の例による。
(受給券および助成券の交付)
第5条 精神科通院医療費の助成を受けようとする者は、精神科通院医療費受給券・助成券交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 対象精神障害者(児) 精神科通院医療費受給券(別記様式第2号その1)
(2) 対象精神障害老人 精神科通院医療費助成券(別記様式第2号その2)
(附加給付の取扱)
第6条 助成対象者または保護者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る附加給付を当該保険者または共済組合から支給されたときは、市長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。
(受給券等の更新)
第7条 市長は、第5条の規定により受給券等を交付するに当たり、これに有効期間を定めるものとする。
2 助成対象者または保護者は、受給券等の有効期間の満了後も引き続き精神科通院医療費の助成を受けようとするときは、当該受給券等の有効期間が満了する日の2か月前から1か月前までの間に精神科通院医療費受給券・助成券更新申請書(別記様式第1号)に受給券等を添えて市長に提出し、受給券等の更新を受けなければならない。
(受給券等の再交付)
第8条 受給券等の交付を受けた者は、受給券等を破損し、汚損し、または亡失したときは、精神科通院医療費受給券・助成券再交付申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、受給券等の再交付を受けることができる。
2 受給券等を破損し、または汚損したことにより受給券等の再交付を受けようとする者は、前項の申請書に当該破損し、または汚損した受給券等を添えなければならない。
3 受給券等を亡失したことにより受給券等の再交付を受けた者は、当該亡失した受給券等を発見したときは、直ちにこれを市長に返還するものとする。
(受給券等の返還)
第9条 受給券等の交付を受けた者は、助成対象者が次のいずれかに該当するときは、速やかに市長に受給券等を返還しなければならない。ただし、記載されている有効期間を過ぎた受給券については、市長への返還に代えて助成対象者自身で破棄することができる。
(1) 助成対象者でなくなったとき
(2) 第4条第3項の規定に該当する者となったとき
(3) 受給券の記載事項に変更が生じたとき。
(受給券等の提出)
第10条 受給券等の交付を受けた助成対象者または保護者は、第4条の規定により精神科通院医療費の助成を受けようとする場合は、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関もしくは保険薬局、同法第88条第1項の指定訪問看護事業者または高齢者の医療の確保に関する法律第78条第1項の指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療の給付を受ける際、当該保険医療機関等に受給券等を提示しなければならない。
2 市長は前項の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは、精神通院医療費として助成すべき金額を申請者に支払うものとする。
3 助成対象者が滋賀県外の保険医療機関等において医療給付を受けたとき、または医療保険各法の規定に基づく療養費もしくは療養費に相当する家族療養費の支給の対象となる医療の給付を受けたときで、前項の申請をしようとする場合には、医療保険各法の規定に基づき、保険者または共済組合の当該医療に要した費用に関する療養費もしくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書またはこれに代る証明書を添えて行うものとする。
(助成方法の特例)
第12条 市長は、助成対象者または保護者が第10条に定める手続に従い、滋賀県内の保険医療機関等において医療の給付を受けた場合には、精神科通院医療費として当該助成対象者または保護者に助成すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
3 前2項の規定による支払があったときは、当該助成対象者または保護者に対し、精神科通院医療費の助成があったものとみなす。
(支払方法)
第13条 市長は前条の規定により、保険医療機関等に支払うべき額の支払に関する事務を、滋賀県国民健康保険団体連合会および社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(助成の期間)
第14条 精神科通院医療費の助成は、次項に定める場合を除き、対象精神障害者(児)にあっては助成対象者となった日の属する月の初日から、対象精神障害老人にあっては助成対象者となった日から、それぞれその者が助成対象者でなくなった日までの間に受けた医療にかかる精神科通院医療費について行うこととする。
2 助成対象者に該当する者が月の中途において本市の区域内に居住することとなった者であるときは、当該居住することとなった日からとする。
(1) 助成対象者または助成対象者の保護者の居住地および氏名
(2) 保険者または共済組合の名称もしくは所在地
(3) 保険給付の内容
(4) 附加給付の有無
(5) 障害の程度
2 助成対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前2項の届出がないときは、職権により調査し、受給券等を交付した助成対象者の認定の取り消しその他必要な措置をとることができる。
(損害賠償との調整)
第16条 市長は、助成対象者または保護者が当該助成対象者の疾病または負傷(法第32条第1項に規定する精神障害の通院医療を要するものに限る。)に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、精神科通院医療費の全部もしくは一部について助成を行わず、または既に助成した精神科通院医療費の全部または一部の額に相当する金額を返還させるものとする。
(受給権の保護)
第17条 この要綱による精神科通院医療費の助成を受ける権利は、これを譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができない。
(助成金の返還)
第18条 市長は、偽りその他不正の手段により精神科通院医療費の助成を受けた者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部または一部の返還を命じるものとする。
付則
この告示は、平成17年8月1日から施行し、同日以後に受けた医療について適用する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日以前に受けた医療に係る精神科通院医療費の助成については、この告示による改正後の守山市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則
この告示は、平成18年8月1日から施行する。
付則
この告示は、平成19年1月5日から施行する。
付則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の守山市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱に規定する受給券の交付を受けている者は、改正後の守山市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱の規定による受給券の交付を受けたものとみなす。
付則
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
付則
この告示は、平成26年3月31日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(受給券の経過措置)
2 この告示の施行の日において、現に交付されている受給券は、この告示による改正後の様式による受給券とみなす。
(様式の経過措置)
3 この告示の施行の日において、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。
(受給券の経過措置)
2 この告示の施行の日において、現に交付されている受給券は、この告示による改正後の様式による受給券とみなす。
(様式の経過措置)
3 この告示の施行の日において、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(受給券の経過措置)
2 この告示の施行の日において、現に交付されている受給券は、この告示による改正後の様式による受給券とみなす。
(様式の経過措置)
3 この告示の施行の日において、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第3号 削除